予算とは

公開日 2021年10月01日

更新日 2021年10月08日

予算とは?

 
 予算とは、一般に、一定期間における収入と支出の見積をいいます。
 地方公共団体の場合、各種の行政サービスを計画的に行うために、毎年、4月から翌年の3月末までを1年度とし、この1年度間における収入と支出がどれくらいあるかなどを見積もったものを予算といいます。

予算の構成

 予算の構成は次の要素からなります。

  • 歳入歳出予算
 歳入歳出予算とは、1年度間の全ての収入(「歳入」という。)と全ての支出(「歳出」という。)を見積もったものです。歳入予算は単に収入の見積りですが、歳出予算は見積りであると同時に支出の限度や内容を制限する拘束力をもったものです。予算書において歳出は目的別に「款」「項」に分類され、予算説明書において「目」「節」に分類されており、本市の場合、各事業の事業費も示しています。

  • 継続費
 継続費とは、通常の予算が、一会計年度の予算はその年度内に完結することを建前とした「単年度予算」であることに対し、ある目的のために2ヵ年度以上にわたり支出すべき経費の総額とその年割額を定めたものです。

  • 繰越明許費
 繰越明許費とは、歳出予算の経費のうち、年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、翌年度に繰り越して使用することについて、あらかじめ定めたものです。

  • 債務負担行為
 債務負担行為とは、歳出予算、継続費、繰越明許費に定めた以外に、地方公共団体が債務を負担することを定めたものです。例としては、その年度に契約を締結する(=債務を負担する)ものの、支払いは翌年度になる場合には、歳出予算は翌年度計上になりますが、その年度に債務負担行為の設定が必要になります。

  • 地方債
 地方債とは、地方公共団体が公共施設や道路、水道、下水道などの整備のために、資金を借り入れることで生じる債務のことをいいます。地方債は、後年度に、その返済のための元利償還金(元金と利子の支払い)が生じます。

  • 一時借入金
 一時借入金とは、既定の歳出予算内の支出現金の不足を補うために調達される資金で、当該年度の歳入で償還されるものをいい、予算上は限度額が設定され、歳出予算に利子を計上します。このように単に資金繰りのために調達されるもので本来の収入ではなく、必ず当該年度の収入で返済されなければならないという点において、地方債と性格が異なります。

  • 歳出予算の各項の経費の流用に関する定め
 予算の流用とは、予算で一定の目的に充てられた経費の支出を抑制し、他の支出科目を増額することを、予算の補正を伴わないで、予算執行上の処理として行うことです。予算の「款」の間と、「項」の間の流用はできないこととなっていますが、「項」の間については、予算の執行上必要がある場合は、あらかじめ予算に定めることで流用することができることになっています。

予算の原則

 予算は、その性質から民主的で、適正であることが必要ですので、法令などにおいて、原則が定められています。  

  • 予算の事前議決の原則  (地方自治法第211条第1項)
 予算は一定期間の始期以前に、議会の議決を経なければならない。

  • 予算公開の原則  (地方自治法第219条第2項、第243の3条)
 予算は、広く一般に公表しなければならない。

  • 総計予算主義の原則  (地方自治法第210条)
 予算は、歳入はその予定額の全額を歳入予算に計上するとともに、歳出はその予定額の全額を歳出予算に計上しなければならない。

  • 単一予算主義の原則  (地方自治法第209条、第218条)
 予算を単一の予算書のなかで全ての歳入歳出を包括させ、かつ予算の調製を1年度1回を適当とする。
 なお、後者を「年間総額予算主義」という。

  • 予算統一の原則  (地方自治法第216条)
 歳入はその性質に従って款に大別し、歳出はその目的にしたがってこれを款項に区分する。したがって、各内容は一貫した秩序をもって系統的に総合調整されなければならない。(予算科目、予算様式の統一)

  • 会計年度独立の原則  (地方自治法208条第2項)
 予算は、それぞれの会計年度に支出するべき経費の財源は、その年度における収入によって支弁しなければならない。

予算の編成

 予算の編成は、次の流れによって行われます。

  • 予算編成方針の通知
 予算編成方針とは、予算編成にあたっての基本的な考え方や編成上の留意事項を庁内に通知するもので、本市では、毎年度11月1日までに翌年度の予算の編成方針を通知しています。

  • 予算見積書等の提出
 予算編成方針の通知を受けた各部局では、その方針に基づき、担当する事務事業に関する予算の見積書を作成して、定められた期限までに財政担当部局に提出します。
 本市では、総枠配分方式の予算編成を行っており、各部局に一般財源枠が配分されますので、各部局はこの枠内で行政評価に基づく事務事業の優先順位付けなどに基づき、予算見積書を作成します。

  • 予算の査定
 各部局から提出された予算の見積りについて、地方公共団体の長及び財政担当部局において、その内容を審査し、必要な調整を加えます。

  • 予算書の調製
 最終的に市長による査定終了後、査定結果を集計し、法令で定められた予算書の様式に調製します。

  • 補正予算及び暫定予算の手続き
 補正予算とは、当初予算調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加や変更を加える必要が生じたときに調製される予算です。
 暫定予算とは、地方公共団体の長が、年度開始までに予算が議決される見込みがないなどの事由により調製する、一会計年度の一定期間にかかる予算です。
 補正予算、暫定予算ともに、その編成手続きは当初予算と変わりません。
 
  • 予算の議決
 地方公共団体の長は、毎会計年度、年度開始の20日前までに議会に予算書を提出し、議会では本会議などでの審議を経てこれを議決します。これにより予算が成立します。

会計年度

 地方公共団体の会計年度は、国の会計年度と同じく、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとされています。
 しかし、地方公共団体では、現金主義による会計を行うため、出納については、会計年度が終了したあとにも必要なことから、翌年の4月1日から5月31日までを出納整理期間として、前年度の出納を行うこととしています。

  • 出納 ・・・ 現金、有価証券及び物品の受入及び払い出し。

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 財務部 財政課
  • 電話:0242-39-1203
  • FAX:0242-39-1401
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