指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定申請等について

公開日 2021年10月14日

市が指定する相談支援事業者の種類と概要

 障害者総合支援法に基づく「指定計画相談支援」及び児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援」を提供するためには、相談支援事業者の指定を受ける必要があります。市が指定する相談支援事業者の種類と概要は次のとおりです。
 
  • 指定特定相談支援事業者
 特定相談支援事業所に従事する相談支援専門員が、指定計画相談支援(サービス等利用計画の作成や定期的なモニタリング等)を提供します。
 
  • 指定障害児相談支援事業者
 障害児相談支援事業所に従事する相談支援専門員が、指定障害児相談支援(障害児支援利用計画の作成や定期的なモニタリング等)を提供します。
 

指定申請等について

 

申請先について

 指定申請等の申請先は、次のとおりです。

 

  • 指定特定相談支援事業者の指定について
 会津若松市役所 障がい者支援課
 所在地:会津若松市栄町5番17号 会津若松市役所 栄町第二庁舎1階
 電話番号:0242-39-1241
 
  • 指定障害児相談支援事業者の指定について
 会津若松市役所 こども家庭課
 所在地:会津若松市栄町5番17号 会津若松市役所 栄町第二庁舎1階
 電話番号:0242-23-4545
 

指定申請について

 指定申請は、原則として指定を受けたい月の前月1日(1日が閉庁日の場合、次の開庁日)までに申請書類一式を提出してください。なお、申請に先立ち、指定を受けたい月の2ヶ月前を目安に事前協議を行ってください。
 必要書類については、以下に掲載の指定申請に係る必要(添付)書類一覧表を確認の上、このページ下段に掲載してある様式をダウンロードして使用してください。
 

指定更新申請について

 指定更新申請は、原則として指定有効期間の満了日が属する月の前月末までに申請書類一式を提出してください。
 必要書類については、以下に掲載の指定更新申請に係る必要(添付)書類一覧表を確認の上、このページ下段に掲載してある様式をダウンロードして使用してください。

 

指定内容の変更届出について

 指定内容に変更が生じた場合は、変更の日から10日以内に変更届出書一式を提出してください。

 必要書類については、変更事項ごとに異なります。以下に掲載の指定内容の変更届出に係る必要(添付)書類一覧表を確認の上、このページ下段に掲載してある様式をダウンロードして使用してください。

指定内容の変更届出に係る必要(添付)書類一覧表.docx(19KB)

 

計画相談支援給付費等の体制加算の届出について

 計画相談支援給付費等の体制加算(算定される単位数が増えるものに限る。)は、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始することになります。届出日及び算定開始日を確認の上、届出てください。

 また、体制加算が算定されなくなる状況が生じた場合又は算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出てください。

 必要書類については、体制加算ごとに異なります。以下に掲載の計画相談支援給付費等の体制加算に係る必要(添付)書類一覧表を確認の上、このページ下段に掲載してある様式をダウンロードして使用してください。

計画相談支援給付費等の体制加算に係る必要(添付)書類一覧表.docx(26KB)

 

事業所の廃止、休止及び再開の届出について

 事業所を廃止又は休止しようとする場合は、廃止又は休止する日の1ヶ月前までに届出てください。

 また、休止していた事業所を再開した場合は、再開した日から10日以内に届出てください。なお、事業所を再開した場合で、当該事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態が休止前と異なる場合は、「参考様式8_従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を添付してください。

 必要書類については、このページ下段に掲載してある様式をダウンロードして使用してください。

 

指定申請等の様式

 指定申請等の様式は、次のとおりです。ダウンロードして使用してください。

 

様式一式

 

各様式

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 障がい者支援課 支援グループ 
  • 電話:0242-39-1241
  • FAX:0242-39-1430
  • メール送信フォームへのリンクメール