法定外公共物についてのお知らせ

公開日 2021年07月01日

法定外公共物とは

 道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法など管理に関する特別法の適用・準用を受けるものを法定公共物、受けないものを法定外公共物といいます。代表的なものとして「里道・水路」があります。

 以前これらは国有財産でしたが、地方分権の推進を図るため、機能を有するとされる法定外公共物については原則全てが市町村に譲与され、今まで県で行っていた申請等の窓口業務等は平成17年度より市町村に移りました。

 法定外公共物は地域に密着した形で公共の用に供されているため、除草や一斉清掃など地域でできる維持管理については従来どおり地元地区住民の方や受益者等にお願いしております。

 

法定外公共物に関する主な申請手続き

 法定外公共物(里道・水路)は、その機能を妨げない限度において占用や工事を施行することができます。また、敷地を横断する水路を周辺部に付け替えて土地を一体的に利用したり、公図上に残った現状では機能していない法定外公共物を払い下げて個人の土地として購入することができます。希望される場合は以下の申請手続きが必要です。

 

1 占用許可申請

 下記(例)のような行為を行う場合は占用の許可が必要です。
  法定外公共物占用許可申請書を提出してください。
(例)

  • 自宅敷地に接する水路に橋(床板)を架けて進入路とする場合
  • ガス管、給・排水管、電線等を埋設したり横断させたりする場合
  • 里道や水路の一部を工事の足場等で一時的に占用する場合

※原則として占用料が発生します。
※構造物は申請者の管理になります。また、水路架橋の場合、架橋上に私有物を置くなど、本来の目的(通行)以外での使用は認められません。

 

申請に必要な書類

  • 法定外公共物占用許可申請書.pdf(52KB)
  • 位置図及び案内図
  • 公図等の写し
  • 実測平面図
  • 占用面積求積図及び求積表
  • 利害関係人(水路の場合、所管する土地改良区)の承諾書・同意書
  • 工作物を設置する場合は、工事計画説明書、設計書、縦横断面図、工作物の構造図
  • 現況写真その他

 

2 工事施行承認申請

 下記(例)のような行為を行う場合は工事施行の承認が必要です。
   法定外公共物工事施行承認申請書を提出してください。

(例)

  • 里道を舗装する場合(道路として、誰でも自由に通行できる場合に限ります。)
  • 水路にU字溝等を布設する場合(蓋などを架け、進入路とする場合は占用許可の申請になります。)
  • 工事車両の進入場所に鉄板を敷いて養生する場合

※占用料は発生しません。

 

申請に必要な書類

  • 法定外公共物工事施行承認申請書.pdf(39KB)
  • 位置図及び案内図
  • 公図等の写し
  • 実測平面図
  • 利害関係人(水路の場合所管する土地改良区)の承諾書・同意書
  • 工作物を設置する場合は、工事計画説明書、設計書、縦横断面図、工作物の構造図
  • 現況写真その他

 

3 境界調査申請及び境界確定同意申請

 法定外公共物と隣接する土地の境界を明確にしたい場合は境界の調査が必要です。
 法定外公共物境界調査申請書を提出してください。

 

申請に必要な書類

 ※手続きと経費は申請者の負担となります。


 現地立会いで境界が確認され書面で残す場合は境界確定の同意証明が必要です。法定外公共物境界確定同意申請書を提出してください。

 

4 付け替え(交換)申請

 敷地を一体的に利用するため敷地内を横切る水路などを付け替える場合は水路などの交換が必要です。
 法定外公共物交換申請書を提出してください。

 

申請に必要な書類

 

5 用途廃止申請

 既に機能が失われている道路・水路について払い下げを受けたい場合は用途の廃止が必要です。
 法定外公共物用途廃止申請書を提出してください。

 

申請に必要な書類

 

 払い下げ(用途廃止・払い下げ申請)までの手続き

事前協議

 用途廃止を受けたい箇所の位置図と公図の写しを準備のうえ、来庁いただき、内容の確認や今後の進め方について協議をします。

現地確認

 事前協議のあった箇所について、市は払い下げが可能かどうかを判断するため、現地を確認します。

境界調査

  1. 境界調査申請書の提出
     払い下げを受ける土地の境界を明確にするため、境界の立会いが必要なことから、境界調査申請書を提出してください。
  2. 現地での境界立会い
     申請者側と予め日時を決めて、隣接する土地所有者も一緒に現地立会いを行います。
  3. 境界確定同意申請書の提出
     現地立会いで払い下げを受ける部分の境界が確認されたら、土地の測量図面を作成し、現地立会い者からの押印を受け、境界確定同意申請書を提出してください。

表示登記

 法定外公共物は地番の無いものが多く、登記されていないので、払い下げを受ける土地について登記(表示登記)することが必要です。

用途廃止・払下げ 申請

  登記完了後に用途廃止・払い下げ申請書を提出してください。(隣接者及び区長等の同意書添付)

用途廃止・払下げ 審査・決定

 用途廃止が適当と認められた場合は、市からの法定外公共物用途廃止承認通知書により通知されます。通知を受けた後、市総務部総務課において払い下げの手続きとなります。

土地売買契約締結

 払い下げが決定した土地の売買契約を締結します。

所有権移転登記

 土地代金納入後、登記名義人の変更を市が行ないます。

 

※所有権移転登記は市が行ないますが、それ以外の手続きは経費を含め払い下げ申請者の負担になります。 

 

よくある質問

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 開発管理課 路政グループ
  • 電話:0242-39-1266
  • FAX:0242-39-1452
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