在宅重度障がい者対策事業

公開日 2019年04月01日

更新日 2019年04月01日

在宅重度障がい者対策事業


   在宅の重度の障がいのある方で紙おむつをお使いの方や人工肛門・人工ぼうこうを造設された方に対し、必要な医療器材等を給付します。

対象者

   <治療材料(紙おむつ等)>
    65歳未満の身体障害者手帳1~2級所持者で、次のいずれにも該当する方
      1.両下肢機能障がいまたは体幹機能障がいを有する方
      2.知覚障がい、ぼうこう障がい、直腸障がい、その他運動機能障がい等を有するかたで、現に床ずれ
         や尿路感染症、ぼうこう炎、排泄障がい等の顕著な障がいを有する方、または予防のため、日常生活
         において医療的処置を必要とする方
   <衛生器材(ストマ用具)>
    ○人工肛門・人工ぼうこう造設による衛生器材を必要とする方
        ※身体障害者手帳所持者で、ストマ用装具の交付を受けることができる方は除きます。

助成額

   治療材料 3,000円/月
   衛生器材 4,000円/月

   ※市と契約している業者でお使い頂ける助成券を、交付いたします。
   ※申請のあった翌月の分から該当になります。
   ※病院や施設への入院や入所等の期間は助成券はお使い頂けません。

申請に必要なもの

    ○治療材料・・・身体障害者手帳、印鑑
        ※医師が発行するおむつ使用証明書が必要な場合があります。
    ○衛生器材・・・ストマ用装具装着証明書、印鑑

受給者の転入・転出・死亡等

  転  入 他の市町村で同様の事業に該当していた方は、本市でも引続き対象者となる場合もありますので、転入時に申請して下さい。
  転  出 同様の事業について転出先の市町村にお問合せ下さい。
  死  亡 届出が必要となります。届出人の方の印鑑を持参の上、社会福祉課までお出下さい。

手続窓口

  障がい者支援課(栄町第2庁舎、NTT向い)、北会津支所・河東支所の各住民福祉課

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
  • 電話:0242-39-1241
  • FAX:0242-39-1430
  • メール送信フォームへのリンクメール