農業委員会

公開日 2024年02月02日

更新日 2024年02月27日

 農業委員会は農業・農業者の利益を代表する公的機関として、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置されている行政委員会です。
 各種許可申請・届出の審査基準及び標準処理期間については、農業委員会事務局にお問い合わせください。

 

目次

 クリックすると該当の内容に移動します。
 

農業委員会について

農業委員会とは

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。
 農地等の利用関係の調整を始め、農業全般にわたる問題を農業者の総意と自主的な努力によって総合的に解決していくことを目的としています。
  

農業委員会委員と農地利用最適化推進委員名簿

 

 農業委員会では、19名の農業委員会委員と18名の農地利用最適化推進委員が活動しています。

 

 第25期農業委員・農地利用最適化推進委員名簿.pdf(142KB)

 

 任期は、令和8年7月19日までとなります。

 

農業委員会総会

 農業委員会総会は毎月20日頃に行われ、農地の移動・転用申請などについて審議をします。
 総会はどなたでも傍聴していただけます
 
 
これ以前の議事録については「農業委員会総会議事録(過去分)」より、閲覧ください。
 

農地等の利用の最適化に関する指針

 農業委員会等に関する法律第7条に基づく「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を次のとおり定めましたので、公表します。

 

農地等の利用の最適化に関する指針.pdf(122KB)(令和5年9月21日変更)

農地等の利用の最適化に関する指針.pdf(67KB)(令和2年9月18日変更)

農地等の利用の最適化に関する指針.pdf(65KB) (平成29年9月21日策定)

  目次へ戻る

農業委員会の活動計画

  「農業委員会による最適化活動の推進について」に基づき、「目標及びその達成に向けた活動計画」及び「目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」を作成し、公表いたします。
 
活動計画
 
点検・評価
 

農業相談日

  農業委員・農地利用最適化推進委員による「農業相談日」を開催しています。
 1 期日 毎月第2水曜日(5月と10月は休み。8月は第1週開催)
 2 時間 午後1時30分から午後4時
 3 場所 農業委員会事務局内
 4 内容 農業に関する「何でも相談」(農地売買・賃借・新規就農等)
  
 

農地の移動は

 農地の売買、贈与、貸借、転用をする場合農地法の許可が必要です。農業委員会事務局にご相談ください。
 なお、許可申請などの締切日は毎月5日(土曜日・日曜日・祝日などの場合は翌開庁日)となっております。
 
 各種許可申請・届出の様式集(福島県ホームページ農地法関係事務処理の手引へ移動します。)

農地法第3条許可申請

 自分の農地を第三者(親族を含む)へ農地として権利移動する場合は、以下の申請書の提出が必要です。
 この場合の権利移動とは、売買、貸借、使用貸借(経営移譲)、贈与などがあげられます。
 
 農地法第3条許可申請書.pdf(167KB) ※可能な限り、両面印刷してください
 ※令和5年9月1日より、申請書様式が新しくなっております。
 古い申請書をお持ちの場合はお手数ですが廃棄いただき、新しい様式で申請を行ってください。
 
 添付書類
  1 農地の登記事項証明書(全部事項証明書)の原本(取得してから3ヶ月以内のもの)
  2 農地の場所がわかる地図等の写し
  3 譲渡人の現住所と登記事項証明書上の住所が異なる場合は、繋がりがわかる住民票の写しか戸籍の附票の写しの原本
  4 市外の方が農地を求める場合は、住所地の農業委員会が発行する耕作証明書と営農計画書
 
 農地法第3条許可は、農業委員会会長の許可となります。
 

農地法第4条許可申請

 
  • 農地法第4条許可
  • 農地を農地以外(宅地、駐車場など)に転用する場合は、以下の申請書の提出が必要です。
 
 
 転用の場合、内容により添付書類が異なりますので、農業委員会事務局へ相談ください。
 
 農地法第4条許可は、福島県知事の許可となります。
 
  • 農地法第4条届出
  • 市街化区域内の自分の農地の転用は、農地法第4条の届出となります。
 
 
 添付書類
  1 農地の登記簿謄本(原本、取得してから3ヶ月以内のもの)
  2 字限図(原本、取得してから3ヶ月以内のもの)
  3 譲渡人の現住所と登記簿上の住所が異なる場合は、繋がりがわかる住民票か戸籍の附票の原本
  4 申請地面積が1,000平方メートル以上の場合は、開発許可の写し
 

