野焼きは禁止されています

公開日 2016年11月30日

更新日 2016年12月26日

 

野焼きとは

野焼きとは、「ごみを適正な焼却施設を用いずに燃やすこと」をいいます。ドラム缶や適正な設備を持たない小型焼却炉での焼却も野焼きに含まれます。
野焼きは、「廃棄物及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除き禁止されており、違反した場合には罰則(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併科)もあります。
燃やす際に発生する嫌な臭いや煙は、周りの迷惑になるうえに、ダイオキシン類の発生により、人の健康を害する恐れがありますので、ごみは安易に燃やさず、適正に処分して下さい。


野焼き禁止の例外

以下は、野焼き禁止の例外となっていますが、他に処分方法がある場合には、安易に焼却しないで下さい。また、ゴムやプラスチック・ビニールなどのごみを混入しての焼却は禁止となります。
野焼き禁止の例外であっても、苦情が寄せられたり、生活環境の保全上支障があると認められる場合には、行政指導の対象となりますのでご注意下さい。
  • 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却 など  
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例)凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却 など 
  • 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)歳の神 など 
  • 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例)農業者が行う稲わら等の焼却など
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
    (例)たき火、キャンプファイヤー など 

小型焼却炉の構造基準

  • 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
  • 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  • 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。
  • 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  • 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。 


お問い合わせ

  • 会津若松市役所 環境生活課
  • 電話:0242-39-1221
  • FAX:0242-39-1420
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