資 料 編 用 語 の 解 説 【あ行】 ICT(アイ・シー・ティー) 「Information Communication Technology」の略称です。情報処理や通信に関する技術、産業、設備、サービスなどの情報通信技術の総称です。 アウトリーチ アウトリーチとは「手を伸ばす」「手を差し伸べる」という意味で、医療や福祉関係機関が直接自宅等を訪問し、心理的ケアや必要な支援に取り組むこと。 アセスメント 対象者の障がい特性やニーズ、生活上の課題等を把握し、どのような支援が求められているのかを明らかにすること。 医療的ケア 家族や支援者などが医師の指導のもとに、日常的・応急的に行う人工呼吸器や胃ろう、たん吸引などの医療的行為のこと。 【か行】 基幹障がい者相談支援センター 相談支援事業者の育成や触法障がい者などの支援が困難な人への対応等、地域における相談支援の中核的な役割を担う専門機関です。 強度行動障がい 自分の体を叩く、食べられないものを口に入れるなどの本人の健康を損なう行為や他人を叩く、物を壊す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人に影響を及ぼす行動が著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要な障がいのこと。 計画相談支援 障がいのある人が地域で自立した生活を送る際に支障となる様々な生活課題(ニーズ)を把握したうえで、生活の目標及び課題解決を達成する道筋と方向性を明らかにし、総合的かつ効果的にサービスを提供できるよう、「サービス等利用計画」の作成や必要な調整を行い、ニーズに基づく問題解決を図ることをいいます。この相談支援業務を行う専門職を相談支援専門員といいます。 【さ行】 災害時要配慮者 障がいのある人や高齢者、乳幼児など、災害に際して特に配慮を要する人をいいます。 支援会議 障がい者本人や家族、支援者等の関係者が集まり、より良い支援の方法や課題解決方法を検討する会議のこと。 児童発達支援センター 児童発達支援の提供を行うほか、地域の中核的な支援施設として障がいのある子どもやその家族の相談支援、障がいのある子どもを預かる施設への援助、助言等を行う施設。福祉サービスを行う「福祉型」と福祉サービスと治療を行う「医療型」があります。 手話通訳者 音声言語を手話に、また手話を音声言語に変換する作業を「手話通訳」といいます。「手話通訳者」とは都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された人のこと。 障害者雇用促進法 正式名を「障害者の雇用の促進等に関する法律」といいます。事業主への障害者雇用率に相当する障がい者雇用の義務付けや障がいのある人への就業支援などを定めています。 障害者基本法 障がい者施策に関する基本的理念と施策全般について基本的な事項を定めた法律。「障害者権利条約」批准に向けた国内法整備の一環として、平成23年に法の目的、障がい者の定義、差別の禁止、合理的配慮の推進等の基本理念をはじめとする抜本的改正が行われました。 障害者虐待防止法 正式名を「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といいます。 虐待の禁止、予防等に関する国等の責務、虐待を受けた障がいのある人の保護、養護者に対する支援等を定めた法律。 障害者差別解消法 正式名を「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として平成28年4月1日に施行されました。この法律では、障がいを理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の不提供の禁止が求められています。 障害者就業・生活支援センター 障害者雇用促進法に基づき、県知事が指定した社会福祉法人等の法人が、就職や職場への定着が困難な障がいのある人を対象として、身近な地域で、雇用、福祉、教育等の関係機関との連携の拠点として連絡調整等を積極的に行いながら、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を一体的に行う機関です。 障がい者就労支援促進会議 市内の就労系障がい福祉サービス事業所が、障がいのある人の一般就労の促進と企業・市民への障がい者理解を深めるために共同で各種事業に取り組むための会議。 通称名を「チャレンジマーケットあいづ(愛称:ちゃま)」といいます。 障害者総合支援法 平成18年4月に施行された障害者自立支援法に変わり、すべての人が基本的人権を持つ個人として、障がいの有無にかかわらず相互に人格と個性を尊重し、共に生きることができる地域社会の実現に寄与することを目的として平成25年4月1日から施行されました。この法律によって新たに難病患者も障がい福祉サービスの利用が可能となり、また重度訪問介護の対象者拡大やグループホームとケアホームの一元化などが実施されています。 障がい支援区分 平成26年4月から、「障がい程度区分」に変わり「障がいの程度(重さ)」ではなく、「障がいの多様な特性やその他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すもの」として定義されました。非該当及び区分1~6まであり、区分6が、支援の度合いがもっとも高い状態であることを指します。介護給付の申請があった場合に市町村審査会の審査及び判定により、障がい支援区分の認定が行われます。 障がい福祉サービス 障害者総合支援法に定める法定サービスで、全国一律で実施されています。介護給付、訓練等給付、相談支援、自立支援医療、補装具の5つに分類されます。 障がい児通所支援 児童福祉法に定める法定サービスで、全国一律で実施されています。児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援に分類されます。 ジョブコーチ 障害者雇用促進法に基づき、障がいのある人の就職及び職場定着を図ることを目的として、障がいのある人が実習している現場や雇用されている職場を訪問し、本人への支援、事業主や従業員等に対する助言等を行う職種。 情報アクセシビリティ 障がいのある人が円滑に情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケーションを行うことができるようにする取組や考え方。 身体障がい者 身体障害者福祉法第4条において、法に定める身体上の障がいを有する人で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた人と定義されています。 身体障害者手帳は、障がいの部位や程度に応じて1級から6級までの等級があります。 精神障がい者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条において、統合失調症、精神作用物質による急性中毒またはその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有する人と定義されています。 精神障がい者に対しては、申請により精神保健福祉手帳が交付されます。障がいの程度に応じて1級から3級までの等級があります。 成年後見制度 判断能力の不十分な高齢者や知的障がい者、精神障がい者の権利を援護するため、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の財産管理や福祉サービスの契約などを行い、本人が安心して生活できるように支援する制度です。 相談サポーター 夜間・早朝において障がい者支援センターカムカムへの障がいのある人や地域住民等からの緊急電話相談に応じ、相談支援や関係機関への連絡調整、現地支援等を行うボランティア活動員です。本市独自の制度です。 【た行】 地域自立支援協議会 障がいのある人もない人もともに暮らせる共生社会の実現を目指し、本市では平成19年に設置されました。医療、経済、教育、福祉等の団体の参加をいただき、「障がい理解の仕組みづくり」「地域で支え合う仕組みづくり」「活動支援の仕組みづくり」「一般就労に向けた仕組みづくり」「成長過程に応じた一貫した支援の仕組みづくり」「横断的な支援の仕組みづくり」の6つの仕組みづくりなどに取り組んできています。 地域自立支援協議会だより 地域住民の障がい・障がい者理解の推進のため、年1回、会津若松市地域自立支援協議会だよりを発行し、市内の全戸に配布を行っています。 地域生活移行 施設や病院を出て地域で生活することを、生活場面が移行することから、地域生活移行といいます。 地域生活支援コーディネーター 「地域生活支援拠点等」において、地域生活におけるさまざまな相談に応じたり、関係機関との連携や必要な支援のための連絡調整等を総合的に行う専門職。 地域生活支援事業 地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により効率的・効果的に実施する事業。市町村が主体となる市町村地域生活支援事業と都道府県が主体となる都道府県地域生活支援事業があります。 地域生活支援拠点等 福祉施設入所者、入院中の精神障がい者の地域生活移行や親元からの自立や親亡き後を見据えた支援を行うための拠点等のこと。その機能としては、地域生活での相談支援、緊急時の受入、地域生活の体験等が想定されています。本市では面的整備(地域における様々な支援機関が連携して支援を行う体制)を推進しています。 地域包括ケアシステム 障がいのある人や高齢者、子どもたちなどが、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、本市の特性を踏まえながら、地域において見守り、支え合うことのできる仕組み。 知的障がい者 法律上、定義はありませんが、平成12年に厚生省(現厚生労働省)が行った知的障害児(者)基礎調査により、「知的障害者とは、知的機能障害が発達期(概ね18歳まで)に現れ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある者」と定められています。 知的障がい者に対しては、申請により療育手帳が交付されます。障がいの程度に応じてAまたはBの等級があります。 デイケア 福祉・医療関係施設が提供するサービスの一種。利用者同士が交流するということが特徴です。昼間にレクリェーションなどの活動で人と接することによって社会復帰を目標としています。 特別支援員 小・中学校等において、肢体不自由、注意多動性障がい(ADHD)、学習障がい(LD)及び自閉症などの障がいのある児童生徒に対し、学習・生活支援を行う支援員です。 