第2章 基本的な障がい福祉サービス等の提供体制の確保のための目標(成果目標) 第1節 福祉施設の入所者の地域生活への移行 第2節 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 第3節 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 第4節 福祉施設から一般就労への移行等 第5節 障がい児支援の提供体制の整備等 第6節 相談支援体制の充実・強化等 第7節 障がい福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 第1節 福祉施設の入所者の地域生活への移行  本節では、福祉施設(障がい者支援施設)に入所している人が、希望する場所で生活することができるための目標と取組内容を設定します。第5期計画では、国の指針と施設を対象としたアンケート調査等をもとに、適切な住まいの場と必要な支援があれば地域生活が可能と思われる人数を見込み目標値を設定しました。実績は以下のとおりです。 1 第5期計画の実績 【地域生活移行者数並びに入所者削減数】 国目標値 市目標値 実績値        備 考  基準日 入所者数① 122人             平成28年度末入所者数 地域生活 移行者数② (②/①) 26人(21.3%) 6人(4.9%) 6人(4.9%) グループホーム2人                                      自宅4人 入所者 削減数③ (③/①) 5人(4.1%) 3人(2.5%) △6人(△4.9%)  地域生活移行者数6人                                  地域生活移行以外の退所者数7人                                       新規入所者数19人 【参考:第1期計画から第4期計画までの実績】 第1期計画H18~20 第2期計画H21~23 第3期計画H24~26 第4期計画H27~29 累計 地域生活 移行者数 4人 9人 7人 6人 26人 入所者 削減数 4人 6人 3人 11人 24人 2 第5期計画の取組とその総括 【第5期計画での取組】 ○地域における支援体制の維持 居宅介護等の訪問系サービスの提供体制、24時間の相談支援体制や緊急時対応体制の維持に努めました。 ○障がい特性に応じた支援体制の確保 強度行動障がいなどの障がい特性に応じた支援を提供できる障がい福祉サービス事業所や相談支援専門員の確保を推進するため、基幹障がい者相談支援センターによる研修を実施するなど、人材の育成に努めました。 ○グループホームの整備促進 地域生活移行後の住まいの場として重要なグループホームの設置に向けて、関係機関と連携し、日中サービス支援型グループホームなどグループホームの整備促進、支援者の質の向上、地域理解の推進に努め、障がいのある人が安心して暮らすことが出来る住まいの場の整備に努めました。 ○地域生活支援拠点等の整備 入所者の地域生活への移行を推進するため、地域生活支援拠点等(地域生活支援コーディネーターの配置、地域生活体験事業及び緊急時入所事業)の機能充実に努めました。 ○地域移行支援の利用推進 地域移行支援により、入所者に対し地域生活移行に向けた相談支援、グループホームや日中系活動事業所の見学、地域における生活に移行するための支援を行いました。 ○市民啓発の推進 地域自立支援協議会だよりの発行、福祉のまちづくり講演会の開催、出前講座の実施等により、障がいや障がいのある人への理解の推進に努めました。 【第5期計画の検証】 ○介護者の高齢化、障がい程度の重度化 在宅生活を送る障がいのある人の介護をしている家族の高齢化や、障がいのある人の高齢化・障がい程度の重度化により、在宅生活が困難となり、施設入所数が増えたこと ○居宅介護等の訪問系サービスの不足 在宅生活を希望する障がいのある人が必要とする居宅介護等の訪問系サービスが時間帯などによって、利用希望が集中し、利用できないことがあること ○障がい特性に応じた支援体制の確保についての課題 障がい者支援施設での支援体制と比べて、地域においては、強度行動障がいなどの障がい特性に応じた支援や、医療的ケアの提供体制、夜間支援体制の整備が進んでいないこと ○障がいや障がいのある人への理解についての課題 依然として近隣への施設整備に不安を訴える声があるため、障がいや障がいのある人への正しい理解を推進していく必要があること 3 第6期計画の目標値 第6期計画は、第5期計画の分析・評価、国の指針を踏まえ、福祉施設の入所者の地域生活への移行の目標値を次のとおり設定します。 (1)地域生活移行者数   障がい者支援施設を対象に実施したアンケート調査等に基づき、施設として地域生活移行を見込んでいる人数とグループホーム等の住まいの場や必要な支援があれば地域生活が可能と思われる人 数を見込み、第6期計画中の目標値を3人とします。 (2)入所者削減数   在宅生活を送る障がいのある人の介護をしている家族の高齢化や、障がいのある人の高齢化・障がい程度の重度化により、在宅生活が困難となり施設入所を希望する人が多い地域の実情を踏まえ、第6期計画の入所者削減数目標値を2人とします。 【第6期計画目標値】 国目標値 市目標値 備考 基準日入所者数① 121人 令和元年度末入所者数 (1)地域生活 移行者数② (②/①)      8人(6.0%) 3人(2.4%) グループホーム2人 アパート1人 (2)入所者削減数③ (③/①)      11人(9.0%) 2人(1.6%) 基準日入所者数121人×国目標値1.6%≒2人 目標年次入所者数 110人 119人 ※国の指針における数値目標  ・令和元年度末時点の施設入所者数の6%以上を令和5年度までに地域生活へ移行する。(国目標値6.0%+第5期計画の未達成割合0.0%=6.0%) ・令和元年度末時点の施設入所者数から1.6%以上入所者数を令和5年度までに削減する。(国目標値1.6%+第5期計画の未達成割合7.4%=9.0%) 4 目標達成に向けた取組 ○地域における支援体制の維持 居宅介護等の訪問系サービスの提供体制、24時間の相談支援体制や緊急時対応体制の維持に努めます。 ○障がい特性に応じた支援体制の確保 強度行動障がいなどの障がい特性に応じた支援を提供できる障がい福祉サービス事業所や相談支援専門員の確保を推進するため、基幹障がい者相談支援センターによる研修を実施するなど、人材の育成に努めます。 ○グループホーム等の整備促進 地域生活移行の受け皿として、日中及び夜間を通じて職員を配置する日中サービス支援型グループホームなど障がいのある人の高齢化・障がい程度の重度化に対応したグループホーム数の拡充及び夜間支援体制等支援の質の向上に取り組みます。 ○地域生活支援拠点等の機能の充実 入所者の地域生活への移行を推進するため、24時間の相談支援機能や緊急時対応機能など地域生活支援拠点等の機能充実に努めます。 ○地域移行支援の利用推進 地域生活支援により、入所者に対し地域生活移行に向け、相談支援、グループホームや日中系活動事業所の見学、地域における生活移行するための支援を入所施設、相談支援事業所などと連携し、進めていきます。 ○医療的ケアの支援体制づくり 障がいのある人の高齢化・障がい程度の重度化に対応するため、病院や訪問看護等の医療機関と連携し、医療的ケアの支援体制づくりを進めていきます。 ○市民啓発の推進 市民に向けて共生社会の理念の普及や障がいや障がいのある人への理解の推進、障害者差別解消法の周知・徹底に努めます。 第2節 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 本節では、精神障がい者が地域の一員として、安心して自分らしい暮らしができるよう、「保健・予防」「医療」「障がい福祉・介護」「住まい」「地域の助け合い・教育(障がい理解の普及啓発)」「社会参加(就労)」が包括的に確保された地域包括ケアシステムを構築するための目標と取組内容を設定します。第5期計画では国の指針や医療機関を対象に実施したアンケート調査等をもとに市目標値を設定しました。実績は以下のとおりです。 第5期計画の分析・評価 1 第5期計画の実績 【保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置】 国目標値 市目標値 実績値 備考 協議の場 設置 設置 設置 地域自立支援協議会相談部会 【精神病床における1年以上の長期入院患者数】 市目標値 実績値 備考 65歳以上 50人 106人 令和2年6月末時点 65歳未満 22人 44人 令和2年6月末時点 合計 72人 150人 【精神病床における早期退院率】 早期退院率 国目標値 市目標値 実績値(令和2年) 備考 入院後3カ月時点 69%以上 72%以上 72.7%      平成29年79.7%                                       平成30年67.3% 入院後6カ月時点 84%以上 86%以上 81.8% 平成29年84.7% 平成30年79.6% 入院後1年時点 90%以上 96%以上 84.8% 平成29年94.9% 平成30年83.7% 2 第5期計画の取組とその総括 【第5期計画での取組】 ○保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置 保健、医療、福祉関係者による協議の場である地域自立支援協議会の相談部会において、精神障がいのある人が地域で安心して生活するためのしくみや社会資源の状況、精神科病院における早期退院促進に向けた取組、関係機関の連携強化について協議をしてきました。 ○グループホームの整備促進 退院後、安心して地域生活を送ることができる住まいの場として重要なグループホームの整備を促進した結果、グループホーム数が増加しました。 ○地域生活移行後の住まいの場としてアパート等を希望する人への支援 アパート等を希望する人のため、基幹障がい者相談支援センターが中心になり居住の場の確保の支援を行いました。 ○相談支援体制の充実 基幹障がい者相談支援センターを相談支援の中核とした、相談支援体制の充実に努めました。相談支援事業所数及び相談支援専門員の数は、ともに前計画より増加しました。 ○アウトリーチ支援の推進 医療機関、精神科訪問看護、相談支援事業所、障がい福祉サービス事業所等におけるアウトリーチ支援の推進に努めました。また、県主催の会津圏域精神保健ワーキンググループと連携をし、事例検討などを行ってきました。 ○市民啓発の推進 地域自立支援協議会だよりや福祉のまちづくり講演会等を通じて、障がいや障がいのある人への理解が深まるよう啓発活動を進めてきました。 【第5期計画の検証】  ○精神科病院における早期退院促進に向けた取り組み 精神科病院において、入院後早期の段階で退院に向けた会議を設け、ソーシャルワーカーが中心となって、退院に向けた課題を多職種にて共有化し、早期の退院に向けた具体的な取組が実施されたこと ○対象患者数の増加や対象疾患の質的な変化に伴う入院患者の増加 入院患者数そのものが増えていることに加え、65歳以上の高齢者の割合が高く退院後の受入先がないこと。また、発達障がいや重度の行動障がい等治療が困難なケース等により、早期の退院が困難な状況があること ○精神障がいや精神障がい者に対する理解の不足 地域における精神障がいや精神障がい者に対する理解が未だ十分でないことから、受入に不安を訴える声が少なくないこと ○サービス提供体制の確保が不十分 地域の受け皿としてグループホームは増加したものの、集団生活ではなく、単身生活を希望される方もおり、ニーズに対応できるサービス提供体制の確保が不十分であったこと ○地域移行支援等のサービスの伸び悩みと事業所の不足 地域移行支援や地域定着支援の利用が伸び悩んだこと。また、サービス提供体制が十分でなかったこと 3 第6期計画の目標値  第5期計画では、入院患者数等の数値目標を設定しましたが、第6期計画では、国の指針により都道府県計画で数値目標を定め、市町村計画では協議の場に関する目標等を設定するものとされました。そのため、市内精神科病院を対象に実施したアンケート調査等を踏まえ、下記のとおり目標を設定します。 (1)保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数   本市では、地域自立支援協議会相談部会において協議の場を設置しており、第6期計画においても複数回開催することを目標として設定します。 【第6期計画目標値】 市目標値 備考 年間開催回数 2回 地域自立支援協議会相談部会 ※国の指針における数値目標  重層的な連携による支援体制を構築するために必要となる、協議の場の1年間の開催回数の見込みを設定する。 (2)保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数   地域自立支援協議会相談部会の構成メンバーである医療、相談支援関係者に加え、各関係者の参加者数を目標として協議の場を開催します。 【第6期計画目標値】   関係分野 第6期市目標値 備考 保健関係者 1人 医療関係者 8人 地域自立支援協議会相談部会 相談支援関係者 17人 地域自立支援協議会相談部会 福祉関係者 2人 介護関係者 1人 当事者及び家族等 2人 ※国の指針における数値目標  重層的な連携による支援体制を構築するために必要となる、保健、医療、福祉、介護、当事者及び家族等の関係者ごとの参加者数の見込みを設定する。 (3)保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数    精神障がい者の障がい福祉サービス利用等に関する目標設定及び評価を各1回実施することを目標として設定します。 【第6期計画目標値】 市目標値 備考 実施回数 2回 目標設定及び評価各1回 ※国の指針における数値目標  重層的な連携による支援体制を構築するために必要となる、協議の場における目標設定及び評価の実施回数の見込みを設定する。 (4)精神障がい者の障がい福祉サービス利用の見込み数 各サービス見込み量のうち、精神障がいのある人の利用割合を見込み、目標値を設定します。 【第6期計画目標値】 市目標値 備考 地域移行支援 4人 地域定着支援 2人 共同生活援助 134人 令和2年8月末時点124人 自立生活援助 5人 ※国の指針における数値目標  現に利用している精神障がい者の数、ニーズ、入院中の精神障がい者のうち地域生活への移行後に各種サービスの利用者数の見込みを設定する。 4 目標達成に向けた取組 ○保健、医療、福祉関係者による協議の充実 地域自立支援協議会の相談部会を中心に、当事者や医療関係者等の意見も踏まえながら、精神科病院における早期退院促進に向けた取組や、関係機関との更なる連携強化を進め、精神障がいのある人が地域で生活するためのしくみづくり等の協議を行います。 ○グループホームの整備促進 地域生活移行の受け皿として、グループホーム数の拡充及び夜間支援体制等支援の質の向上に取り組みます。 ○地域生活移行後の住まいの場としてアパート等を希望する人への支援 アパートや公営住宅等での一人暮らしを希望する人を支援するため、自立生活援助の利用推進や、居宅介護等訪問系サービスの確保、相談支援体制の充実に努めます。 ○相談支援体制の充実 基幹障がい者相談支援センターや地域障がい者相談窓口、相談支援事業所等各相談機関のほか、当事者に寄添った相談ができるようピアサポーターや家族会等の協力も含めた相談支援体制の充実に努めます。 ○アウトリーチ支援の推進 医療機関、精神科訪問看護、相談支援事業所、障がい福祉サービス事業所等におけるアウトリーチ支援の推進に努めます。 ○市民啓発の推進 地域自立支援協議会だよりや福祉のまちづくり講演会等を通じて、障がいや障がいのある人への理解が深まるよう啓発活動に努めます。 第3節 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 本節では、地域生活支援拠点等の整備と機能充実を図るための目標と取組内容を設定します。地域生活支援拠点等とは、障がいのある人の高齢化・障がい程度の重度化や親亡き後に備えるとともに、地域移行を進めるため、障がいのある人が地域で安心して生活できるよう地域全体で支えるサービス提供体制の構築を図ることを目的とした支援機関です。 具体的には、地域生活支援拠点等は、以下の5つの機能を備えています。 ①相談 ②緊急時の受け入れ・対応 ③体験の機会・場 ④専門的人材の確保・養成 ⑤地域の体制づくり  第5期計画では、複数の支援機関が連携して支援する「面的整備」を推進することを目標としました。実績は以下のとおりです。 1 第5期計画の実績 【地域生活支援拠点等整備数】 第5期国目標値 第5期市目標値 実績 地域生活支援拠点等整備数 各市町村または各圏域に少なくとも1つの拠点等を整備 会津若松市における地域生活支援の面的整備(地域における支援機関が有機的な連携の下に支援を行う体制)を推進する。 ・地域生活支援コーディネーター配置 ・緊急時入所事業 ・地域生活体験事業 2 第5期計画の取組とその総括 【第5期計画の取組】 ○相談支援体制の強化 障がいのある人が地域で安心して生活できるよう24時間対応できる相談体制を維持しつつ、基幹障がい者相談支援センターによる相談支援専門員の育成のための研修等を行い、支援の質の向上を図るとともに、意見交換や情報共有を通じて相談支援事業所間の連携の強化を図りました。 ○緊急対応機能の維持 介護者の急病等で支援が受けられない場合に対応できるよう、継続して緊急時入所事業を実施しました。また、短期入所事業所へ地域生活支援拠点等として緊急時受入機能の提供について働きかけを行いました。 ○体験の機会・場の拡充 地域生活体験の受け皿となるグループホームの設立を促進し、グループホーム数が増加しました。また、親亡き後を見据え、親元を離れ気軽に地域生活を体験できる場として地域生活体験事業を継続して実施するとともに、事業所数の拡充、日帰り体験機能の追加を行いました。 ○専門的人材の確保・養成 基幹障がい者相談支援センターが実施する研修等を継続して実施し、精神障がいや強度行動障がいのある人に対応できる相談支援専門員の育成・確保に努めました。 ○地域の体制づくり 地域における関係機関の連携を強化し、障がいのある人が地域で安心して生活できる体制づくりを推進するため、地域自立支援協議会において地域課題について協議・提言を行いました。 また、地域生活支援コーディネーターを継続して配置し、親亡き後に支援が必要な障がいのある人が、地域で安心して生活を継続できるよう、グループホーム事業者等の支援機関と情報共有を図りながら、支援が提供できる連携体制づくりに努めました。  【第5期計画の検証】 第5期計画における市目標値は「会津若松市における地域生活支援の面的整備(地域における支援機関が有機的な連携の下に支援を行う体制)を推進する。」でしたが、緊急一時宿泊支援の機能を持つ緊急時入所事業と親元から離れた地域生活を体験できる地域生活体験事業の各種調整を図る地域生活支援コーディネーターの配置を継続し、それら地域生活支援拠点等の機能を拡充することで面的整備を推進しました。 3 第6期計画の目標値 【会津若松市地域生活支援拠点等の面的整備のイメージ】(主な機能) 親亡き後を見据えた支援を目的に面的整備を推進してきた地域生活支援拠点等の機能のさらなる充実を図るため、相談支援機能の再構築、短期入所事業所の協力による緊急時対応機能の拡充、より気軽に地域生活を体験できる場の検討等を行います。 また、それらの運用状況の検証等を年1回以上行うことで地域生活支援拠点等のより効果的な運用、機能のさらなる充実を図ります。 【第6期計画目標】 国目標値 市目標値 備考 地域生活支援拠点等整備数 1つ以上 地域生活支援拠点機能等の面的整備の推進、機能のさらなる充実 ・相談支援体制の再構築・緊急時対応機能の拡充・体験の機会・場の検討・専門的人材の確保・育成・地域の体制づくり 地域生活支援拠点等の検証 年1回以上 年1回以上 ・地域自立支援協議会 ※国の指針における数値目標  令和5年度末までの間、各市町村又は各圏域に1つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証及び検討することを基本とする。 