漏水に伴う修繕管理区分について

公開日 2021年06月22日

上下水道局が行う漏水修理の範囲は、一部を除いて水道メータまでとなります。

 

なお、ご家庭で使用する水道設備には、

  • [1]配水管からの圧力で直接給水するもの
  • [2]貯水槽にためて給水するもの

 の2種類があります。

 

 いずれもお客様が維持・管理する「お客様の財産」です。

 漏水チェックなど、日常の管理を忘れずにお願いします。

漏水修理の区分

 

上下水道局が行わない漏水修理

  • 漏水箇所が建物等構造物の下に埋設されているとき。
  • 場所が狭い等修理不可能な箇所であるとき。
  • 漏水修理を施工するにあたり、断水等の同意が得られないとき。
  • 漏水修理を施工するにあたり、給水装置の所有者又は使用者から営業補償等を求められたとき。
  • 自然漏水ではなく、他工事に伴う工事であったとき。
  • 管理者が特に修理をするのに適当でないと判断したとき。

 

メーターから宅地側の配管修理は、お客様のご負担となります

会津若松市の指定を受けた水道工事店(会津若松市指定給水装置工事業者)へご連絡下さい。

 

工事店の組合(会津管工事協同組合)では、給水装置修理当番店を紹介しています。


※修理費用は、お客様と工事店との間で取り決めていただくことになります。  修理を依頼する場合は、あらかじめ費用の見積りを取るほか工事にミスがあったときの解決方法についても事前に取り決めておきましょう。

お問い合わせ

  • 会津若松市上下水道局上水道施設課
  • 電話0242-22-6177
  • FAX0242-22-6178
  • メール送信フォームへのリンクメール