特別支援学級 学校教育法により、小・中・高校において心身に障がいのある児童・生徒のために、そのニーズに応じた教育を行うことを目的とした学級のこと。 特別支援学校 障がいのある子どもが「幼稚園、小学校、中学校、高等学校に準じた教育を受けること」と「学習上または生活上の困難を克服し自立が図られること」を目的とした学校。旧・盲学校、旧・聾学校、旧・養護学校は、平成19年4月1日より「特別支援学校」となりました。 【な行】 難病 発病の機構が明らかでなく、かつ、治療法が確立していない希少な疾病であって、長期の療養を必要とする疾病。このうち、医療費助成の対象は56疾患でしたが、新たな法律の成立(難病法 平成26年5月23日成立)により、医療費助成の対象疾患(指定難病)は年々拡大しており、令和2年4月1日からは333となりました。 日常生活用具 在宅の障がいのある人の日常生活がより円滑に行われるために給付又は貸与する用具のこと。具体的には、特殊寝台などの「介護訓練等支援用具」、入浴補助用具などの「自立生活支援用具」、電気式たん吸引器などの「在宅療養等支援用具」、点字器などの「情報・意思疎通支援用具」、ストマ用装具などの「排泄管理支援用具」、その他、手すりやスロープ設置などの「住宅改修」や「点字図書」も日常生活用具に含まれます。 ノーマライズ交流館パオパオ 障がいのある人の福祉向上を図るとともに、障がいのある人もない人も交流する事を目的に市内一箕町(会津支援学校の近く)に平成9年に設置されました。 パオパオ内には、障がいのある人の生活全般の相談に応じる「会津若松市障がい者総合相談窓口」、ボランティア活動の相談に応じる「会津若松市社会福祉協議会ボランティアセンター」の2つの組織が1つの場所に集約されており、「障がい者支援センターカムカム」という名称で障がいのある人のさまざまな相談をワンストップで対応しています。 【は行】 発達障がい 発達障害者支援法で「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。 ピアサポ-ト 「ピア」は、仲間や同じものを共有することを指します。同じ障がいや病気を持つ人がその経験などを踏まえて、相談や助言などの支援を行う事をいいます。 標準利用期間 障がい福祉サービスを利用するにあたり、その事業の内容応じて設定される標準的なサービスの利用期間であり、原則、その期間の範囲内でサービスを利用することとなります。 避難行動要支援者 災害の発生やその恐れのある場合などに、自ら避難することが困難で円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要する人をいいます。 避難行動要支援者支援プラン(個別計画) 避難行動要支援者が、災害時の避難の際に配慮が必要とされる情報等をもとに作成する個別の計画。 PDCA(ピーディーシーエー)サイクル 業務管理手法のプロセスのひとつ。目標を設定し、目標達成に向けた活動を立案する「計画(Plan)」、計画に基づき活動を実行する「実行(Do)」、活動を実施した結果を把握・分析し、考察する「評価(Check)」、考察に基づき、計画の目標、活動などを見直す「改善(Act)」の4段階の活動を継続していく事をいいます。 福祉避難所 障がいのある人や高齢者、妊産婦や乳幼児など、災害時に一般の避難所での生活が難しい人が二次的に避難する避難所で、概ねバリアフリー化されており、相談や支援を行うスタッフが配置されます。 【ま行】 モニタリング サービス等利用計画に基づいてサービスが適切に提供されているか、それによってニーズが充足されているか、また生活全般について新たな課題が生じていないかを確認すること。 【や行】 ユニバーサルデザイン はじめから、すべての人の多様なニーズを考慮し、年齢、性別、身体的能力、言語などの違いにかかわらず、すべての人にとって安心・安全で利用しやすいように、建物、製品、サービスなどを計画、設計する考え。 要約筆記者 発言者の話を聞き、要約して文字で表すことで、聞こえない人にその場の話の内容を伝える通訳を「要約筆記」といいます。主に手話の分からない聴覚障がい者に対して行われます。「要約筆記者」とは都道府県が実施する要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録された人のこと。 【ら行】 療育 発達に課題のある子どもを対象に、それぞれの力量に合わせて、特定の人とのやり取りや遊びを通して楽しい経験をつみ重ねることで、身の回りのことや、運動、ことば、社会性など全体的な発達をうながすこと。 レスパイト デイサービスやショートステイサービス等の様々な支援の活用により、介護の必要な高齢者や障がいのある人のいる家族が心と体を休めること。 会津若松市障がい者福祉に関するアンケート調査の結果 (1)目 的    障がい福祉に関するアンケートは、次の項目について調査を行い、障がい者の現状やニーズ、課題を把握し、障がい福祉計画に定める施策の参考とするため、実施しました。    ① 障がい者の現在の生活状況等の把握    ② 自立と社会参加に必要なニーズの把握    ③ 障がい福祉サービスのニーズ把握 (2)調査対象者数 2,983件(令和2年6月1日現在)下記①と②に該当する方の全数調査    ① 18歳から65歳までの各種手帳所持者    ② 65歳以上の障がいの特性に応じたサービス利用が見込まれるコミュニケーション支援が必要な視覚、聴覚等の障がいのある人や療育手帳、精神保健福祉手帳所持者 (3)調査方法 郵送によるアンケートを実施 (4)実施期間 令和2年6月26日~令和2年7月8日 (5)回答数及び回答率 (令和2年7月22日現在) 回答件数1,517件(回答率50.9%) (6)回答者の状況 【年齢】対象者は65歳未満が7割程度だが、回答率は、65歳以上の人が高い。 【手帳種別】身体、精神、療育手帳所持者の順で回答者、回答率ともに高い。 手帳等の種類       送付件数 割合(%) 回答件数 回答率 身体障害者手帳所持者 1,606 53.8% 809 50.4% 療育手帳所持者        518 17.4% 234 45.2% 精神保健福祉手帳所持者 859 28.8% 410 47.7% (無回答) - - 64 - 合  計 2,983 100.0% 1,517 - 年齢別 18~65歳未満 2,217 74.3% 1,045 47.1% 65歳以上 766 25.7% 408 53.3% (無回答) - - 64 - 1 回答者 (1)回答される方について 回答者は、図1「回答者」のとおりであり、本人の意見(家族等回答含む)が約 75%(1,128人)と最も多かった。 〇 図1「回答者」 2 調査対象者の性別、年齢、地域、同居している人、介助者の年齢 (1)性別 性別については、図2「性別」のとおりである。 〇 図2「性別」 (2)年齢    年齢については、18歳から65歳が7割程度であり、詳細は、図3「年齢」のとおりである。 図3「年齢」       (3)暮らしている地域   暮らしている地域は、図4「地域」のとおりである。 図4「地域」       (4)一緒に暮らしている人    一緒に暮らしている人は、図5「暮らしている人」のとおりである。父母、単身、配偶者が高い割合となっている。 図5「暮らしている人」 (5)介助が必要なもの   日常生活で介助が必要なものについては、図6「介助が必要なもの」のとおりである。お金の管理や外出支援が高い割合となっている。 図6「介助が必要なもの」 (6)介助してくれる人   介助してくれる人は、図7の「介助してくれる人」のとおりである。父母、施設職員、世話人が高い割合となっている。 図7「介助してくれる人」 (7)介助者の年齢 介助者の年齢は、図8の「介助者の年齢」のとおりである。50歳代以上が83.3%と介助者の高齢化が顕著である。 図8「介助者の年齢」 3 障がいの状態 (1)身体障害者手帳の等級 身体障害者手帳の等級については、図9-(1)「身体障害者手帳の等級」のとおりである。 図9-(1) 「身体障害者手帳の等級」 (2)療育手帳の等級 療育手帳の等級については、図9-(2)「療育手帳の等級」のとおりである。 図9-(2)「療育手帳の等級」 (3)精神障害者保健福祉手帳の等級 精神障害者保健福祉手帳の等級については、図9-(3)「精神障害者保健福祉  手帳の等級」のとおりである。 図9-(3)「精神障害者保健福祉手帳の等級」 (4)身体障害者手帳をお持ちの方の主な障がい 身体障害者手帳をお持ちの方の主な障がいについては、図9-1の「身体障害者手帳所持者の主な障がい種別」のとおりである。 図9-1「身体障害者手帳所持者の主な障がい種別」 (5)難病の認定 難病の認定については、図10の「難病の認定」のとおりである。 図10「難病の認定」 (6)発達障がいとしての診断 発達障がいとしての診断の有無については、図11「発達障がいの診断の有無」のとおりである。 図11「発達障がいの診断の有無」 (7)高次脳機能障害としての診断 高次脳機能障害としての診断の有無については、図12「高次脳機能障害の診断の有無」のとおりである。 図12「高次脳機能障害の診断の有無」 (8)現在受けている医療ケア 現在受けている医療ケアについては、図13「現在受けている医療ケア」のとおりである。受けていないが49.0%と最も多く、次いで透析が4.0%、ストマ(人工肛門・人工膀胱)が1.3%となっている。 図13「現在受けている医療ケア」 4 住まいや暮らしについて (1)現在暮らしている場所 現在暮らしている場所については、図14「現在暮らしている場所」のとおりである。自宅が61.5%と最も多かった。 図14「現在暮らしている場所」 (2)希望する将来の生活の場   現在、施設や病院に入所・入院している人に希望する将来の生活の場を質問したところ、図15「希望する将来の生活の場」のとおり、いまのままの施設や病院で生活したいが56.5%と最も多かった。 前回調査と比較すると、施設等で生活したい人が3ポイント減少し、グループホームなど利用したいが3.3ポイント増加した。     図15「希望する将来の生活の場」(下段は、平成29年度調査結果) (3)施設や病院以外で必要な支援   施設や病院以外で必要な支援については、図16「施設や病院以外で必要な支援」のとおりである。経済的負担軽減が44.2%で最も多く、次いで相談対応の充実が41.1%、適切な在宅サービス28.3%、 適切な医療ケア27.9%の順で支援が必要との回答であった。   図16「施設や病院以外で必要な支援」 5 日中活動や仕事について (1)外出の頻度   外出の頻度については、図17「外出の頻度」のとおりである。