公開日 2024年02月02日
更新日 2024年02月27日
農業委員会は農業・農業者の利益を代表する公的機関として、「農業委員会等に関する法律」に基づいて設置されている行政委員会です。
各種許可申請・届出の審査基準及び標準処理期間については、農業委員会事務局にお問い合わせください。
農業委員会委員と農地利用最適化推進委員名簿
農業委員会では、19名の農業委員会委員と18名の農地利用最適化推進委員が活動しています。
第25期農業委員・農地利用最適化推進委員名簿.pdf(142KB)
任期は、令和8年7月19日までとなります。
- 総会議事録(令和5年12月).pdf(150KB)
- 総会議事録(令和5年11月).pdf(158KB)
- 総会議事録(令和5年10月).pdf(179KB)
- 総会議事録(令和5年9月).pdf(155KB)
- 総会議事録(令和5年8月).pdf(153KB)
- 総会議事録(令和5年7月20日).pdf(132KB)
- 総会議事録(令和5年7月).pdf(206KB)
- 総会議事録(令和5年6月).pdf(206KB)
- 総会議事録(令和5年5月).pdf(150KB)
- 総会議事録(令和5年4月).pdf(157KB)
- 総会議事録(令和5年3月).pdf(176KB)
- 総会議事録(令和5年2月).pdf(182KB)
- 総会議事録(令和5年1月).pdf(179KB)
農地等の利用の最適化に関する指針
農業委員会等に関する法律第7条に基づく「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を次のとおり定めましたので、公表します。
農地等の利用の最適化に関する指針.pdf(122KB)(令和5年9月21日変更)
農地等の利用の最適化に関する指針.pdf(67KB)(令和2年9月18日変更)
農地等の利用の最適化に関する指針.pdf(65KB) (平成29年9月21日策定)
農業委員会の活動計画
「農業委員会による最適化活動の推進について」に基づき、「目標及びその達成に向けた活動計画」及び「目標及びその達成に向けた活動の点検・評価」を作成し、公表いたします。- 農地法第4条許可
- 農地を農地以外(宅地、駐車場など)に転用する場合は、以下の申請書の提出が必要です。
- 農地法第4条届出
- 市街化区域内の自分の農地の転用は、農地法第4条の届出となります。
- 農地法第5条許可
- 農地を第三者へ権利移転(売買、貸借、使用貸借)し、農地以外(宅地等)に転用する場合は、以下の申請書の提出が必要です。
- 農地法第5条届出
- 市街化区域内の自分の農地の転用は、農地法第5条の届出となります。
- 出し手農家
1 | 申し出 | 市(農政課)に申し出をします |
2 | 相手方の選定 |
農地中間管理機構に借受希望者としてエントリーしている方から 条件にあった方を選定します。 |
3 | 契約締結 | 契約締結(相手方は、福島県農業振興公社になります) |
4 | 農業委員会 |
農業委員会総会で農用地利用集積計画の審議、議決 |
5 | 市の公告 | 市で農用地利用集積計画の公告 |
6 | 貸付け | 契約内容に沿って、農地中間管理機構から貸付け |
- 受け手農家
1 | 機構へ応募 | 市(農政課)へ借受希望者の応募の申し出をします |
2 | 農地の選定 |
借受けを希望する農地に合致する農地の選定 |
3 | 契約締結 | 契約締結(相手方は、福島県農業振興公社になります) |
4 | 農業委員会 |
農業委員会総会で農用地利用集積計画の審議、議決 |
5 | 市の公告 | 市で農用地利用集積計画の公告 |
6 | 借受け | 契約内容に沿って、農地中間管理機構から借受け |
○ すでに農地中間管理機構が借受けている農地を受けてへ貸付ける場合には、農用地利用配分計画(案)を農業委員会総会で審議した後に、県が農用地利用配分計画の認可をします。
○ 実質された人・農地プランや農用地利用規定に基づく地域ぐるみでの農地の利用調整を行う場合には農地中間管理事業を活用して地域の担い手へ農地を貸し付けることができます。
- 農地法第30条第1項
- 農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年1回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査を行わなければならない。
- 農地法第30条第2項
- 農業委員会は、必要があると認めるときは、いつでも利用状況調査を行うことができる。
- 農地法施行規則第72条
- 農地法第30条第1項の規定による利用状況調査は、当該調査の対象となる農地が農地法第32条第1項各号のいずれかに該当するかどうかについて行うものとする。
- 農地法第32条第1項
- 1 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
- 2 その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる農地
農地利用意向調査
農地法第32条において、「農業委員会は、農地法第30条の規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者に対し、その農地の農業上の利用の意向についての調査を行うものとする。」と規定されています。
利用意向では
- 1 農地中間管理機構に農地を貸し付ける
- 2 自ら受け手を探して貸し付ける
- 3 自ら耕作する
- 4 その他
のうち、いずれかを選択していただくこととなります。
- 1 農地中間管理機構に通知します
- 2 農地中間管理機構から協議の申入れが行われます
自ら受け手を探して貸し付ける、自ら耕作するを選択した場合
- 1 翌年、利用状況調査により現地を確認し、遊休農地となっているかどうか判断します
利用意向を示されたにもかかわらず、6ヶ月経っても実行されていない場合
- 1 農地中間管理機構と協議するよう勧告します
- 2 勧告後、2ヶ月経っても協議が整わない場合は、機構は知事に中間管理権設定の裁定を申請することとなります
- 3 知事は、裁定申請を受けた場合、所有者に通知したうえで、中間管理権を設定するべき旨の裁定を行います
会長交際費
会長の交際費を公表しております。
お問い合わせ
- 会津若松市農業委員会事務局(河東支所3階)
- 電話:0242-23-9371
- FAX:0242-23-9374
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