令和5年度水質検査計画

公開日 2023年06月09日

更新日 2023年06月09日

  水質検査は、水道水が水道法に基づく水質基準に適合し安全であることを保証するために不可欠であり、水道水の水質管理において重要な業務です。
 「水質検査計画」は会津若松市水道事業「水安全計画」に基づいて、水質検査の適正化と透明性を確保するために、計画的かつ効率的に実施できるよう水質検査項目、採水地点、方法、頻度等の必要事項について定めたもので、水道水の状況や原水の状態を踏まえて、令和5年度の水質検査計画を策定しましたので、公表いたします。
  なお、引き続き水道水の放射性物質検査を継続して実施して行くことを検査計画に盛り込みました。
  

水質検査計画とは

  水質検査計画とは、水源種別、過去の水質検査結果、水源周辺の状況等について総合的に検討を行い、自らの判断により水質検査項目等の内容を定めたものです。

水質検査計画の概要

  

(1) 検査(採水)地点

  水道法で検査が義務付けられている給水栓(蛇口の水)に加えて、浄水(浄水場出口等)及び水源とします。
 採水地点と各浄水場の給水区域は下記ページを参照してください。

 (水質検査地点図

 

(2) 検査項目

  法律で検査が義務付けられている「水質基準項目(51項目)」、検査計画に位置づけることが望ましいとされている「水質管理目標設定項目(約30項目)」、お客様に供給されている水道水がより安全で良質であることを確認するための「会津若松市が独自に行う水質項目(約10項目)」とします。

 

(3) 検査頻度

・色や濁り、残留塩素(消毒用として水道水中にごくわずかに残している塩素)は毎日検査をして水道水が安全であるかを確かめています。

・「水質基準項目」は法律で義務付けられた回数以上行います。会津若松市の水道水は良好な水質のため、一部検査頻度を省略することができますが、より安全性を確保するため、省略しすぎないようにしています。

・そのほかの項目も、適切な検査頻度を考慮し検査を行っています。

 

(4) 臨時の水質検査

 水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検査を行います。

   1)  水源水質の著しい悪化や、水源に異常があった場合
   2)  水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき。
   3)  浄水処理の過程で異常があった場合
   4)  配水管その他水道施設が著しく汚染されたおそれがある場合

 

(5) 水質検査計画及び結果の公表

 水質検査計画と水質検査結果は、会津若松市のホームページと上下水道局発行の広報紙で公表します。

 

水質検査計画 詳細版

    

  水質検査計画の詳細版はこちらからご覧になれます。

  会津若松市上下水道局 令和5年度水質検査計画書(501KB)

 

お問い合わせ

  • 会津若松アクアパートナー株式会社
  • 電話:0242-23-9247
  • FAX:0242-23-9248
  • 会津若松市上下水道局上水道施設課
  • 電話:0242-22-6177
  • FAX:0242-22-6178
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