ほとんど毎日外出するが45.9%と最も多かった。   図17「外出の頻度」 (2)一緒に外出する人    一緒に外出する人については、図18「一緒に外出する人」のとおりである。一人で外出する割合が45.7%と最も多かった。 図18「一緒に外出する人」 (3)外出目的   外出目的については、図19「外出目的」のとおりである。買い物が65.3%と最も多く、通院が50.3%とともに5割以上を占めている。   図19「外出目的」       (4)外出時の困り事や外出しない理由    外出時の困り事や外出しない理由については、図20「外出時の困り事や外出しない理由」のとおりである。公共交通機関が少ないが20.2%と最も多く、次いでお金がかかるの19.2%が外出の阻害要因 として挙げられている。    図20「外出時の困り事や外出しない理由」 (5)平日の過ごし方   平日の過ごし方については、図21「平日の日中の主な過ごし方」のとおりである。仕事が25.0%と最も多かった。    図21「平日の日中の主な過ごし方」 (6)勤務形態   勤務形態については、図22「勤務形態」のとおりである。非常勤、派遣職員が39.2%と最も多く、次いで正職員が30.3%と多かった。    図22「勤務形態」 (7)仕事の悩みの相談相手   仕事の悩みの相談相手については、図23「仕事の悩みの相談相手」のとおりである。職場の上司や同僚が42.4%と最も多かった。   図23「仕事の悩みの相談相手」 (8)今後の就労意欲   今後の就労意欲については、図24「今後収入を得る仕事をしたいか」のとおり、仕事をしたいがどうしたらよいかわからないが24.4%と最も多く、次いで仕事をしたい、仕事をしたくないが共に24.0%であ った。前回調査と比較すると無回答が増加し、各回答項目の割合が減少した結果となった。    図24「今後収入を得る仕事をしたいか」(下段は、平成29年度調査結果)       (9)資格取得・訓練・講座への意欲   資格取得・訓練・講座への意欲については、図25「資格取得・訓練・講座への意欲」のとおりである。   図25「資格取得・訓練・講座への意欲」       (10)必要な就労支援   必要な就労支援については、図26「必要な就労支援」のとおりである。上司・同僚の障がい理解が16.6%と最も多く、次いで短時間勤務、日数の配慮が11.0%、通勤手段の確保が7.7%となっている。   図26「必要な就労支援」       6 障がい福祉サービス等の利用について (1)障がい支援区分認定   障がい支援区分認定については、図27「障がい支援区分認定」のとおりである。    図27「障がい支援区分認定」       (2)介護保険サービスの利用   介護保険サービスの利用については、図28「介護保険サービスの利用」のとおりである。   図28「介護保険サービスの利用」 (3)希望する支援サービス   希望する支援サービスについては、図29「希望支援サービス」のとおりである。   ヘルパーなど居宅支援が14.6%と最も多く、次いで通所による就労支援14.2%と多かった。    図29「希望支援サービス」    7 相談相手について (1)相談相手   相談相手については、図30「悩みを相談する相手」のとおりである。家族や親せきが35.3%と最も多く、次に医師、看護師、病院SWが13.5%と多かった。   図30「悩みを相談する相手」     (2)情報の入手先   情報の入手先については、図31「障がい・福祉に関する情報の入手先」のとおりである。家族や親せきが16.1%と最も多く、次に医師、看護師、病院ソーシャルワーカーの12.1%と多かった。   図31「障がい・福祉に関する情報の入手先」      8 障がい者への差別などについて (1)差別の経験   差別の経験については、図32「差別の経験」のとおりである。11.9%が今もあると回答している。    図32「差別の経験」 (2)差別を受けた場所   差別を受けた場所については、図33「差別を受けた場所」のとおりである。   仕事場が33.0%と最も多く、次に外出先26.6%、学校25.6%の順に多かった。図33「差別を受けた場所」      (3)差別や偏見が生まれる理由   差別や偏見が生まれる理由については、図34「差別や偏見が生まれる理由」のとおりである。無意識のうちの差別意識が19.1%と最も多く、次いで障がいを蔑視する風潮が18.4%、幼少期からの障 がいへの理解不足が15.8%で多かった。    図34「差別や偏見が生まれる理由」       (4)理解促進に必要なこと   1.必要な広報活動     必要な広報活動については、図35-1「必要な広報活動」のとおりである。    本や雑誌テレビやラジオが、29.9%で最も多かった。    図35-1「必要な広報活動」             2.必要な交流  必要な交流については、図35-2「必要な交流」のとおりである。  障がい者イベントへの参加・協力が、22.5%で最も多かった。  図35-2「必要な交流」       3.障がい理解に対する啓発  障がい理解に対する啓発については、図35-3「障がい理解に対する啓発」のとおりである。小中学校での理解促進教育が41.6%と最も多かった。  図35-3「障がい理解に対する啓発」       (5)障害者差別解消法の認知度   障害者差別解消法については、図36「障害者差別解消法」のとおりである。   施行も内容も知らないが64.9%と最も多く、前回調査と比較すると5.4ポイント増加した。一方、内容を知っているは9.1%で前回調査より2.7ポイント増加であった。   図36「障害者差別解消法」(下段は、平成29年度調査結果)             (6)成年後見制度の認知度   成年後見制度については、図37「成年後見制度」のとおりである。名前も内容も知らないが40.1%と最も多く、前回調査と比較すると4.6ポイント増加した。 一方、内容知っているは、25.8%で前回調査より0.8ポイント増加であった。    図37「成年後見制度」(下段は、平成29年度調査結果)             9 地域活動について (1)近所付き合いの状況   近所付き合いについては、図38「近所付き合い」のとおり、あいさつ程度が47.1%と最も多く、次いでほとんどなし26.0%と多かった。前回調査と比較するとあいさつ程度が6.6ポイント、ほとんどなしが6.8ポ イント増加した。    図38「近所付き合い」(下段は、平成29年度調査結果)         (2)参加行事の内容 参加行事については、図39「参加行事」のとおりである。清掃活動が49.7%と最も多かった。    図39「参加行事」        10 災害時の避難等について (1)避難勧告エリアの確認   避難勧告エリアの確認については、図40「避難勧告エリアの確認」のとおりである。確認していないが43.7%と最も多かった。   図40「避難勧告エリアの確認」       (2)警戒レベル3の認知度   警戒レベル3については、図41「警戒レベル3」のとおりである。知っているが48.6%と最も多かった。   図41「警戒レベル3」       (3)昨年の警戒レベル4の認知度   昨年の警戒レベル4の認知度については、図42「昨年の警戒レベル4の認知度」のとおりである。知らないが48.3%と最も多かった。   図42「昨年の警戒レベル4の認知度」       (4)マイタイムラインの作成   マイタイムラインについては、図43「マイタイムライン」のとおりである。   作成していないが87.4%と最も多かった。   図43「マイタイムライン」       (5)災害時避難を助けてくれる人   災害時避難を助けてくれる人については、図44「災害時避難を助けてくれる人」のとおりである。災害時避難を助けてくれる人がいると回答した人が52.5%と最も多く、次いで一人で避難できると回答し た人が22.3%と多かった。    図44「災害時避難を助けてくれる人」        (6)福祉避難所の認知度   福祉避難所については、図45「福祉避難所」のとおりである。内容も市内であることも知らないが63.6%と最も多かった。   図45「福祉避難所」       11 市の障がい者福祉施策について (1)市の障がい福祉施策の満足度   市の福祉施策の満足度については、図46「市の福祉施策の満足度」のとおり、満足、ある程度満足を合わせると53.5%であり、前回調査と比較すると4.6ポイント増加した。一方、不満、やや不満を合わ せると26.5%であり、前回調査より2.7ポイント増加であった。増加率の比較では、満足の方が不満よりも約2ポイント多い結果であった。    図46「市の福祉施策の満足度」(下段は、平成29年度調査結果)          (2)本市での生活に必要なこと   本市での生活に必要なことについては、図47「本市での生活に必要なこと」のとおりである。経済的支援が45.6%と最も多く、次いで安心して住める場所38.4%、在宅で十分な介助33.6%が多かった。   図47「本市での生活に必要なこと」       会津若松市の支援の必要なお子さんに関するアンケート調査の結果 第1章 アンケート調査集計結果の概要 (1)目的   支援の必要なお子さんに関するアンケートは、次の項目について調査を行い、障がい児の現状、ニーズ、課題を把握し、障がい児福祉計画等に定める施策の参考とするため実施しました。    ①支援の必要なお子さんの障がいの内容、生活状況等の把握    ②障がい児福祉サービスのニーズ把握    ③家族にとって必要な支援等のニーズの調査 (2)対象者数 353件   令和2年6月1日現在の各障害者手帳を所持する児童及び障がい児福祉サービスを利用する児童全件をアンケート対象者としました。                        区 分          人数 障がい手帳所持者                        270 障がい手帳を所持せず、障がい児福祉サービスを利用する児童 83 合計 353 ※ 障がい手帳所持者は、身体障害者・療育手帳・精神保健福祉手帳を所持する者の合計。 (3)実施期間 令和2年6月24日~令和2年7月10日 (4)回答数及び回答率 178件(回答率:50.4%) 第2章 調査対象者の基本情報  この章では、支援の必要な子どもの状況(性別、年齢、障がいの状態、通園・通学状況等)を把握し、どのような方に回答していただいたか、調査対象者の基本情報を分析している。 