4 目標達成に向けた取組 ○相談支援体制の再構築 障がいのある人が地域で安心して生活できるよう24時間対応できる相談体制を継続しつつ、親亡き後を見据えた相談支援機能を含めた重層的な相談支援体制の再構築を進めます。 ○緊急時対応機能の拡充 介護者の急病等で支援が受けられない場合などの緊急時に対応する機能を拡充するため、短期入所事業所に協力を呼びかけ受入先の拡大、緊急時の連絡調整を行う体制の充実に努めます。 ○体験の機会・場の検討 親元を離れた地域生活を体験できる場として、より気軽に利用できるよう機能充実に向け検討します。 ○専門的人材の確保・養成 基幹障がい者相談支援センターの研修等を継続して実施し、相談支援専門員の支援の質の向上に取り組みます。 ○地域の体制づくり 地域自立支援協議会において地域課題について、継続して協議等を行い、地域における関係機関の連携を強化し、障がいのある人が地域で安心して生活できる体制づくりを推進します。 また、親亡き後に支援が必要な障がいのある人が、地域で安心して生活を継続できるよう、コーディネートする機能の強化を図ります。 ○地域生活支援拠点等の検証等 地域生活支援拠点等のより効果的な運用、機能のさらなる充実を図るため地域自立支援協議会において運用状況の検証等を行う場を設け、年1回以上の検証等を行います。 第4節 福祉施設から一般就労への移行等  本節では、就労系サービス事業所等において一定期間の訓練を利用した後、一般企業へ就労する人数の目標と取組内容を設定します。第5期計画では、国の指針と就労系サービス事業所へのアンケート調査結果等を踏まえ、目標値を設定しました。実績は以下のとおりです。 第5期計画の分析・評価 1 第5期計画の実績 【福祉施設から一般就労への移行】 第5期国目標値 第5期市目標値 実績値 備考 基準就労数 5人 5人 - 平成28年度 第5期計画就労数 8人(基準数の1.5倍以上) 8人 3人 平成30年度9人令和元年度10人令和2年度4人 ※基準就労数とは平成28年度において生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援事業から一般就労した人の数 (参考) 福祉施設から一般就労の移行に向けた実績 第1期計画H18~20 第2期計画H21~23 第3期計画H24~26 第4期計画H27~29 第5期計画H30~R2 7人 16人 19人 27人 22人 【就労移行支援事業の利用者数】 第5期国目標値 第5期市目標値 実績値 備考 基準 就労移行支援事業利用者数 28人 28人 - 平成28年度 就労移行支援事業利用者数 34人(平成28年度末利用者数の2割以上増) 34人 19人 平成30年度31人 令和元年度23人 令和2年度19人 【就労移行支援事業所の就労移行率】 第5期国目標値 第5期市目標値 実績値 備 考  就労移行支援事業所数 - 1箇所 - 平成28年度 うち就労移行率が3割以上の事業所数 就労移行率が3割以上の事業所を全体の5割以上 0箇所(0割) - 就労移行支援事業所数 - 2箇所 1箇所 令和2年度 うち就労移行率が3割以上の事業所数 就労移行率が3割以上の事業所を全体の5割以上 1箇所(5割) 0箇所 【就労定着支援事業による職場定着率】 第5期国目標値 第5期市目標値 実績値 備考 支援を開始した時点から1年後の職場定着率 8割以上 8割以上 0割 令和2年度 2 第5期計画の取組とその総括 【第5期計画での取組】 ○就労支援事業の利用促進 一般就労に向け、就労移行支援や就労継続支援の提供体制の確保に向け、既存事業所の多機能化や新たな事業者の参入に向けた働きかけを行いました。 ○就労支援ネットワークの強化・理解促進 医療機関や、福祉サービス事業所、相談支援事業所などの支援者側の知識、支援スキルの向上を図るため、支援者側の人材育成や支援者間連携体制の強化を図りました。 また、就労促進に向け、地域自立支援協議会、障がい者就労支援促進会議、障がい福祉サービス事業所等連携推進会議などを通じ、支援機関や企業等の情報共有を推進しました。 ○多様な就労の場の開拓 教育機関や関係機関等との連携を図りながら、多様な形態の就労の場の開拓に努めました。 また、農業分野との連携強化に努めました。 ○企業に対する障がい理解の促進 障がいや障がいのある人への理解に向けた啓発や障がい者雇用に関する各種優遇制度などを周知するとともに、障がいのある人の職場実習先の開拓や、障がい者雇用優良事業所を表彰する顕彰事業の実施、障がい者の理解促進のための講座の開催により、企業の障がい者雇用の理解促進に努めました。 ○職場定着に向けた支援の充実 就労支援事業所、障害者就業・生活支援センター、ジョブコーチとの連携を強化し、職場定着のための支援を実施しました。 【第5期計画の検証】 第5期計画では、第4期計画の分析・評価を踏まえ、一般就労と就労支援事業の目標値を次のとおり設定しました。 ○福祉施設から一般就労への移行 第5期計画における福祉施設から一般就労への移行については、令和2年度の一般就労者数の目標値を8人に設定し、平成30年度は9人、令和元年度は10人と目標値を達成しましたが、令和2年度の実績は4人でした。その要因は次のとおりです。 ・障がい者雇用について、企業側の理解がまだ進んでいないこと。 ・障がいのある人の一般就労への希望と企業側の求人内容とでミスマッチがあること。 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用情勢が悪化したため。 ○就労移行支援事業の利用者数 就労移行支援事業の利用者数については、第4期計画の実績と障がい福祉サービス事業所へのアンケート調査等により、目標値を34人に設定しましたが、令和2年度の利用者数は19人でした。 その要因は次のとおりです。 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、就労移行支援事業所の新規利用者の受入れに一時制限を設けたため。 ○就労移行支援事業所の就労移行率 就労移行支援事業所の就労移行率については、令和2年度の就労移行率が3割以上となった事業所はありませんでした。 その要因は次のとおりです。 ・就労移行支援事業の標準利用期間である2年間で一般就労まで結びつくことが難しい場合があること。 ・利用者が希望する職種と求人内容、実習受入先とのマッチングが難しいこと。 ・就労未経験の人が就労継続支援(B型)を利用するには、就労移行支援事業等による就労アセスメントを受けることが必要となり、就労アセスメントの役割が増えていること。 