公開日 2019年04月01日
更新日 2019年04月01日
有料道路通行料金割引
障がいのある方が自家用車に乗車し、有料道路を通行した際に、料金の半額の割引を受けることができます。
ご利用には必ず、事前の登録が必要です。また、ETC搭載車両での通行も登録すれば、適用となります。
対象者
身体障害者手帳所持者 | 第1種障害者手帳・・・本人及び介護者が運転する場合でも割引 第2種障害者手帳・・・本人が運転する場合、割引 |
療育手帳所持者 | 第1種障害者手帳・・・介護者が運転する場合、割引 |
対象となる車両の要件
1.登録は一人につき1台、「自家用車」に限られます。2.用途・種類が以下に当てはまるもの
・自動車検査証の「用途」の欄に「乗用」と記載されているもので、乗車定員が10人以下のもの
・自動車検査証の「用途」の欄が「貨物」と記載されているもので、後部座席があり、乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りが無いか、最大積載量が500kg以下のもの
・車いす移動車
・身体障がい者輸送車
・キャンピング車(乗者定員10人以下のもの)
・総排気量が125ccを超える二輪自動車
3.所有者(車両の名義人)
障がい者ご本人が運転される場合 | 本人・配偶者・直系血族・直系血族の配偶者・兄弟姉妹・兄弟姉妹の配偶者・同居の親族 | |
障がい者以外の方が運転し、障がい者が同乗する場合 | 本人・配偶者・直系血族・直系血族の配偶者・兄弟姉妹・兄弟姉妹の配偶者・同居の親族・障がい者本人を継続して日常的に介護している方 |
事前の手続きに必要なもの
事前の登録には次のものをご持参下さい。1.お持ちの障がい者手帳
2.割引を受けて通行しようとする車両の車検証
※ETCを利用する場合は、障がい者本人名義のETCカードと、「車載器セットアップ申込書」等のETC車載器管理番号の分かる書類が必要です。
(障がい者本人が未成年の場合、親権者又は法定後見人名義のETCカードも対象となる場合があります。)
手続窓口
障がい者支援課(市役所栄町第二庁舎、NTT向)、北会津支所及び河東支所の住民福祉課※北会津支所または河東支所でのお手続きについては、手帳をお預かりすることになりますので、お急ぎの場合は障がい者支援課までお出下さい。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 障がい者支援課 給付グループ
- 電話:0242-39-1241
- FAX:0242-39-1430
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