1 性別、年齢 (1)性別   回答者の性別については、男性が約70%(125人)、女性が約29%(52人)であった。 (2)年齢   回答者の年齢については、図1-2「年齢」のとおりである。 〇 図1-2「年齢」 2 障がいの状態 障がいの状態については、図2「障がいの状態」のとおりである。全体では「発達障がい」の回答が最も多い61.2%(109人)の結果であった。 図2「障がいの状態」 【アンケート調査結果におけるクロスデータ分析】   未就学児(33人) 就学児(145人) 回答数 割合 回答数 割合 身体障がい(視覚障がい) 0 0.0% 3 2.1% 身体障がい(聴覚障がい) 2 6.1% 1 0.7% 身体障がい(音声・言語・そしゃく障がい) 2 6.1% 13 9.0% 身体障がい(肢体不自由) 10 30.3% 22 15.2% 難病・内部機能障がい 4 12.1% 4 2.8% 知的障がい 11 33.3% 77 53.1% 重症心身障がい 3 9.1% 7 4.8% 高次脳機能障がい 1 3.0% 3 2.1% 発達障がい 17 51.5% 92 63.4% その他 1 3.0% 6 4.1% 無回答 1 3.0% 1 0.7% なお、未就学児においては、「発達障がい」51.5%(17人)、「知的障がい」33.3%(11人)、「肢体不自由」30.3%(10人)、就学児においては、「発達障がい」63.4%(92人)、「知的障がい」53.1%(77人)、「肢体不自由」15.2%(22人)という回答結果であり、比較すると就学児では知的障がいの回答比率が高くなるという結果となっている。 3 発達障がいの診断内容 発達障がいの診断内容については、図3「発達障がいの診断内容」のとおりであった。発達障がいの診断を受けた者の中では、「自閉症スペクトラム」57.8%(63人)、「注意欠陥多動性障がい(ADHD)」28.4%(31人)の回答が多かった。 図3「発達障がいの診断内容」 【アンケート調査結果におけるクロスデータ分析】   未就学児(17人) 就学児(92人) 回答数 割合 回答数 割合 広汎性発達障がい 1 5.9% 18 19.6% 自閉症スペクトラム 5 29.4% 58 63.0% 高機能自閉症 0 0.0% 4 4.3% アスペルガー症候群 0 0.0% 6 6.5% 注意欠陥多動性障がい(ADHD) 4 23.5% 27 29.3% 学習障がい(LD) 0 0.0% 11 12.0% その他 4 23.5% 8 8.7% 診断は受けていない。 9 52.9% 7 7.6% なお、未就学児においては、「診断は受けていない」とする回答が52.9%(9人)、「自閉症スペクトラム」29.4%(5人)の順で回答が多いが、就学児については、「自閉症スペクトラム」63.0%(58人)の回答が最も多い一方、「診断は受けていない」とする回答は、7.6%(7人)と回答比率が低下するという結果となった。 4 障がい者手帳の種類、等級、程度  (1)身体障害者手帳 身体障害手帳については、図4-1「身体障害者手帳」のとおりであり、所有する者のうち「1級」が、12.4%(22人)と回答が多かった。 図4-1「身体障害者手帳」 【第1期障がい児福祉計画にかかるアンケート調査結果との比較】 区分 第1期(前回) 第2期(今回) 1級 12.4% 12.4% 2級 6.2% 5.6% 3級 2.1% 1.7% 4級 0.0% 1.7% 5級 1.4% 0.0% 6級 0.0% 0.6% 持っていない 42.1% 41.6% 無回答 35.9% 36.5% なお、第1期障がい児福祉計画にかかるアンケート調査結果との比較においては、大きな差は、見られなかった。 (2)療育手帳 療育手帳については、図4-2「療育手帳」のとおりであり、所有する者のうち「B判定」が、39.3%(70人)と回答が多かった。 図4-2「療育手帳」 【第1期障がい児福祉計画にかかるアンケート調査結果との比較】 区分 第1期(前回) 第2期(今回) A判定 17.2% 18.0% B判定 37.9% 39.3% 持っていない 31.7% 25.8% 無回答 13.1% 16.9% なお、第1期障がい児福祉計画にかかるアンケート調査結果との比較においては、持っていないとする回答が、31.7%から25.8%に低下した。 (3)精神障害者保健福祉手帳 精神障害者保健福祉手帳については、図4-3「精神障害者保健福祉手帳」のとおりであり、所有する者のうち「2級」が、3.4%(6人)と回答が多かった。 図4-3「精神障害者保健福祉手帳」 【第1期障がい児福祉計画にかかるアンケート調査結果との比較】 区分 第1期(前回) 第2期(今回) 1級 0.0% 0.6% 2級 0.7% 3.4% 3級 1.4% 2.2% 持っていない 53.8% 52.2% 無回答 44.1% 41.6% なお、第1期障がい児福祉計画にかかるアンケート調査結果との比較においては、大きな差は、見られなかった。 5 医療的ケアの内容 医療的ケアの内容については、図5「医療的ケアの内容」のとおりであり、「医療的ケアは受けていない」とする回答が、70.8%(126人)と多かったが、未就学児においては同回答の回答率が、75.8%(25人)であったが、就学児においては同回答の回答率が、69.7%(101人)と低下する結果となっている。 図5「医療的ケアの内容」 6 通園・通学の状況等 通園・通学の状況等については、「特別支援学校」に在籍するとの回答が、36.5%(65人)と多かった。なお、その他の回答として、「聴覚支援学校幼稚部」「通信制高等学校」等の回答があった。 図6「通園・通学の状況等」 第3章 発達課題や障がいへの「気づき」と「相談」について  この章では、子どもの発達課題や障がいについて、どのように気づき、また、どのような機関に相談しているのか分析している。 1 子どもの発達課題や障がいに気づいたきっかけ 子どもの発達課題や障がいに気づいたきっかけについては、図7「子どもの発達課題や障がいに気づいたきっかけ」のとおりであり、「あなたを含む家族による気づき」とする回答が、23.0%(41人)と多く、次いで、「病院などの医療機関による受診、通院」とする回答が19.7%(35人)と多かった。 図7「子どもの発達課題や障がいに気づいたきっかけ」 2 障がいや発達の課題の診断を受けたときの家族に対する支援 障がいや発達の課題の診断を受けたときの家族に対する支援については、診断を受けたときにどのような家族への支援があることが望ましいかを問う設問であったが、図8「障がいや発達の課題の診断を受けたときの家族に対する支援」のとおりであった。「療育・訓練機関に関する説明」とする回答が43.8%(78人)、「福祉制度(手帳制度、利用可能なサービス等)に関する説明」とする回答が43.8%(78人)と多かった。 図8「障がいや発達の課題の診断を受けたときの家族に対する支援」 【アンケート調査結果におけるクロスデータ分析】   未就学児(33人) 就学児(145人) 回答数 割合 回答数 割合 障がいの説明 18 54.5% 46 31.7% 療育・訓練機関に関する説明 16 48.5% 62 42.8% 予後(成長に伴う様子の変化)の説明 16 48.5% 32 22.1% 育児をする上での配慮や工夫、方法に関する説明 14 42.4% 43 29.7% 福祉制度(手帳制度、利用可能なサービス等)に関する説明 9 27.3% 69 47.6% 家族の心理的サポート 6 18.2% 28 19.3% 保護者の就労、勤務の継続に関するサポートや相談 7 21.2% 15 10.3% 親の会などの紹介 2 6.1% 12 8.3% 相談機関に関する説明 5 15.2% 19 13.1% 就園・就学に関する説明 11 33.3% 17 11.7% 就職・就業に関する説明 3 9.1% 31 21.4% その他 0 0.0% 1 0.7% 無回答 0 0.0% 5 3.4% なお、未就学児では「障がいの説明」とする回答が54.5%(18人)、就学児では「福祉制度(手帳、サービス等)」とする回答が47.6%(69人)と最も多いという結果であり、未就学児と就学児におけるニーズの違いが出ている。 3 子どもの主な相談先 子どもの主な相談先については、保護者が、子どものことで主に誰に相談をしているかを問う設問であったが、図9「子どもの主な相談先」のとおりであった。「家族や親せき」を主な相談相手であるとする回答が70.2%(125人)と最も多かった。 図9「子どもの主な相談先」 【アンケート調査結果におけるクロスデータ分析】   未就学児(33人) 就学児(145人) 回答数 割合 回答数 割合 家族や親せき 27 81.8% 98 67.6% 友人、障がいのあるお子さんの保護者 9 27.3% 67 46.2% 障がい福祉サービス事業所や施設の職員、ヘルパー 20 60.6% 68 46.9% 障がい者団体や家族会 0 0.0% 10 6.9% かかりつけの医師や看護師、病院のソーシャルワーカー 14 42.4% 61 42.1% 民生委員・児童委員 0 0.0% 1 0.7% 保育所や幼稚園、学校の先生 9 27.3% 62 42.8% 相談支援事業所の相談支援専門員 15 45.5% 59 40.7% 市役所・児童相談所 3 9.1% 18 12.4% 相談できる人がいない。 1 3.0% 4 2.8% その他 0 0.0% 4 2.8% 無回答 0 0.0% 2 1.4% なお、未就学児、就学児とも「家族や親せき」に次いで、「障がい福祉サービス事業所や施設の職員」とする回答が多いという結果であったが、未就学児、就学児との比較においては「友人・障がいのあるお子さんの保護者」とする回答が、未就学児では27.3%であったのに対し、就学児では46.2%(67人)と大きく比率が上昇していることが分かった。 第4章 児童発達支援の利用状況について  児童発達支援は、未就学の障がいのある子どもを対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識、技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行うサービスである。  この章では、児童発達支援がどのように利活用されているのかを分析している。 1 児童発達支援の利用状況 児童発達支援の利用状況については、未就学の子どもが、現在、児童発達支援を利用しているか問う設問であったが、図10「児童発達支援の利用状況」のとおりであった。「利用している」とする回答が82%(27人)と最も多かった。 