3 第6期計画の目標値  第6期計画では、第5期計画の分析・評価、国の指針を踏まえ、一般就労と就労支援事業の目標値を次のとおり設定します。 (1)福祉施設から一般就労への移行   福祉施設から一般就労への目標値は、第5期計画の実績や障がい福祉サービス事業所へのアンケート調査等により、令和5年度中の一般就労の目標値を13人とします。なお、令和2年度の実績に ついては、例年を大きく下回りましたが、新型コロナウイルス感染症の影響による実績値であると勘案し、令和5年度までの国指針に沿った目標値を設定しました。 【第6期計画目標値】 第6期国目標値 第6期市目標値 備 考  基準就労数 10人 10人 令和元年度 第6期計画就労数 13人 13人 令和5年度 ※就労数は就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)から一般就労した人の数 ※国の指針における数値目標   令和5年度中に一般就労に移行する人の数を、令和元年度の一般就労への移行実績の1.27倍以上とする。 (2)就労移行支援事業の利用者数   就労移行支援事業の利用者数目標値は、第5期計画の実績や障がい福祉サービス事業所へのアンケート調査等により、令和5年度の利用者数目標値を26人とします。 【第6期計画目標値】 第6期国目標値 第6期市目標値 備 考  基準就労移行支援事業利用者数 23人 23人 令和元年度 就労移行支援事業利用者数 30人 26人 令和5年度 ※国の指針における数値目標 令和5年度末における就労移行支援事業の利用者数を、令和元年度末実績の1.3倍以上とする。 (3)就労継続支援(A型)の利用者数   就労移行支援事業の利用者数目標値は、第5期計画の実績や障がい福祉サービス事業所へのアンケート調査等により、令和5年度の利用者数目標値を76人とします。 【第6期計画目標値】 第6期国目標値 第6期市目標値 備 考  基準就労継続支援事業(A型)利用者数 64人 64人 令和元年度 就労継続支援事業(A型)利用者数 81人 76人 令和5年度 ※国の指針における数値目標  令和5年度末における就労継続支援事業(A型)の利用者数を、令和元年度実績の1.26倍以上とする。 (4)就労継続支援(B型)の利用者数   就労移行支援事業の利用者数目標値は、第5期計画の実績や障がい福祉サービス事業所へのアンケート調査等により、令和5年度の利用者数目標値を494人とします。 【第6期計画目標値】 第6期国目標値 第6期市目標値 備 考  基準就労継続支援事業(B型)利用者数 397人 397人 令和元年度 就労継続支援事業(B型)利用者数 489人 494人 令和5年度 ※国の指針における数値目標  令和5年度末における就労継続支援事業(B型)の利用者数を、令和元年度実績の1.23倍以上とする。 (5)就労定着支援事業による職場定着率 【第6期計画目標値】 第6期国目標値 第6期市目標値 就労定着支援の利用率 7割以上 7割以上 就労定着率8割以上の事業所の割合 7割以上 7割以上 ※国の指針における数値目標  就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、就労定着支援の利用率を7割以上とする。  就労定着支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上とする。 4 目標達成に向けた取組 ○就労支援事業の利用促進 就労や就労系サービスについて、本人や家族に具体的なイメージを持ってもらい、就労に向けて支援していくために、支援会議、教育機関等の関係機関と連携し、適切な就労系サービスの利用について支援します。 また、一般就労に向けた、就労移行支援や、就労継続支援の質の高いサービスの提供に努めていきます。 ○就労支援ネットワークの強化・理解促進 医療機関や、福祉サービス事業所、相談支援事業所などの支援者側の知識、支援スキルの向上を図るため、支援者側の人材育成や支援者間連携体制の強化を図ります。 また、就労促進に向け、地域自立支援協議会、障がい者就労支援促進会議、障がい福祉サービス事業所等連携推進会議による関係機関のさらなる連携強化、企業や関係機関等の情報や意識の共有化を進めます。 ○多様な就労の場の開拓 障がいのある人の能力を高め、その能力が発揮できるように、教育機関や関係機関との連携を強化しながら、様々な分野や多様な形態での就労の場の開拓を進めます。 また、農業分野との連携を推進していきます。 ○企業に対する障がい理解の促進 令和3年4月までに企業の障がい者の法定雇用率が0.1%引上げとなり2.3%となることも踏まえ、今後も障がいのある人への職場実習先を開拓することを通じ、企業の障がい者雇用の理解促進を図ります。 また、ハローワークなど関係機関と連携を図りながら、企業に対し、障がいや障がいのある人への理解に向けた啓発や、障がい者雇用に関する各種助成制度を周知します。 ○企業に対する相談支援窓口の周知 障がいのある人を雇用している又は雇用を検討している企業を対象とした障がい者雇用に関する相談支援窓口を周知し、利用促進を図ります。 ○職場定着に向けた支援の充実 ハローワーク、就労移行支援事業所などの就労系サービス事業所と障害者就業・生活支援センター及びジョブコーチとの連携強化を図るとともに、就労定着支援事業の活用も含めたサポート体制の構築を図っていきます。 第5節 障がい児支援の提供体制の整備等  本節では、障がいのある子どもが身近な地域で支援を利用できる体制整備に関する目標と取組内容を設定します。第1期障がい児福祉計画では、国の指針と障がい児支援事業所へのアンケート調査結果等を踏まえ、目標値を設定しました。実績は以下のとおりです。 1 第1期障がい児福祉計画の実績 (1)重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 【児童発達支援センターの設置箇所数】 第1期国目標値 市内既設箇所数 第1期市目標値 実績 設置箇所数 1箇所以上 1箇所 2箇所 1箇所 ※国の指針における数値目標  児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1箇所以上設置する。 【保育所等訪問支援実施事業所数】 第1期国目標値 市内既設箇所数 第1期市目標値 実績 実施事業所数 1箇所以上 3箇所 4箇所 4箇所 ※国の指針における数値目標  全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。 (2)主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 【重症心身障がい児を対象とする児童発達支援事業所及び放課後 等デイサービス事業所の数】 第1期国目標値 市内既設箇所数 第1期市目標値 実績 児童発達支援事業所 1箇所以上 2箇所 3箇所 4箇所 放課後等デイサービス事業所 1箇所以上 2箇所 3箇所 4箇所 ※国の指針における数値目標  主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1箇所以上確保する。 (3)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 【医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置】 第1期国目標値 第1期市目標値 実績 関係機関の協議の場の設置 設置 設置 設置 ※国の指針における数値目標  医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、各市町村において、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設ける。 2 第1期計画での取組とその総括 (1)第1期計画での取組 ○障がい児通所支援事業所の整備促進 障がいのある子どもを身近な地域で支援することができるよう、地域の障がい児通所支援事業所と連携し、児童発達支援センター、保育所等訪問支援事業所、重度の障がいのある子どもの支援を行うことのできる通所支援事業所などの整備促進に努めてきました。 ○障がいのある子どもの状態に応じた支援体制の充実 発達障がいのある子どもや医療的ケアの必要のある子どもなど、その障がいの状況に応じた支援を提供できる事業所の拡充と相談支援専門員の育成を推進するため、基幹障がい者相談支援センターによる研修の実施等により、支援体制の充実に努めてきました。 ○重症心身障がい児、医療的ケア児等の支援体制づくり 地域自立支援協議会の療育部会を協議の場として位置づけ、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関と連携し、医療的ケア児に対する適切な支援等のために支援体制づくりに努めてきました。 (2)第1期計画の検証   第1期障がい児福祉計画においては、国の指針、第4期福祉計画の実績を踏まえ、障がいのある子どもの支援体制の構築に向けた目標値を次の3点とし、実績は次のとおりでした。 第1点として、重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実については、アンケート調査等による地域の障がい児通所支援事業所の動向等を踏まえ、児童発達支援センターの設置箇所数の目標値を2箇所と設定したところですが、実績は1箇所でした。また、保育所等訪問支援実施事業所の設置箇所数は、目標値を4箇所と設定し、その実績は4箇所でした。 第2点として、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保については、アンケート調査等による地域の障がい児通所支援事業所の動向等を踏まえ、重症心身障がい児を対象とする児童発達支援事業所の設置箇所数は、目標値を3箇所と設定し、その実績は4箇所でした。 また、重症心身障がい児を対象とする放課後等デイサービス事業所の設置箇所数は、目標値を3箇所と設定し、その実績は4箇所でした。 第3点として、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置については、目標を「設置」するとし、実績として「設置」しました。 保育所等訪問支援実施事業所数、重症心身障がい児を対象とする児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所設置箇所数及び医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置については、目標値を達成したものの、児童発達支援センターの設置箇所数は、目標を達成できませんでした。 その要因は次のとおりです。 〇児童発達支援センターの設置にかかる課題 児童発達支援センターは、通所児童への療育やその家族に対する支援を行うとともに、保育所等訪問支援や障がい児相談支援の提供等によりワンストップでの対応を行うことができる機関を言い、一定の設置基準を満たす必要があるほか、有資格者の確保等の課題がある。 3 第2期障がい児福祉計画の目標値  第2期障がい児福祉計画では、第1期障がい児福祉計画の分析・評価、国の指針を踏まえ、障がいのある子どもの支援体制の構築に向けた目標値を次のとおり設定します。 (1)重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実  国の指針では、児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和5年度末までに児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1箇所以上設置することを基本目 標としています。  現在本市には、児童発達支援センターが1箇所設置されているため、現時点における各施設との協議状況等に基づき、第2期計画期間中における児童発達支援センターの設置箇所目標値を2箇所と します。 【第2期計画目標値】児童発達支援センターの設置箇所数 第2期国目標値 市内既設箇所数 新規設置箇所数 第2期市目標値 設置箇所数 1箇所以上 1箇所 1箇所 2箇所 ※国の指針における数値目標  児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1箇所以上設置する。   また、国の指針では、令和5年度末までに全ての市町村において保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本目標としています。   現在本市には、保育所等訪問支援実施事業所が4箇所設置されているため、現時点における各施設との協議状況等に基づき、第2期計画期間中における保育所等訪問支援実施事業所の設置箇所目標値を5箇所とし、併せてサービス内容等の周知に努めます。 【第2期計画目標値】保育所等訪問支援実施事業所数 第2期国目標値 市内既設箇所数 新規設置箇所数 第2期市目標値 実施事業所数 1箇所以上 4箇所 1箇所 5箇所 ※国の指針における数値目標  全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。 (2)主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保   国の指針では、重症心身障がい児が身近な地域で支援を受けられるよう、令和5年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町 村に少なくとも1箇所以上確保することを基本目標としています。   本市には、「主に重症心身障がい児を対象とする児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所」が、令和元年度に新たにそれぞれ1箇所開設しました。本市においては、引き続き重症心身障 がい児や医療的ケア児が利用できる児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所の拡充を進めること等により、身近な地域で支援を受けられる体制整備を進めていきます。現時点における各 施設との協議状況等に基づき、第2期計画期間中における重症心身障がい児を対象とする児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所のそれぞれの設置箇所目標値を5箇所とします。 【第2期計画目標値】重症心身障がい児を対象とする児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の数 第2期国目標値 市内既設箇所数 新規設置箇所数 第2期市目標値 児童発達支援事業所 1箇所以上 4箇所 1箇所 5箇所 放課後等デイサービス事業所 1箇所以上 4箇所 1箇所 5箇所 ※国の指針における数値目標  主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1箇所以上確保する。 (3)医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置   国の指針では、医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、令和5年度末までに、各市町村において関係機関等が連携を図るための協議の場を設けることを基本目標としています。   本市では、地域自立支援協議会の療育部会を協議の場として位置づけており、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関と協議を行いながら、医療的ケア児に対する適切な支援等のため に必要な連携を進めていきます。 【第2期計画目標値】医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 第2期国目標値 本市の現状 第2期市目標値 関係機関の協議の場の設置 設置 設置 設置 ※国の指針における数値目標  医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、各市町村において、保健、医療、障がい福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設ける。 4 目標達成に向けた取組 ○障がい児通所支援事業所の整備促進 発達障がいのある子ども、重度の障がいのある子どもや医療的ケアの必要のある子どもなど、その障がいの状況に応じた支援を提供できる事業所の拡充を図り、障がいのある子どもを身近な地域で支援することができるよう、地域の障がい児通所支援事業所の整備促進に努めます。 ○障がい児相談支援体制の充実 障がい児相談支援は、障がいに気づく段階から障がい児本人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに、支援を行う関係機関をつなぐ中心になる重要な役割を担っています。基幹障がい者相談支援センターによる研修の実施等により、障がいの状況に応じた適切な相談支援ができるよう、相談支援専門員の育成を推進しながら、児童発達支援センター、障がい児通所支援事業所等と連携し、地域の障がいのある子どもやその家族への相談を行うなど、障がい児相談支援体制の充実に努めます。 ○重症心身障がい児、医療的ケア児等の支援体制づくり 重症心身障がい児、医療的ケア児等の支援については、新生児集中治療室等の入院中から退院後の在宅生活、日常生活上で必要となる医療的ケアや発達支援を、個々の状況や成長に応じて行っていくことが求められます。重症心身障がい児、医療的ケア児等が、地域で安心して暮らせるよう、保健、医療、福祉、教育等の関係機関が連携し、協働で支援体制づくりを進めていきます。 第6節 相談支援体制の充実・強化等  本節では、障がいのある人が希望する福祉サービス等をスムーズに利用できるよう、サービス利用計画の作成と利用調整等を行う相談支援体制の充実を図るための目標と取組内容を設定します。この項目は第6期計画で初めて設定されました。 1 第6期計画の目標値  国の指針では、令和5年度末までに各市町村又は各圏域において総合的・専門的な相談支援の実施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保することを基本目標としています。 (1)総合的・専門的な相談支援の実施   本市では、平成12年から「会津若松市障がい者総合相談窓口」において障がい者相談支援事業を実施しております。平成25年には、「基幹相談支援」の機能を付加し、地域の中核的な相談機関とし て位置づけました。 その後、障がい福祉サービス利用者の増加や施設や病院からの地域移行が進む中、より身近な地域における相談窓口として「地域障がい者相談窓口」を開設(平成25年及び29年)しました。また、障が い福祉サービス利用者には「計画相談支援」の導入が必須(平成24年度より)となり、市内にも複数の「相談支援事業所」が開設され、重層的な相談支援体制を構築しています。 【各相談機関の機能】 階層 名称 対象者 役 割 事業所数 3層 基幹障がい者相談支援センター 相談支援事業所 専門的な助言・指導、人材育成支援、地域の相談機関との連携 1箇所 2層 障がい者相談窓口 障がい福祉サービス未利用者 障がい者などから幅広い相談に応じ、必要な情報提供、助言、サービス利用支援、虐待防止や権利擁護のための必要な支援 3箇所 1層 相談支援事業所 障がい福祉サービス利用者 障がい福祉サービス利用に際し、サービス等利用計画の作成、モニタリング等を行う計画相談支援の実施 15箇所 一方、各種アンケート結果等からは、各相談機関の役割の明確化、相談支援の質向上の必要性、一人事業所などに対するスーパーバイズの充実など、新たな検討課題が浮き彫りになってきています。 このことから、下記の目標を設定し、引き続き基幹相談支援機能を中心に、総合的・専門的な相談支援を実施していきます。 