農地法第5条許可申請

 
  • 農地法第5条許可
  • 農地を第三者へ権利移転(売買、貸借、使用貸借)し、農地以外(宅地等)に転用する場合は、以下の申請書の提出が必要です。
 
 
 転用の場合、内容により添付書類が異なりますので、農業委員会事務局へ相談ください。
 
 農地法第5条許可は、福島県知事の許可となります。
 
  • 農地法第5条届出
  • 市街化区域内の自分の農地の転用は、農地法第5条の届出となります。
 
 
 添付書類
  1 農地の登記簿謄本(原本、取得してから3ヶ月以内のもの)
  2 字限図(原本、取得してから3ヶ月以内のもの)
  3 譲渡人の現住所と登記簿上の住所が異なる場合は、繋がりがわかる住民票か戸籍の附票の原本
  4 申請地面積が1,000平方メートル以上の場合は、開発許可の写し
 

利用権設定

 農業委員会を通した『利用権設定』が安心です。
 「農地を貸すと、返してもらえなくなるのでは……、返してもらうときに離作料を要求されるのでは……」と心配されていませんか?
 農業委員会を通した利用権設定による貸借なら、貸借期間が満了すれば自動的に貸借関係は消滅し、離作料を支払うことなく、確実に農地の返還を受けられます。
 いわゆるヤミ小作のような個人的な契約は、トラブルのもとになることがあります。
 利用権設定の様式は、農業委員会事務局、北会津支所まちづくり推進課にあります。

  利用権設定とは

  期間が満了したら
 
 なお、市街化区域の農地は、利用権設定ではなく農地法第3条許可申請での賃借の手続きが必要になります。

所有権移転

 下記の要件を全て満たした場合、農業経営基盤強化促進法(基盤法)による所有権移転を行うことが出来ます。
  1 市街化区域以外の農地であること
  2 買い手の経営面積が272アール以上であること
  3 買い手が全ての農地を自ら耕作していること(農地を貸していないこと)
  4 売買価格が近傍類似の取引価格と比較して適正であること
  
 基盤法の所有権移転では、下記の特典があります。
  1 売り手は、800万円までの譲渡所得税の特別控除
  2 買い手は、登記時の登録免許税の軽減、不動産取得税の軽減
 希望があれば、所有権移転登記を農業委員会が行います。 
 詳しくは下記の「基盤法による所有権移転」を確認の上、農業委員会事務局にご相談ください。
 

農地を相続したら

 相続等により農地の権利を取得した場合は、その農地が所在する市町村の農業委員会に届け出なければなりません。
 
 農地法第3条相続届出書.pdf(60KB) ※可能な限り、両面印刷してください
 ※令和5年9月1日より、届出書様式が新しくなっております。
 古い届出書をお持ちの場合はお手数ですが廃棄いただき、新しい様式で届出を行ってください。
 目次へ戻る
 

農地のあっせん

 農業委員会では、農地を借りたい(買いたい)、貸したい(売りたい)ときに、相手が見つからない場合、農業委員を通じて相手を探す活動をしています。
 

農地を借りたい、買いたい

 農地を借りたい、買いたいけど、農地を探せないときに、受け手用のあっせん申出を提出してください。ただし、すぐに見つかるとは限りません。
 

農地を貸したい、売りたい

 農地を貸したい、売りたいけど、相手を探せないときに、出し手用のあっせん申出を提出してください。ただし、すぐに見つかるとは限りません。
 
 

農地中間管理事業

 農地中間管理事業は、地域内の分散した農用地等を出し手から借り受け、まとまりのある形で担い手に長期間貸し付ける事業です。
 福島県内で農地中間管理事業を実施できるのは、福島県から認定を受けた「公益財団法人福島県農業振興公社」だけです。
 
 
 
 
 
  • 出し手農家
 1 申し出 市(農政課)に申し出をします
 2 相手方の選定

農地中間管理機構に借受希望者としてエントリーしている方から

条件にあった方を選定します。

 3 契約締結 契約締結(相手方は、福島県農業振興公社になります)
 4 農業委員会

農業委員会総会で農用地利用集積計画の審議、議決

 5 市の公告 市で農用地利用集積計画の公告
 6 貸付け 契約内容に沿って、農地中間管理機構から貸付け

 