図10「児童発達支援の利用状況」 2 児童発達支援の利用の仕方 児童発達の利用の仕方については、児童発達支援を利用していると回答した方を対象に、保育園や認定こども園等に通園しながら児童発達支援を利用しているか問う設問であったが、図11「児童発達支援の利用の仕方」のとおりであった。「保育園や認定こども園等に通園しながら児童発達支援を利用している」とする回答が52%(14人)と最も多かったが、「児童発達支援のみを利用している」とする回答も44%(12人)と回答率としては高いものとなった。 図11「児童発達支援の利用の仕方」 3 児童発達支援の利用頻度 児童発達支援の利用頻度については、児童発達支援を利用していると回答した方を対象にその利用頻度を問う設問であったが、図12-1「児童発達支援の利用頻度」のとおりであった。「おおむね週に2~3日程度利用している」とする回答が37%(10人)と最も多かった。次いで「おおむね週に4~5日程度利用している」とする回答と「おおむね週に1日程度利用している」とする回答が26%(7人)と同率で多かった。 図12-1「児童発達支援の利用頻度」 4 利用している児童発達支援事業所の数 利用している児童発達支援事業所の数については、児童発達支援を利用していると回答した方を対象に、現在利用している児童発達支援事業所の数を問う設問であったが、図12-2「利用している児童発達支援事業所の数」のとおりであった。「一か所」とする回答が67%(18人)と最も多かった。 図12-2「利用している児童発達支援事業所の数」 5 児童発達支援の利用に関する不満 児童発達支援の利用に関する不満については、児童発達支援を利用していると回答した方を対象に児童発達支援を利用するに当たって不満と感じる点を問う設問であったが、図12-3「児童発達支援の利用に関する不満」のとおりであった。「不満に感じることは、特にない」とする回答が59.3%(16人)と最も多く、次いで「サービスの提供時間が短い」とする回答が37.0%(10人)と多かった。 図12-3「児童発達支援の利用に関する不満」 6 児童発達支援を利用しない理由 児童発達支援を利用しない理由については、児童発達支援を利用していないと回答した方を対象にその理由を問う設問であったが、図13「児童発達支援を利用しない理由」のとおりであった。「サービスを利用できることを知らなかった」とする回答が40%(2人)と最も多かった。 図13「児童発達支援を利用しない理由」 第5章 放課後等デイサービスについて  放課後等デイサービスは、就学している障がいのある子どもを対象に、授業の終了後、または学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行うサービスである。 この章では、放課後等デイサービスがどのように利活用されているのかを分析している。 1 放課後等デイサービスの利用状況 放課後等デイサービスの利用状況については、就学している子どもが、現在、放課後等デイサービスを利用しているか問う設問であったが、図14「放課後等デイサービスの利用状況」のとおりであり、「利用している」とする回答が57%(82人)と最も多かった。 図14「放課後等デイサービスの利用状況」 2 放課後等デイサービスの利用頻度 放課後等デイサービスの利用頻度については、放課後等デイサービスを利用していると回答した方を対象にその利用頻度を問う設問であったが、図15-1「放課後等デイサービスの利用頻度」のとおりであった。「おおむね週に4~5日程度利用している」とする回答が46.3%(38人)と最も多かった。次いで「週1回よりも利用頻度は低い」とする回答が23.2%(19人)と多かった。 図15-1「放課後等デイサービスの利用頻度」 3 利用している放課後等デイサービス事業所の数 利用している放課後等デイサービス事業所の数については、放課後等デイサービスを利用していると回答した方を対象に、現在利用している放課後等デイサービス事業所の数を問う設問であったが、図15-2「利用している放課後等デイサービス事業所の数」のとおりであった。「二か所」とする回答が44%(36人)と最も多く、次いで「一か所」とする回答が38%(31人)と多かった。 図15-2「利用している放課後等デイサービス事業所の数」 4 放課後等デイサービスの利用に関する不満 放課後等デイサービスの利用に関する不満については、放課後等デイサービスを利用していると回答した方を対象に放課後等デイサービスを利用するに当たって不満と感じる点を問う設問であったが、図15-3「放課後等デイサービスの利用に関する不満」のとおりであった。「不満に感じることは、特にない」とする回答が40.2%(33人)と最も多く、次いで「その他」とする回答が20.7%(17人)と多いものとなった。「その他」と回答したその具体的な記載内容としては、図15-4「放課後等デイサービスの利用に関する不満(記載内容)」のとおりである。 図15-3「放課後等デイサービスの利用に関する不満」 図15-4「放課後等デイサービスの利用に関する不満(記載内容)」 ・慢性的に事業所の利用枠が足りない。 ・医療的ケア児に対応する施設が限られている。 ・支援学校に対する送迎がないので不便。 ・家から遠い。 ・学校との両立が難しい。親へのサポートが少ない。(ペアレントトレーニング等) ・利用できる事業所が少ない。 ・送迎サービスがあれば良い。 ・施設数が少ない。 ・空きがなく、入れない施設もある。 ・土曜日に使えるところが少ない。 ・事業所によってサービスに差がある。 5 放課後等デイサービスを利用しない理由 放課後等デイサービスを利用しない理由については、放課後等デイサービスを利用していないと回答した方を対象にその利用しない理由を問う設問であったが、図16-1「放課後等デイサービスを利用しない理由」のとおりであった。「サービスを利用する必要がない」とする回答が44.4%(24人)と最も多く、次いで「その他」とする回答が22.2%(12人)と回答が多いものとなった。「その他」と回答したその具体的な記載内容としては、図16-2「放課後等デイサービスを利用しない理由(記載内容)」のとおりである。 図16-1「放課後等デイサービスを利用しない理由」 図16-2「放課後等デイサービスを利用しない理由(記載内容)」 ・長期休暇時の受け入れ時間が9時から9時30分となっていて、とても不便である。 ・以前は利用していたが、子どもが行かないと言うようになり、現在は利用していない。 ・学校が忙しい ・入所しているため。 ・利用していたが、仕事が忙しくなったため利用休止している。 ・利用していたがやめた。 ・空きがないから利用できない ・まだ子供が小さいので考えていなかった。 ・本人にその気がない 第6章 保育所等訪問支援について  保育所等訪問支援については、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校などに通う障がいのある子どもを対象に、これらの施設を訪問し、集団生活への適応のために専門的な支援を行うサービスである。 この章では、保育所等訪問支援がどのように利活用されているのかを分析している。 1 保育所等訪問の利用状況  保育所等訪問の利用状況については、当該サービスの内容を知っているか、また、現在、利用しているか問う設問であったが、図17「保育所等訪問の利用状況」のとおりであり、「サービスの内容を知らないし、利用もしていない」とする回答が54%(97人)と最も多かった。 図17「保育所等訪問の利用状況」 2 保育所等訪問支援の利用に関する不満 保育所等訪問支援の利用に関する不満については、保育所等訪問支援を利用していると回答した方を対象に保育所等訪問支援を利用するに当たって不満と感じる点を問う設問であったが、図18「保育所等訪問支援の利用に関する不満」のとおりであり、「不満に感じることは、特にない」とする回答が73.9%(17人)と最も多かった。 図18「保育所等訪問支援の利用に関する不満」 3 保育所等訪問支援を利用しない理由 保育所等訪問支援を利用しない理由については、保育所等訪問支援を利用していないと回答した方を対象にその理由を問う設問であったが、図19-1「保育所等訪問支援を利用しない理由」のとおりであった。「サービスを利用する必要がない」とする回答が45.2%(19人)と最も多く、次いで「その他」とする回答が28.6%(12人)と多いものとなった。「その他」と回答したその具体的な記載内容としては、図19-2「保育所等訪問支援を利用しない理由(記載内容)」のとおりである。 図19-1「保育所等訪問支援を利用しない理由」 図19-2「保育所等訪問支援を利用しない理由(記載内容)」 ・利用していたが、やめた。 ・サービスを利用する年齢に達していないと聞いた。 ・以前はしていました。今は落ち着いていて必要性がないので利用していません。 ・コロナの影響で、まだ1回も利用していない。 ・サービスを利用したいが気を使う。 第7章 福祉サービス(その他のサービス)の利用状況について  児童発達支援や放課後等デイサービス等の児童系の福祉サービス以外にも、ヘルパーが自宅を訪問し、入浴や排せつ、食事などの介助を行う「居宅介護」や、保護者が病気の場合などに、そのお子さんが施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの介護を受ける「短期入所」などのサービスがある。 この章では、こうした福祉サービスがどのように利活用されているのかを分析している。 1 居宅介護の利用状況について  居宅介護の利用状況については、当該サービスの内容を知っているか、また、現在、居宅介護を利用しているかを問う設問であったが、図20「居宅介護の利用状況」のとおりであり、「サービスの内容は知らないし、利用もしていない。」とする回答が56%(99人)と最も多かった。 図20「居宅介護の利用状況」 2 居宅介護の利用に関する不満 居宅介護の利用に関する不満については、居宅介護を利用していると回答した方を対象に居宅介護を利用するに当たって不満と感じる点を問う設問であったが、図21「居宅介護の利用に関する不満」のとおりであった。「不満に感じることは、特にない」とする回答が100.0%(4人)と最も多かった。しかし、「不満に感じることは、特にない」としながらも「希望する日時に利用することができない」とする回答をした方が2名いるという結果となっている。 図21「居宅介護の利用に関する不満」 3 居宅介護を利用しない理由 居宅介護を利用しない理由については、居宅介護を利用していないと回答した方を対象に、その理由を問う設問であったが、図22「居宅介護を利用しない理由」のとおりであった。「サービスを利用する必要がない」とする回答が88.7%(47人)と最も多かった。 