市税等の納期内納付が困難な方へ

公開日 2021年03月02日

 納期までに納めることが困難な場合、税額を分割して納入する方法や、また、特別な事情が あるときは、納める時期を遅らせたりする納税の猶予や、その他減免の措置などが受けられる制度があります。いずれの場合も申請することが必要となります。

 

納税相談

 納税課では随時納税相談を実施しております。納期内納付が困難な方は、お早目にご連絡ください。

 

納税等相談専門員

 多重債務等により市税や各種手数料などの支払いに困っている市民に対して、専門的な見地から滞納に陥った原因を探るとともに、納税に導くための生活改善などのについてアドバイスを行う「納税等相談専門員」による相談窓口を開設しております。相談を受ける専門員は、司法書士や弁護士、ファイナンシャルプランナーです。

 なお、相談を受けるには事前に予約が必要です。

 

納税の猶予

徴収猶予の「特例制度」を受けられた方へ

  新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減収があった方は、令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税について、1年間、市税の徴収猶予を受けられる特例制度が設けられていました。

  この徴収猶予の特例を受けられた方は、猶予後の納期限を改めてご確認いただき、期限内に忘れずにご納付ください。

  ※お知らせリーフレット ◎徴収猶予を受けられた方へ(245KB)

                 ◎既存の徴収猶予について(239KB)

徴収猶予

  次の理由により、市税を一時に納付することができないと認められる場合には、徴収が猶予されます。猶予期間は原則1年以内です。

1 財産が災害(震災、風水害、火災など)または盗難にあったとき
2 納税者又は生計をともにする親族などが病気や負傷したとき
3 事業を廃止したり休止したとき
4 事業について著しい損失を受けたとき
5 本来の期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき

なお、上記理由の5に該当する場合は、猶予を受けようとする市税の納期限までに申請が必要です。

また、申請にあたっては申請書のほか財産や収支の状況が分かる書類などが必要となります。

申請による換価の猶予 ※換価とは差し押さえ財産を現金に換える強制的手続き

納税について誠実な意思を有すると認められる方が、次の事由に該当すると認められる場合には、換価が猶予されます。猶予期間は原則1年以内です。

1 市税を一時に納付することにより、事業の継続が困難になる場合

2 市税を一時に納付することにより、生活の維持が困難になる場合

なお、猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請が必要です。

また、申請にあたっては申請書のほか財産や収支の状況が分かる書類などが必要となります。

 

減免

 

税金の種類 主な要件 申請場所
個人の住民税
  • 災害による被害を受けた場合
  • 生活扶助を受けた場合
  • 当該年において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった場合

税務課

・市民税グループ

電話: 0242-39-1223

固定資産税

特別土地保有税

  • 災害による被害を受けた場合
  • 生活扶助を受けた場合
  • もっぱら公益のために使用する場合

税務課

・家屋・償却グループ

電話: 0242-39-1225

・土地グループ

電話: 0242-39-1224

軽自動車税
  • 身体障害者又はその家族等が身体障害者等のために使用する場合

税務課

・諸税グループ

電話: 0242-39-1222

国民健康保険税
  • 災害による被害を受けた場合
  • 生活扶助を受けた場合

国保年金課

・窓口グループ

電話: 0242-39-1249

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 納税課
  • 納税課 電話番号 0242-39-1226 
  • 納税等相談専門員への予約 電話番号 0242-39-1233 
  • 国保年金課 電話番号 0242-39-1248
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