市街化調整区域での区域指定制度について

公開日 2022年07月19日

市街化区域に近隣接する市街化調整区域で以下の要件を満たす地域では、区域指定制度を活用することにより、新たに自己用の一戸建て住宅などの建築が可能となりますが、区域の指定にあたっては地域の合意形成が図られるとともに、その代表者からの申し出が必要となります。

市街化調整区域は原則として開発行為等が制限されている区域ですが、この制度では、市街化区域に近隣接する地域で、地域の将来像を描いた「地区計画」を策定するなど、主体的にまちづくりに取り組む地域について、その地域づくりを支援していこうとするものです。

区域指定を受けるための要件

対象となる区域は、市街化区域に近隣接する一定規模以上の集落で、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成し、既存の公共施設の活用が可能であるなど、新たな公共投資を要しない区域です。

  • 指定を受ける区域が市街化区域から道のりで1キロメートル以内にあること。
  • 隣の敷地との距離が50メートル以内の建築物が、40戸以上連なっていること。
  • 原則として幅6メートル以上の道路に接していること(自己用の一戸建て住宅については4メートルでも可能)。
  • 水道、下水道などが適切に配置されていること。
  • 優良な農地、※災害危険区域などは除かれていること。
  • 都市計画手続きによる「地区計画」の目標と方針が定められていること。
    地区計画とは、地域の皆さんが主体となってつくる「地域づくりのルール」です。地区の目標や方針を決め良好な環境を守り、開発志向の土地利用とならないようにするものです。
 
※災害危険区域などに該当する区域
(1)溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域

(2)優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域

(3)建築基準法第39条第1項の規定により指定された災害危険区域

(4)地すべり等防止法第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域

(5)急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

(6)土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域(令和4年4月1日から適用)

(7)水防法施行規則第2条第2号又は第5条第2号に規定する浸水想定水深が2メートルを超える土地の区域(令和4年4月1日から適用)

(8)その他災害の発生のおそれのある土地の区域として市長が定める区域

 

 ただし、(3)から(7)の区域で安全性が確保されると認められる土地については、区域に含めることが可能です。

区域指定の手続き

  • 地域で合意形成を図り、地区計画の素案を作成し、代表者から申し出をしていただきます。
  • 申し出に基づき、市長が区域指定の案を作成し、公告、縦覧します。
  • 指定案に係る住所を有する者その他の利害関係人は、縦覧期間終了までに意見書を提出できます。
  • 市長が区域を指定し、公告します。

建築可能な建築物など

  • 自己用の一戸建て住宅
  • 自己用の一戸建て住宅と店舗などの併用住宅(店舗などの面積が延床面積の1/2以下でかつ50平方メートル以下のものに限ります)
  • 敷地面積が300平方メートル以上、500平方メートル以下
  • 建ぺい率が30パーセント以下、容積率が50パーセント以下
  • 高さが10メートル以下

区域指定のイメージ

区域指定のイメージ図

区域指定箇所一覧

 

番号 告示日 区域の名称 区域を指定した位置 区域図 地区計画の内容
1 平成26年3月25日 下荒久田地区

町北町大字始字下荒久田、字北台及び字深町

の各一部

 区域図.pdf(314KB)  計画内容.pdf(62KB)

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 開発管理課 開発グループ(栄町第一庁舎3階)
  • 電話番号:0242-39-1266
  • ファックス番号:0242-39-1452
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