図22「居宅介護を利用しない理由」 4 短期入所の利用状況について  短期入所の利用状況については、当該サービスの内容を知っているか、また、現在、短期入所を利用しているかを問う設問であったが、図23「短期入所の利用状況」のとおりであり、「サービスの内容を知らないし、利用もしていない。」とする回答が54%(97人)と最も多かった。 図23「短期入所の利用状況」 5 短期入所の利用に関する不満 短期入所の利用に関する不満については、短期入所を利用していると回答した方を対象に短期入所を利用するに当たって不満と感じる点を問う設問であったが、図24「短期入所の利用に関する不満」のとおりであり、「希望する日時に利用することができない」とする回答が77.8%(7人)と最も多く、次いで「身近なところでサービスを利用できない」とする回答が66.7%(6人)と多かった。 図24「短期入所の利用に関する不満」 6 短期入所を利用しない理由 短期入所を利用しない理由については、短期入所を利用していないと回答した方を対象に、その理由を問う設問であったが、図25-1「短期入所を利用しない理由」のとおりであった。「サービスを利用する必要がない」とする回答が67.9%(36人)と最も多く、次いで「その他」とする回答が11.3%(6人)と多いものとなった。「その他」と回答したその具体的な記載内容としては、図25-2「短期入所を利用しない理由(記載内容)」のとおりである。 図25-1「短期入所を利用しない理由」 図25-2「短期入所を利用しない理由(記載内容)」 ・預けたくない、子供がかわいそうで。 ・医ケア児に対応していない。 ・今は必要としない ・利用できる施設がわからない。どこに相談するのかわからない。 第8章 権利擁護について この章では、権利擁護について、障がいによる差別の現状と差別解消のためにはどのような方策が必要であるのか、また、障害者差別解消法や成年後見制度への理解が進んでいるかを分析している。 1 障がいを事由とした差別    障がいを事由とした差別については、保護者や子どもが、子どもに障がいがあることで差別を受けたり、いやな思いをしたことがあるかを問う設問であったが、図26「障がいを事由とした差別」のとおりであった。「少しある」とする回答が37%(66人)と最も多かった。なお、「ある」「少しある」とする回答の合計が63%(118人)と高い比率で差別を受けたり、いやな思いをした経験があるという結果であった。 図26「障がいを事由とした差別」 【第1期障がい児福祉計画にかかるアンケート調査結果との比較】 区分 第1期(前回) 第2期(今回) ある 31.7% 29% 少しある 37.2% 37% ない 31.0% 32% 無回答 0% 2%  また、第1期障がい児福祉計画にかかるアンケート調査結果との比較においては、大きな差は見られなかった。 2 差別を受けたり、いやな思いをした場所  差別を受けたり、いやな思いをした場所については、保護者や子どもが、子どもに障がいがあることで差別を受けたり、いやな思いをしたことが「ある」「少しある」と回答した方を対象に、どのような場所において差別を受けたり、いやな思いをしたのかを問う設問であったが、図27「差別を受けたり、いやな思いをした場所」のとおりであった。「学校・幼稚園・保育所」とする回答が、55.1%(65人)と最も多かった。 図27「差別を受けたり、いやな思いをした場所」 【アンケート調査結果におけるクロスデータ分析】   未就学児(33人) 就学児(145人) 回答数 割合 回答数 割合 学校・幼稚園・保育所 7 36.8% 58 58.6% 職場 0 0.0% 4 4.0% 病院などの医療機関 3 15.8% 16 16.2% 住んでいる地域(近所づきあい) 6 31.6% 22 22.2% 外出先(店などの対応) 6 31.6% 37 37.4% 市役所、児童相談所 1 5.3% 9 9.1% 交通機関利用時 2 10.5% 7 7.1% 公共施設利用時 5 26.3% 13 13.1% 学習やスポーツ、趣味の活動のとき 0 0.0% 9 9.1% 災害時の避難所 0 0.0% 2 2.0% 地区の行事、集会 0 0.0% 10 10.1% その他 1 5.3% 11 11.1% 無回答 1 5.3% 2 2.0% なお、未就学児、就学児ごとに見ると、差別を受けたり、いやな思いをした場所として、「学校・幼稚園・保育所」を選択する回答は未就学児では36.8%(7人)、就学児では58.6%(58人)の結果であった。 3 障がいに対する差別や偏見が生まれる主な理由  障がいに対する差別や偏見が生まれる主な理由については、差別や偏見が生まれる要因として、どのようなものがあると感じるかを問う設問であったが、図28「障がいに対する差別や偏見が生まれる主な理由」のとおりであった。「幼いころから障がいのある人と触れ合う場がないため(障がいへの理解不足)」とする回答が31.5%(56人)と最も多かった。 図28「障がいに対する差別や偏見が生まれる主な理由」 4 障がいに対する理解を深めるために必要なこと  障がいに対する理解を深めるために必要なことについては、障がい理解を深めていくためにどのようなことが必要と感じるかを問う設問であったが、図29「障がいに対する理解を深めるために必要なこと」のとおりであった。「小・中学校での障がいへの理解を深める教育」とする回答が58.4%(104人)と最も多かった。 図29「障がいに対する理解を深めるために必要なこと」 5 障害者差別解消法  障害者差別解消法については、同法が平成28年4月から施行されており、その認知度を問う設問であったが、図30「障害者差別解消法」のとおりであった。「施行されていることも、内容も知らない」とする回答が56%(99人)と最も多かった。 図30「障害者差別解消法」 【第1期障がい児福祉計画にかかるアンケート調査結果との比較】 区分 第1期(前回) 第2期(今回) 施行されていることも、内容も知っている 19.3% 17% 施行されていることは知っているが、内容は知らない 28.3% 25% 施行されていることも、内容も知らない 51.0% 56% 無回答 1.4% 2% なお、第1期障がい児福祉計画にかかるアンケート調査結果との比較においては、認知度は、若干低下するという結果であり、依然として周知に課題があることが分かった。 6 成年後見制度 成年後見制度については、当該制度の認知度を問う設問であったが、図31「成年後見制度」のとおりであった。「名前を聞いたことがあるが、内容は知らない(よくわからない)」とする回答が45%(80人)と最も多かった。 図31「成年後見制度」 【第1期障がい児福祉計画にかかるアンケート調査結果との比較】 区分 第1期(前回) 第2期(今回) 名前も内容も知っている 29.7% 27% 名前を聞いたことがあるが、内容は知らない(よくわからない) 33.8% 45% 名前も内容も知らない 35.2% 26% 無回答 1.4% 2% なお、第1期障がい児福祉計画にかかるアンケート調査結果との比較においては、「名前も内容も知らない」とする回答が、35.2%から26%に低下し、また、「名前を聞いたことがあるが、内容は知らない(よくわからない)」とする回答は、33.8%から45%に増加した。 第9章 災害時の避難等について この章では、災害時における備えや制度等の理解が進んでいるかを分析している。 1 ハザードマップでの警戒エリアの確認  ハザードマップでの警戒エリアの確認については、住まいの場所が、洪水などの水害や土砂災害によるハザードマップ上の警戒エリアになっているか確認したことがあるかを問う設問であった。図32「ハザードマップでの警戒エリアの確認」のとおりであった。「確認していない。」とする回答が50%(89人)、「確認した。」とする回答が48%(86人)とほぼ同程度の回答となり、引き続き周知の徹底が必要な実情が明らかになった。 図32「ハザードマップでの警戒エリアの確認」 2 警戒レベル3発令時の避難 警戒レベル3発令時の避難については、災害時に「警戒レベル3」が市町村から発令された場合、避難が必要であることを知っているかを問う設問であったが、図33「警戒レベル3発令時の避難」のとおりであった。「知っている。」とする回答が58%(103人)、「知らない。」とする回答が40%(72人)であり、引き続き周知の徹底が必要な実情が明らかになった。 図33「警戒レベル3発令時の避難」 3 災害発生時への備え  ① 災害発生時への備え  災害発生時への備えについては、災害の発生に備えてどのような準備をしているかを問う設問であったが、図34「災害発生時への備え」のとおりであった。「特に備えていない。」とする回答が57.9%(103人)と最も多かった。 図34「災害発生時への備え」 【アンケート調査結果におけるクロスデータ分析】   未就学児(33人) 就学児(145人) 回答数 割合 回答数 割合 避難するときの持ち出し品を用意している。 7 21.2% 21 14.5% 避難先を決めている。 12 36.4% 32 22.1% 地域の相談先を決めている。 2 6.1% 2 1.4% 緊急連絡先を決めている。 3 9.1% 19 13.1% ヘルプカードを用意している。 3 9.1% 15 10.3% 特に備えていない。 16 48.5% 87 60.0% その他 1 3.0% 1 0.7% なお、未就学児、就学児ごとに見ると、いずれにおいても「特に備えていない」とする回答が最も多く(未就学児:48.5%(16人)、就学児:60.0%(87人))、続いて「避難先を決めている」(未就学児:36.4%(12人)、就学児22.1%(32人))、「避難時の持ち出し品の用意」(未就学児:21.2%(7人)、就学児14.5%(21人))の回答が多かった。 4 福祉避難所 福祉避難所については、福祉避難所を知っているかを問う設問であったが、図35「福祉避難所」のとおりであり、「内容も、市内にあることも知らない。」とする回答が69%(122人)と最も多く、引き続き周知の徹底が必要な実情が明らかになった。 図35「福祉避難所」 【第1期障がい児福祉計画にかかるアンケート調査結果との比較】 区分 第1期(前回) 第2期(今回) 内容も、市内にあることも知っている。 5.5% 12% 内容は知っているが、市内にあることは知らない。 7.6% 15% 内容も、市内にあることも知らない。 82.8% 69% 無回答 4.1% 4% なお、第1期障がい児福祉計画にかかるアンケート調査結果との比較においては、「内容も、市内にあることも知っている」とする回答が、5.5%から12%に増加し、「内容も、市内にあることも知らない」とする回答が、82.8%から69%に低下した。 