決算とは

公開日 2021年10月01日

更新日 2021年10月08日

決算とは?

 
  決算とは、一般に、一定期間における収入と支出の総実績を明らかにすることをいいます。
  地方公共団体の場合、歳入歳出予算に対する決算であり、他の予算の構成要素である継続費や繰越明許費等に対しての決算はありません。しかし、これらも全て歳入歳出予算を通じて具体化されるので、全て歳入歳出決算に総括されることになります。

決算の構成

  決算は歳入歳出決算書として明らかにされます。
 
  • 歳入歳出決算書
     歳入歳出決算書は、歳入歳出予算書に対する決算になりますので、「款」「項」を対象に決算状況が表示されます。
     また、あわせて次の書類が提出されます。

  • 歳入歳出決算事項別明細書
     歳入歳出予算事項別明細書に対応して「目」「節」の決算状況が表示され、歳入歳出決算の基礎を明らかにするための調書です。
 
  • 実質収支に関する調書
     歳入歳出決算書は形式収支のみの記載であるため、繰越財源を差し引いた実質収支を明らかにするための調書です。
 
  • 財産に関する調書
     財産に関する調書は、「公有財産」、「物品」、「債権」及び「基金」に区分されており、前年度末現在高、決算年度中の増減高、決算年度末残高が表示されます。

主要な施策の成果報告書

  決算を議会の認定に付するにあたっては、当該決算にかかる主要な施策の成果を説明する書類をあわせて提出しなければなりません。
  この様式は法令で定められていないため、各地方公共団体によって異なる内容、形式で作成されています。

決算の流れ

  決算の流れは、次のとおりです。  

  • 決算の調製
  決算は、歳入歳出予算の執行の結果を表示するものですので、地方公共団体の出納を代表する権限を持つ者が、出納閉鎖後3ヵ月以内に調製して、首長に提出することになります。なお、地方公営企業に関する決算は、企業管理者が調製することとされています。
  本市では、一般会計及び特別会計にかかる決算については会計管理者が調製し、水道事業会計、簡易水道事業会計及び下水道事業会計にかかる決算については上下水道事業管理者が調製し、8月31日までに、市長に提出します。
  
  • 主要な施策の成果報告書の作成
  主要な施策の成果報告書は、事業を実施した各担当部局が作成し、財政担当部局がとりまとめています。
  本市では、財政課がとりまとめを行っています。

  • 決算の審査・認定
  地方公共団体の長は、出納の代表者から決算書等の提出を受け、内部での確認を経たうえで、監査委員の審査に付します。
  監査委員は、審査の意見を地方公共団体の長へ提出し、首長は決算書に審査意見書を付して、次の通常予算を審議する議会までに、議会の認定に付する必要があります。
  本市では、通常、市議会9月定例会に承認案件として提案し、決算特別委員会での審議を経て認定されます。
      

普通会計決算

普通会計

  会計の区分は、全国の各地方公共団体によってその範囲が異なるため、そのままでは財政状況の比較が困難です。このため、全国的に共通な基準で会計を区分し直したものを普通会計といい、各地方公共団体は毎年度の決算にあわせて、普通会計での決算を作成します。

  本市では、一般会計と、扇町土地区画整理事業特別会計のうち道路整備にかかる事業分の合算です。

決算カード

  決算カードは、各年度に実施した地方財政状況調査(通称「決算統計」)の集計結果に基づき、地方公共団体ごとの普通会計歳入・歳出決算額、各種財政指標等の状況について、1枚のカードに取りまとめたものです。


お問い合わせ

  • 会津若松市役所 財務部 財政課
  • 電話:0242-39-1203
  • FAX:0242-39-1401
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