  • 受け手農家
 1 機構へ応募 市(農政課)へ借受希望者の応募の申し出をします
 2 農地の選定

借受けを希望する農地に合致する農地の選定

 3 契約締結 契約締結(相手方は、福島県農業振興公社になります)
 4 農業委員会

農業委員会総会で農用地利用集積計画の審議、議決

 5 市の公告 市で農用地利用集積計画の公告
 6 借受け 契約内容に沿って、農地中間管理機構から借受け

 

○ すでに農地中間管理機構が借受けている農地を受けてへ貸付ける場合には、農用地利用配分計画(案)を農業委員会総会で審議した後に、県が農用地利用配分計画の認可をします。

 

○ 実質された人・農地プランや農用地利用規定に基づく地域ぐるみでの農地の利用調整を行う場合には農地中間管理事業を活用して地域の担い手へ農地を貸し付けることができます。

 

遊休農地解消対策

 農地法において、「現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地」及び「その農業上の利用の程度が周辺の地域における農地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められている農地」を遊休農地と定めています。
 農業委員会は、農地の公的管理団体として、食料の生産基盤である優良農地の確保と有効利用の促進を図っていくことが求められています。
 

農地利用状況調査

 農業委員会では、市内の全ての農地を対象に、農地利用状況調査を実施しています。
 
 利用状況調査は
  • 農地法第30条第1項
  •  農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年1回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査を行わなければならない。
  • 農地法第30条第2項
  •  農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。
 と農地法で定められています。
 
 また、利用状況調査の対象となる農地について
  • 農地法施行規則第72条
  •  農地法第30条第1項の規定による利用状況調査は、当該調査の対象となる農地が農地法第32条第1項各号のいずれかに該当するかどうかについて行うものとする。
 と定められています。
 
  • 農地法第32条第1項
  •  1 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
  •  2 その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地
 

農地利用意向調査

 農地法第32条において、「農業委員会は、農地法第30条の規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者に対し、その農地の農業上の利用の意向についての調査を行うものとする。」と規定されています。

 

利用意向では

  • 1 農地中間管理機構に農地を貸し付ける
  • 2 自ら受け手を探して貸し付ける
  • 3 自ら耕作する
  • 4 その他

のうち、いずれかを選択していただくこととなります。

 

 利用意向調査後の対応

  利用意向調査後は
 
 農地中間管理機構を選択した場合
  • 1 農地中間管理機構に通知します
  • 2 農地中間管理機構から協議の申入れが行われます

 

 自ら受け手を探して貸し付ける、自ら耕作するを選択した場合

  • 1 翌年、利用状況調査により現地を確認し、遊休農地となっているかどうか判断します

 

 利用意向を示されたにもかかわらず、6ヶ月経っても実行されていない場合

  • 1 農地中間管理機構と協議するよう勧告します
  • 2 勧告後、2ヶ月経っても協議が整わない場合は、機構は知事に中間管理権設定の裁定を申請することとなります
  • 3 知事は、裁定申請を受けた場合、所有者に通知したうえで、中間管理権を設定するべき旨の裁定を行います

 

 農地中間管理機構との協議を勧告された遊休農地は、固定資産税評価額が「約1.8倍」となります。
 意向調査を行った年度の翌々年度の固定資産税から反映されることとなります。
 
 

農業者年金

 農業者年金は、国民年金の第一号被保険者である農業者がより豊かな老後生活を過ごすことが出来るよう国民年金に上乗せした公的な年金制度です。
 平成14年1月1日から制度が新しく変わりました。詳しくはこちらをご覧ください。
 
 
 

諸証明の交付

 
  • 現況確認証明
  • 買受適格者証明
  • 耕作証明
  • 相続税・贈与税納税猶予適格者証明

 等の証明書を交付します。

 耕作証明書は税務課(栄町第一庁舎1階)、北会津支所でも交付しています。

 
 

会長交際費

 会長の交際費を公表しております。

 

 

お問い合わせ

  • 会津若松市農業委員会事務局(河東支所3階)
  • 電話:0242-23-9371
  • FAX:0242-23-9374
  • メール送信フォームへのリンクメール

関連ワード