広告事業Q&A

公開日 2021年10月01日

更新日 2021年10月08日


  • Q1.広告事業とは何ですか?
 広告事業とは、市が所有する有形・無形の様々な資産を、民間企業等の広告掲出や販売促進活動、タイアップ等によって積極的に活用し、新たな財源の確保と事業経費の削減を図る事業です。

  • Q2.何のために広告事業を行うのですか?
 広告事業の目的は、市民や民間企業等との協働により、行政サービスの維持・向上と地域経済の活性化を図ることです。

  • Q3.広告媒体はどのようなものがありますか?
 広告媒体は、市が所有する有形・無形の資産のうち、活用が可能なものとして、次の表のとおりです。広告媒体となる対象については、順次拡大していく予定です。
媒体区分 広告を募集している媒体 活用を検討している媒体
印刷物 広報紙、庁用封筒(長3・角2)、給与支給明細書、市役所フロアガイドなど (未定)
WEB (なし) ホームページなど
公用車 (なし) 大型バス、小型車など
公共施設/設備 (なし) 公共施設、公用地など
庁用器具/物品 (なし) クリアファイル、フォルダなど
行事/イベント (なし) (未定)
施設名称 (なし) (未定)

  • Q4.広告収入はどのように使われますか?
 広告収入は、原則として、広告が掲載された広告媒体の作成費、維持管理費などに使われます。また、間接的に、広告が掲載された事業を所管する部局の推進する各種事業の財源として、有効に活用されます。

  • Q5.広告事業はいつから始まったのですか?
 本市で広告事業が始まったのは、平成20年1月に、「広告付き自動体外式除細動器」が栄町第一庁舎一階に設置されたことから始まりました。
 この段階では、全庁的な取組ではありませんでしたが、平成20年11月に「会津若松市広告掲載等に関する要綱」を整備し、全庁的に取り組みを始めたものです。

  • Q6.広告が増えると、景観が損なわれませんか?
 本市では、「会津若松市景観条例」を定め、調和のとれた個性豊かな景観の形成を進めており、広告が氾濫することはふさわしくないと考えております。
 そこで、景観条例所管課と連携し、景観協定地区における広告については、景観を損なうことのないよう取り組む考えです。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 財務部 財政課
  • 電話:0242-39-1203
  • FAX:0242-39-1401
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