第10章 育成環境について この章では、子どもの育成環境等の充実や家族支援について、どのような施策や支援の充実が必要なのか、また、障がい福祉施策についての満足度について分析している。 1 園や学校に望むこと  園や学校に望むことについては、園や学校に対して特に充実を望むことを問う設問であったが、図36「園や学校に望むこと」のとおりであった。「2 教師・保育士の資質向上・障がいに対する理解の向上」とする回答が50.6%(90人)と最も多く、未就学児、就学児のいずれにおいても最も比率が高いものとなった。 図36「園や学校に望むこと」 【アンケート調査結果におけるクロスデータ分析】   未就学児(33人) 就学児(145人) 回答数 割合 回答数 割合 学習支援や介助など、障がいに応じた専門的な指導 13 39.4% 59 40.7% 教師・保育士の資質向上・障がいに対する理解の向上 17 51.5% 73 50.3% 特別支援員や加配保育士等の配置・増員 14 42.4% 40 27.6% 障がいや発達課題のある児童の受け入れ可能な保育所、こども園等の増加 11 33.3% 18 12.4% 障がいや発達課題などに合わせた指導 14 42.4% 62 42.8% 送迎など、通園、通学のサポート 5 15.2% 28 19.3% 喀痰吸引など、医療的なケアの充実 3 9.1% 5 3.4% 福祉サービス事業所など、外部の支援機関との連携 0 0.0% 24 16.6% 障がいや発達課題などに対するほかの児童、生徒の理解と配慮 13 39.4% 64 44.1% バリアフリー化などの施設や環境の整備 1 3.0% 7 4.8% その他 1 3.0% 0 0.0% 無回答 1 3.0% 4 2.8% なお、「福祉サービス事業所など、外部の支援機関との連携」とする回答については、未就学児では0%(0人)であるが、就学児では16.6%(24人)と比率が高まることが分かった。また、「特別支援員や加配保育士等の配置・増員」とする回答については、就学児では27.6%(40人)であるが、未就学児では42.4%(14人)とより高い比率となっていることが分かった。 2 保育所等や学校以外の中で充実を望むこと  「保育所等や学校以外の中で充実を望むこと」については、園や学校に対して特に充実を望むことを問う設問であったが、図37「保育所等や学校以外の中で充実を望むこと」のとおりであり、「1 障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)の充実」とする回答が53.4%(95人)と最も多かった。 図37「保育所等や学校以外の中で充実を望むこと」 3 家族への支援  家族への支援については、支援が必要な子どもの家族に対して、どのような支援が大切だと思うかを問う設問であったが、図38「家族への支援」のとおりであった。「7 障がいや発達課題、利用できるサービスなどの情報提供」とする回答が53.4%(95人)と最も多く、次いで、「保護者が働きやすくなるような制度の整備」とする回答が41.0%(73人)と回答が多かった。 図38「家族への支援」 【アンケート調査結果におけるクロスデータ分析】   未就学児(33人) 就学児(145人) 回答数 割合 回答数 割合 レスパイトケア 5 15.2% 29 20.0% カウンセリングなど、家族の心理的サポート 13 39.4% 49 33.8% お子さんの通院、通所時における支援や、兄弟姉妹の託児 12 36.4% 26 17.9% 保護者同士の交流 5 15.2% 27 18.6% 兄弟姉妹に対する支援 5 15.2% 31 21.4% 保護者が働きやすくなるような制度の整備 15 45.5% 58 40.0% 障がいや発達課題、利用できるサービスなどの情報提供 17 51.5% 78 53.8% 家計に対する支援 11 33.3% 57 39.3% その他 1 3.0% 0 0.0% 無回答 0 0.0% 4 2.8% なお、「お子さんの通院、通所時における支援や、兄弟姉妹の託児」とする回答については、未就学児では36.4%(26人)、就学児では17.9%(26人)と未就学児の比率が高く、また、「レスパイトケア」とする回答については、未就学児では15.2%(5人)、就学児では20.0%(29人)と就学児の比率が高い結果となった。 4 障がい福祉施策の満足感  障がい福祉施策の満足感については、現在の会津若松市の障がい福祉施策について満足しているかを問う設問であったが、図39「障がい福祉施策の満足感」のとおりであり、「ある程度満足」とする回答が56.0%(100人)と最も多かった。 図39「障がい福祉施策の満足感」 【第1期障がい児福祉計画にかかるアンケート調査結果との比較】 区分 第1期(前回) 第2期(今回) 満足 1.4% 5% ある程度満足 44.8% 56% やや不満 30.3% 29% 不満 9.7% 6% 無回答 13.8% 4%  なお、第1期障がい児福祉計画にかかるアンケート調査結果との比較では、満足が1.4%から5%に増加し、また、ある程度満足についても44.8%から56%に増加した。 会津若松市介護保険運営協議会との意見交換会について 地域における見守り、支え合うことのできる仕組みである「地域包括ケアシステム」を構築するためには、介護保険分野との連携を図ることが重要との考えから高齢者計画・介護保険事業計画の検討を行う介護保険運営協議会委員との意見交換会(書面開催)を実施しました。 今回の計画策定にあたり貴重なご意見を頂きましたので主な内容を紹介します。 ●「地域共生社会の構築」について (意見) 介護保険事業計画の基本理念の中で「高齢者のみならず、障がいのある人や子どもたちも含め、地域住民がともに支え合う「地域共生社会の構築」を目指します。」とありますが、第8期計画では、この文言(高齢のみならず~)を入れて強く打ち出していきますか。 (回答) 現在、地域福祉計画において、地域住民がともに支え合う地域共生社会の構築について検討しており、第7期介護保険事業計画でも取り組んでまいりましたが、第8期介護保険計画においても、地域共生社会の実現に向けて更に取り組んでまいります。 ●「地域包括ケアシステムにおける他分野との連携」について (意見) 地域自立支援協議会(地域生活部会)では、今年のテーマの「分野や縦割りを超えた連携」に向けて、部会として高齢分野への理解を深める活動をしていく予定です。第8期介護保険計画が全ての人が支え合う「地域共生社会」を目指すとすれば、地域包括ケアシステムの図に「地域自立支援協議会との連携」を位置付けますか。今後は分野をこえた連携がますます重要と思います。   (回答) 地域包括ケアシステムの図につきましては、高齢者を支える関係機関として社会福祉協議会などを例示しており、地域自立支援協議会等の他分野の関係機関は、高齢者を直接支える主体ではないことから「等」の中に含め、適時連携を図る位置づけとしてます。 前述のとおり、地域包括ケアシステムの構築において、障がいのある人も当然含まれることから地域自立支援協議会を含めた障がい分野との連携を図ってまいります。 (意見) 地域づくりとは、高齢化する担い手の減少を考え、障がい者、障がい児、若年層等も含め地域全体の課題として取り上げて、その解決に向けて、周知し認識を深めていき、意欲を引き出してコミュニティの潜在的な能力、人材を開発していくということだと思うがいかがでしょうか。そのような仕組みであるとすると、どのように地域づくりを進めていくのでしょうか。特に障がい者、児も含めた地域づくりについて具体的な展望があるのであればご教示願います。  (回答) 高齢者、障がい者、障がい児に係る施策も含めて福祉のまちづくりについての広い意味で、地域福祉計画においてその対応を図っているところです。第8期介護保険事業計画においては、高齢者の方の介護・医療・介護予防という専門サービスと、住まい・生活支援サービス連携、更には、こども、障がい福祉分野との連携を推進し、地域の特性を踏まえながら見守り、支え合う地域づくりを進めてまいります。 (意見) 地域作りの共同体として、地域の医師の介入があってもいいのではないかと思います。医師の言葉で介護予防にかかる方が増えるのではないでしょうか。また何かの兆しに介入し、紹介してつながりやすいのではないのでしょうか。 (回答) 地域医師の介入につきましては、全市協議体(地域団体に近い位置付け)には、医師も参加しており、介護予防に関する意見や助言等をいただき、事業に反映することとしております。医師との連携等につきましては、会津若松市在宅医療・介護連携支援センターが中心となり、連携強化及び支援体制等の構築を進めてまいります。 (意見) 障がい児支援では、個々のニーズが幅広く、地域の方々の理解とネットワークの連携が求められていることから、「地域ケア会議やミニケア会議」が重要であると思います。 (意見) 高齢者福祉と、障がい者福祉には、共通することが多いと感じてます。 私は、障がいのある子どもを育てていますが、その内容は介護と一緒です。介護福祉事業計画の趣旨や目的は、障がい児・障がい者の福祉に当てはまることが多く、共生社会を作っていくためには、お互いに手を取り合いながら、地域活動を進めていくことが、障がいのある子どもたちの、切れ目のない支援に繋がっていくのではないかと思います。 どちらの計画も、地域包括ケアシステムの構築が大切だと思います。高齢者向けの包括的な支援は始まっていて、活動団体も見受けられます。一緒にできないものか・・・と数年前から考えていました。障がい者も、地域で孤立しまうのがいちばんよくないと考えますが、少数派はどうしても、孤立してしまいがちです。地域の皆さんに見守られ、助けられながら、自分らしく生きていける社会づくりが必要だと、心から思います。 ●「共生型サービス」について (意見) 介護保険における支援体制は十分な発展を遂げており、今後もより一層の質の高い制度になっていくと思いますが、同じ「支える」というテーマのもと、支えるツールとしてのサービスについては柔軟な対応をお願いしたいと思います。障がいのある子どもや若者も生活支障を抱えています。基準緩和ということで指定を受ければ介護事業所の利用ができると認識しています。介護保険事業所への更なる地域共生を目指すための意識向上を図っていただきたいと思います。 (回答) 障がいのある人についても介護保険事業所がサービス提供可能となるよう、共生型サービスが設立されました。これまで関係機関において、勉強会や先進地視察などを実施してきたところであり、引き続き、その実現に向け、協議を進めていくとともに、意識向上を図るため介護保険事業所への周知など障がい分野との連携を進めてまいります。 ●「災害時の支援」について (意見) 災害時の要避難者名簿が進んでいないことについて、直接関わっている所(デイサービス等)から聞き取って作成していくことから始めてもいいのではないのでしょうか。 (回答) 避難行動要支援者名簿につきましては、ご意見のとおり、介護サービス事業所等から登録勧奨等を行っていただくなど、様々な周知方法等を検討いたします。 (意見) 今年の8月23日、市の総合防災訓練が大戸公民館を主会場、いくつかの分散会場で実施されました。その際、要支援者への支援では、区長、消防団、民生委員との日頃からの連携が重要であることを再認識しました。 ●「ICT活用」について (意見) 会津若松市と言えば、ICTだが、その視点が入っていないように感じます。年配の方でも携帯電話を持っている方は数多く、携帯等を持っている方にどう働きかけていくか、そして電子機器を利用した介護予防の活用に期待します。 (回答) ICTの活用等につきましては、今後、介護予防講座の動画を作成し、インターネットやDVD等、様々な方法での介護予防啓発活動を実施いたします。 会津若松市第6期障がい福祉計画及び第2期障がい児福祉計画策定調整会議の設置について     (令和2年3月19日会津若松市地域自立支援協議会総会議決事項より)    これまで、本市の障がい者計画及び障がい福祉計画、障がい児福祉計画(以下、「各計画」という)の策定にあたっては、それぞれ市が策定調整会議設置要綱を整備し、市地域自立支援協議会構成員を中心として、公募による市民や関係団体を加えた計画策定調整会議(以下、「調整会議」という)を開催し、設置してきました。  しかし、策定した各計画の進捗状況や実績等については、市地域自立支援協議会( 以下、「自立支援協議会」という )及び各専門部会において評価を行い、必要に応じて、計画の見直しにつながる事業の改善や新規事業の提言等、計画の進行管理を行ってきた経緯にあります。  このことから、次年度に予定している第6期障がい福祉計画及び第2期障がい児福祉計画の策定にあたっては、以下の理由から、自立支援協議会の中に、調整会議を設置しようとするものです。 〇各計画は、関連法令において、「市町村は、計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ協議会の意見を聴くよう努めなけばならない」とされている。  また、その協議会については、「関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者により構成される」とされていること。  本市において、上記要件に該当する協議会は、自立支援協議会以外にないこと。 関連法令 障がい者計画:障害者基本法第11条第6項        障がい福祉計画:障害者総合支援法第88条第9項        障がい児福祉計画:児童福祉法第33条の20第10項 〇自立支援協議会ではこれまでも、各専門部会及び協議会において、地域課題の解決に向けた仕組みづくりの検討とともに、各計画の進行管理を実施しており、地域課題の把握や今後の改善点等について、最も精通している団体であり、計画策定から点検評価を一体的に実施することで、より効果的な障がい者福祉・障がい児福祉施策の推進につながること。 〇これまでの調整会議は、公募市民を除きほぼ全員が自立支援協議会の構成員で構成されており、これまでと同様の意見聴取が可能と見込まれること。  以上の点から、地域自立支援協議会設置要綱第9条に基づき、自立支援協議会の中に、計画策定調整会議を設置し、策定に関する意見交換等を行おうとするものです。  なお、調整会議は、協議会の構成員に加え、従来同様公募市民等にメンバーとして参加していただくことを考えております。  本協議会での承認後、自立支援協議会運営会議での協議を経て、調整会議委員の推薦依頼をする予定です。 会津若松市第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画策定調整会議 出席者名簿 No 構成               所属団体             役職   氏名 1 学識経験者    公立学校法人会津大学短期大学部       講師 櫻井 直輝 2 障がい者手帳の所持者等                                 -                (公募市民) 江花 義博 3 (公募市民) 矢部 貢 4 (公募市民) 五十嵐 信亮 5 (公募市民) 安藤 美幸 6 障がい者団体 会津若松身体障がい者福祉会※ 会長 齋藤 俊蔵 7 会津若松市手をつなぐ親の会 副会長 三橋 さゆり 8 障がい福祉サービス事業所等連携推進会議 訪問系グループ会議 代表 渡部 孝子 9 日中活動系グループ会議※ 代表 西川 しのぶ 10 居住系グループ会議※ 代表 渡部 淳 11 児童系グループ会議 代表 渡部 美恵子 12 相談系グループ会議※ 代表 大橋 誠之 13 地域関係団体関係者 会津若松市区長会 総務部長 星 憲隆 14 会津若松市民生児童委員協議会 理事 渡邉 久厚 15 社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会※ 主査 武藤 光秀 16 会津若松市差別解消支援地域協議会※ 会長 庄司 操 17 医療関係者 竹田総合病院(こころの医療センター) 医療社会福祉課長 塚原 秀一 18 竹田総合病院(リハビリテーション) 発達支援係長 木村 真希子 19 教育機関関係者 福島県立会津支援学校 校長 伊藤 俊幸 20 経済団体関係者 福島県中小企業家同友会会津地区 理事 小林 久昭 21 障がい者相談支援事業関係者 会津障害者就業・生活支援センター 主任就業支援員 長澤 芳哉 22 会津若松市障がい者総合相談窓口 相談支援専門員 鵜川 淳実 会津若松市地域自立支援協議会 地域自立支援協議会 会長※ 渡部 淳 23 地域自立支援協議会 副会長 吉原 秀一 地域自立支援協議会 権利・啓発部会※ 部会長 庄司 操 地域自立支援協議会 地域生活部会※ 部会長 武藤 光秀 地域自立支援協議会 活動支援部会※ 部会長 齋藤 俊蔵 地域自立支援協議会 就労部会※ 部会長 西川 しのぶ 24 地域自立支援協議会 療育部会 部会長 渡部 卓也 地域自立支援協議会 相談部会※ 部会長 大橋 誠之 ※他関係団体と兼務 会津若松市第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画策定庁内検討委員会設置要綱(令和2年7月31日決裁) (設置) 第1条 会津若松市第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画(以下「計画」という。)原案作成に係る庁内の連絡調整及び検討のため、会津若松市第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画策定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事務) 第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 ⑴ 計画の原案作成に係る調査及び検討に関すること。 ⑵ 計画の策定に係る庁内の連絡調整に関すること。 ⑶ その他計画の策定に関し必要な事項に関すること。 (組織) 第3条 委員会は、別表に掲げる所属の長の職にある者をもって組織する。 2 委員会に委員長及び副委員長を置くものとし、委員長には障がい者支援課長の職にある者を、副委員長にはこども家庭課長の職にある者をもって充てる。 3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第4条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。 2 委員長は、必要に応じて関係職員又は関係者の出席を要請することができる。 (事務局) 第5条 委員会の事務局は、健康福祉部障がい者支援課に置く。 (補則) 第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、決裁の日から施行する。 (失効) 2 この要綱は、計画を策定したとき限り、その効力を失う。 別表(第3条) 企画政策部 企画調整課 秘書広聴課 財務部 財政課 総務部 人事課 市民部 環境生活課 危機管理課 健康福祉部 地域福祉課 障がい者支援課 高齢福祉課 こども家庭課 こども保育課 国保年金課 健康増進課 観光商工部 商工課 農政部 農政課 議会事務局 議会事務局 教育委員会 学校教育課 会津若松市第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画の策定経過 開催年月日 内 容 令和2年 3月19日 会津若松市地域自立支援協議会にて計画策定調整会議の設置について了承 令和2年 4月23日 計画策定にかかる委員会報告 令和2年 5月19日 計画策定にかかる国の方針通知 令和2年 6月26日 障がい福祉に関するアンケート調査実施(手帳所持者、障がい児の家族) 令和2年 7月 1日 障がい福祉サービス提供事業所等調査の実施(事業所、入所施設、特別支援学校、病院(精神科)) 令和2年 7月 1日 第1回相談支援体制ワーキングチーム 令和2年 7月13日 障がい者関係団体意見聴取(10団体) 令和2年 7月15日 第2回相談支援体制ワーキングチーム 令和2年 7月29日 第3回相談支援体制ワーキングチーム 令和2年 7月31日 計画策定庁内検討委員会設置要綱の制定 令和2年 8月 7日 第1回計画策定調整会議 第4回相談支援体制ワーキングチーム 令和2年 8月19日 第1回計画策定庁内検討委員会 令和2年 8月25日 第2回計画策定調整会議 令和2年 9月 8日~18日 介護保険運営協議会との意見交換会 令和2年 9月16日 委員会協議会報告(障がい福祉等に関するアンケート結果について) 令和2年 9月25日 第3回計画策定調整会議 令和2年10月15日 第4回計画策定調整会議 令和2年11月 5日 第2回計画策定庁内検討委員会 令和2年11月25日 庁議(計画(案)、計画案のパブリックコメント実施について) 令和2年12月23日 委員会協議会報告(計画(案)のパブリックコメント実施について) 令和2年12月24日 計画(案)のパブリックコメントの実施 08策定体制R02.04.16については省略します 09事業所一覧掲載事業所(R030228現在)については省略します