違法な不用品回収業者にご注意ください

公開日 2022年05月26日

更新日 2025年04月01日

 

近年、国民生活センターに違法な不用品回収業者とのトラブルが多く報告されています。

  • 家庭から出るごみの収集は、市の許可や委託を受けた業者が行っています(市の許可業者一覧へ)
  • 市の許可を受けた業者がトラック等で、不用品回収の宣伝をしながら、回収を行うことはありません。
  • 無用なトラブルを避けるためにも、安易に不用品回収業者に依頼しないようお願いします。

また、1エアコン、2テレビ、3冷蔵庫・冷凍庫、4洗濯機・衣類乾燥機といった家電4品目は、法律で出し方が決められています。
※もし、トラブルに巻き込まれてしまった場合は、市(環境共生課:0242-27-3961)か、会津若松消費生活センター(市役所追手町第二庁舎内:0242-39-1228)へご相談ください。
 

主なトラブル

 

家電は正しくリサイクルしましょう

1エアコン、2テレビ、3冷蔵庫・冷凍庫、4洗濯機・衣類乾燥機といった家電4品目やパソコンは正しい方法でリサイクルしなければいけません。
家電4品目は電器販売店に、パソコンはメーカに処理を依頼してください。

 ※家電4品目を正しく処理した場合、必ず「家電リサイクル券」が発行されます。
 ※「家電リサイクル券」があれば、家電リサイクル券センターのホームページ(外部リンク)から自分が出した家電の引き取り情報の確認ができます。
 

会津若松市の処理方法について

 

リサイクルなどに関する情報(外部リンク)

国の政策について

家電リサイクルについて

 

パソコンリサイクルについて


 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 環境共生課
  • 電話:0242-27-3961
  • FAX:0242-29-1618
  • メール送信フォームへのリンクメール