第5章 関係機関等との連携に関する事項 第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画を実施するにあたって、障がい福祉サービス等を提供するための体制の確保が総合的かつ計画的に図られるためには、市の福祉関係部局のみではなく、医療、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、ハローワーク、その他の関係機関との連携が必要です。  本市においては、地域における関係機関との連携を進め、「会津若松市版地域包括ケアシステム」の構築に向けて取り組みます。 地域 ◯地域福祉計画に基づき、障がいのある人が住みやすい地域となるよう見守りや支え合いの支援に取り組んでいきます。 ◯区長会や町内会、民生委員・児童委員などと連携しながら、障がいのある人が地域の各種行事や地域活動に気軽に参加できるよう地域交流を推進していきます。 ◯地域のボランティア団体や当事者団体、ピアサポーターなどとの連携を図り、障がいのある人のニーズに対応できるよう努めていきます。また、障がいのある人がボランティア活動に取り組めるピアサポート体制を確保していきます。 関係機関(医療機関・サービス事業所など) ◯保健機関、医療機関、教育関係機関、障がい福祉サービス事業所、就労支援機関と連携し適切な福祉サービスを提供していきます。 ◯障がいの重い人でも訪問支援によって地域生活が可能となるよう、医療関係者や相談支援事業所、障がい福祉サービス事業所等における連携強化に努め、地域生活への移行を推進します。 ◯保健機関、医療機関、障がい福祉サービス事業所、相談支援事業所など支援者側の支援スキルなどの質の向上を目指し、支援者側の人材育成、支援者間連携体制の強化を図ります。 行政 ◯障害者差別解消法に基づき、障がいのある人に対する差別の解消を推進します。 ◯障がい福祉サービス事業所と行政間の情報の相互提供及び共有化を図るとともに、きめ細かな支援会議を通して利用者のニーズに即した支援に努めます。 ◯第7次総合計画や、地域福祉計画、高齢者福祉計画・介護保険事業計画、子ども・子育て支援事業計画、健康わかまつ21計画等と連携し、調和を図り、障がい福祉の推進に取り組みます。 ◯地域自立支援協議会をはじめ、関係機関と連携し、障がいのある人の地域生活における様々な課題の解決に取り組んでいきます。 ○障がいのある人や高齢者、子どもたちをはじめ、誰もが、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、本市の特性を踏まえながら、「お互いさま」の気持ちで地域の全ての人がつながる「お互いさまでみんなをつなぐまち」を目指すべき姿とした「会津若松市版地域包括ケアシステム」の構築にむけて取り組みます。