合併処理浄化槽について

公開日 2023年05月17日

浄化槽の設置、変更の手続き

 浄化槽を設置したり、構造、規模を変更しようとするときは、工事の着手前に所定の手続きが必要です。

  1. 新築・増築の場合(建築確認申請を伴う場合)は、建築確認申請と一緒に必要書類を付けて、建築主事の確認を受けます。
  2. トイレの改造のみの場合(建築確認申請を伴わない場合)は、下水道施設課へ届け出てください。

 こうした手続きは、一般的に工事業者が代行する場合がほとんどですが、工事に入る前に、この手続きが済んでいるか、工事業者に確認するようにしましょう。手続きをしないで工事してしまうと、浄化槽法により罰せられますので注意してください。

 

浄化槽の保守点検

  • 浄化槽を設置した人や使用している人(浄化槽管理者)は、浄化槽の保守点検をしなければなりません。
  • 保守点検は、知事の登録を受けた業者に委託することになります。
  • 点検は、家庭用の小型合併処理浄化槽の場合、4か月に1回以上行わなければなりません。

 

浄化槽の清掃

  浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず、汚泥などの固まりが生じます。これらがたまりすぎると、浄化槽の浄化能力の低下により浄化槽から悪臭が生じる可能性が高まります。そこで、汚泥などを取り除き、浄化槽内部の機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。この清掃は、浄化槽の維持管理のにおいて、とても重要な作業であり、年1回以上(全ばっき型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。

 

法定検査

  浄化槽が適正に施工されているかどうか、適正に保守点検・清掃が行われているかどうか、浄化槽が本来の機能を発揮しているかどうかについて確認するため、指定検査機関の検査を受けることが義務づけられています。検査には、使用開始後3か月経過した日から5か月間に受ける検査(浄化槽法第7条)と、毎年1回受ける検査(浄化槽法第11条)があります。


【市内の検査機関】
 公益社団法人 福島県浄化槽協会 浄化槽検査委員会 会津支所 

(住所)会津若松市インター西13-2 (電話)0242-22-6867

 

お問い合わせ

  • 会津若松市上下水道局 下水道施設課 下水道管理グループ
  • 電話番号:0242-23-9507
  • ファックス番号:0242-23-8870
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