自立支援医療(精神通院)

公開日 2020年09月29日

更新日 2021年09月29日

精神科に通院している方の医療費の負担を軽減する制度です。

 

対象者

 精神の疾患により、精神科に継続した定期的な通院を必要とする方。なお、入院している方は、対象になりません。
 

費用負担

   総医療費の1割が自己負担となります。ただし、世帯の収入等により月額負担上限が設けられます。
  ※ 月額負担上限の算定にあたり、寡婦控除等のみなし適用の対象となります。詳しくは、「寡婦控除等みなし適用」を実施します のサイトを確認ください。
 

自立支援医療機関の指定

 精神通院医療を受けることができるのは、精神通院医療の指定医療機関として指定を受けた病院、診療所に通院する場合に限ります。

 薬局、訪問看護事業所においても、同様です。

 指定自立支援医療機関(精神通院医療)については、福島県ホームページ(外部サイト)を確認ください。

 

申請に必要なもの

  • 指定の診断書(通院先の医療機関で作成してもらう)
  • 健康保険証
  • 障害年金・遺族年金を受給している場合、年金額がわかる年金証書や振込通知書等
  • 申請者、申請者と同一保険の被保険者全員(被扶養者は不要)のマイナンバーの分かる書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 申請に来られる方の身元確認ができる証明書等(運転免許等)
  • 代理申請の場合、代理権の確認できる手帳、委任状等
 

様式

新規及び更新の際は、申請書・同意書・診断書(新規と2年目更新の方のみ)が必要です。
 

更新手続

  •  制度を継続して利用される方は1年に1度更新の手続が必要です。
  •  有効期限の3ヶ月前から更新手続を行うことができます。 診断書の提出は2年に1度です。

 

変更手続

 自立支援医療(精神通院)受給者証の記載内容について、住所、氏名、医療保険証の変更をされたときは、変更の届出が必要です。

 また、医療機関の変更を希望される場合も、変更の届出が必要です。

 

手続窓口

  障がい者支援課(市役所栄町第二庁舎、NTT向)、北会津支所及び河東支所の住民福祉課

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
  • 電話:0242-39-1241
  • FAX:0242-39-1430
  • メール送信フォームへのリンクメール