【第6期計画目標値】 第6期市の目標値 備考 障がいの種別や各種ニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実施 実施(重層的相談支援体制にて対応) ※国の指針における数値目標  障がいの種別や各種ニーズに対応できる総合的・専門的な相談支援の実施の見込を設定する。 (2)地域の相談支援体制の強化  本市では、基幹障がい者相談支援センターが、地域の中核として、相談支援事業者の質の向上を進めるとともに、地域に障がい者相談窓口を複数配置する重層的な相談支援体制を構築しています。  今後は、この相談支援体制をより強化するため、下記の目標値を設定します。 【第6期計画目標値】 市の目標値 備考 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数 30件 各年度の目標値 地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 12件 各年度の目標値 地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 8回 各年度の目標値 障がい者相談窓口の設置数 増加 計画期間内の目標値 ※国の指針における数値目標  次の各見込みを設定する。 ・地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数 ・地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 ・地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 2 目標達成に向けた取組 ○重層的な相談支援体制による相談機能の充実 基幹障がい者相談支援センター、障がい者相談窓口、相談支援事業所がそれぞれの役割を果たし、かつ連携することにより、重層的な相談支援体制による更なる相談機能の充実に努めます。 ○基幹障がい者相談支援センターを中心とした関係機関との連携による相談機能の強化 基幹障がい者相談支援センターを地域の相談支援の中核機関として、相談支援事業所や障がい福祉サービス事業所、保健・医療機関等関係機関との連携を図りながら、相談機能の強化に努めます。 ○相談支援専門員の安定確保と質の向上 基幹障がい者相談支援センターを中心とした専門的な指導・助言、適切なスーパーバイズ、研修会等を通じて、相談支援専門員の育成及び定着、更なる質の向上に取り組みます。 ○身近な地域の相談窓口の充実 住み慣れた地域の身近な相談窓口として、地域の特性に応じた相談支援が進められるよう障がい者相談窓口の整備拡充に努めるとともに、地域の多機関との連携による取組を進めます。 第7節 障がい福祉サービス等の質の向上を図るための取組に係る体制の構築  本節では、障がい福祉サービス事業所が提供する支援内容等の質の向上を図るための目標と取組内容を設定します。この項目は第6期計画で初めて設定されました。 1 第6期計画の目標値  第6期計画は、国の指針を踏まえ、障がい福祉サービスや障がい児支援(以下、障がい福祉サービス等)の質の向上を図るための取組に係る体制構築にむけた目標値を、下記のとおり設定します。  これは、障がい福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、利用者が必要とする障がい福祉サービス等の提供を行う体制の構築を図っていくことを目的としたものです。 (1)障がい福祉サービス等に係る各種研修の活用                                     【第6期計画目標値】 令和3年度 令和4年度 令和5年度 県が実施する障がい福祉サービス等に係る研修への市職員の参加人数 2人 2人 2人 サービス等利用計画を通して適正なサービスの利用状況の把握    実施 実施 実施 ※国の指針における数値目標  県が実施する障がい福祉サービス等に係る研修その他の研修への市町村職員の参加人数の見込みを設定する。 (2)障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 本市では、平成30年4月から障がい福祉サービス等の給付費等の「審査及び支払に関する事務」について福島県国民健康保険団体連合会(以下、国保連)に委託しています。そのうち二次審査においては、市が直接、事業所からの請求内容を確認し、審査結果について事業所と個別に連絡をとり情報共有を図っています。今後は、さらに審査結果を分析し、その内容に基づき、事業所全体と情報共有して障がい福祉サービス等の質の向上を図っていきます。 【第6期計画目標値】 令和3年度 令和4年度 令和5年度 システムによる審査結果を分析し、その結果を共有する体制の有無 有 有 有 システムによる審査結果を分析し、その結果を共有する回数 1回以上 1回以上 1回以上 ※国の指針における数値目標  障害者自立支援審査支払等システム等による審査結果を分析してその結果を活用し、事業所等と共有する体制の有無及びその実施回数の見込みを設定する。 【障がい福祉サービス等審査支払の流れ】 サービス提供事業所 国保連       市       請求情報送信 → 請求受付 一次審査※1 審査資料送信  → 二次審査※2   審査結果受信・登録 ← 審査結果送信     給付費請求  →  請求書受領 給付費受領    ← 給付費支払 ← 給付費支払 〈国保連における審査の定義〉 支給決定の内容を前提として、受給資格や請求書の記載誤りの有無、報酬の算定ルールに合致しているか、さらには提供されたサービス内容が支給決定の範囲内であるか等を客観的に判断すること。 ※1一次審査:国保連において、根拠が明確であり機械的に判断できる範囲で行われる審査 ※2二次審査:一次審査において判断できないものについて市で行う審査 2 目標達成に向けた取組 ○県及び障がい福祉サービス提供事業所との連携 県が実施する指定障がい福祉サービス事業所等への集団指導に参加し、より適切なサービスを提供するために必要な事項等について、県及び障がい福祉サービス事業所と情報共有を図ります。 また、年度末に市が開催している障がい福祉サービス事業所説明会等の機会を捉え、障がい福祉サービスの質を向上させるための取組等の情報共有を図っていきます。 ○審査・支払機関(国保連)との連携 障がい福祉サービス事業所数や利用者数は増加傾向にあり、さらに新たなサービスや報酬改正も加わり、障がい福祉サービス事業所からの請求に対する、審査・支払事務件数は増加傾向にあります。この審査・支払事務を行っている国保連への担当者説明会の参加等を通じて、審査・支払事務への理解を深め、請求事務の適正化に取り組んでいきます。