後期高齢者医療制度のご案内

公開日 2023年12月25日

更新日 2024年03月28日

 

お知らせ

マイナ保険証をぜひご利用ください

マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしている場合、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療費や食事代が自己負担限度額に基づき減額されます。「後期高齢者医療限度額適用認定証」等の交付申請が不要になりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

詳しくは、「医療機関を受診した際の自己負担限度額と食事代について」、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」、「後期高齢者医療限度額適用認定証」のページをご覧ください。

 

医療機関窓口での自己負担割合の見直しについて

後期高齢者医療被保険者の医療機関窓口での自己負担割合は1割または3割のいずれかでしたが、令和4年10月1日から『2割』負担が新設されました。

詳しくは、「医療機関での窓口負担割合の見直しについて」のページをご覧ください。

 

後期高齢者医療被保険者証について

 8月1日から1年間使用できる新しい後期高齢者医療被保険者証は、例年7月中旬に発送しています。

保険証が届いていない・見当たらない場合には、国保年金課までお問合せください。

有効期限が切れた古い保険証は使用できなくなるため、細かく裁断するなどして処分をしてください。

 

後期高齢者医療保険料のお知らせと納入通知書について

後期高齢者医療保険料の納入通知書は、例年8月初めに対象の方へ発送しています。

 

還付金等詐欺にご注意ください

福島県内において、高齢者が被害者となる医療費の還付を名目とした還付金詐欺が発生しました。
市職員が電話などで銀行などのATM(自動現金預払機)の操作を指示したり、保険料納付のため、金融機関の口座を指定して振込みを求めることは絶対にありません。
詳しくは、「還付金等詐欺にご注意ください」のページをご覧ください。

 

後期高齢者医療制度とは

平成20年3月まで、75歳(一定の障がいのある方は65歳)以上の方は国民健康保険や共済組合等の医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」において、医療の給付等を受けていました。しかし、老人医療費の財源は、公費を除く部分については、拠出金として高齢者及び若人世代の保険料が当てられるため、高齢者自身の医療費の負担が大変分かりづらいものとなっていました。また、医療の給付は各市町村であるのに対し、実際の費用負担は国民健康保険や共済組合などの保険者が行うため財政運営の責任が不明確であるとの問題がありました。そこで、これらの問題を解決するために、平成20年4月から75歳(一定の障がいのある方は65歳)以上の方を対象として、独立した医療制度である「後期高齢者医療制度」が創設されました。
 後期高齢者医療制度は、県内すべての市町村が加入する『福島県後期高齢者医療広域連合』が制度の運営を行っています。福島県後期高齢者医療広域連合では、被保険者資格の管理や保険料の賦課、医療給付などの業務を行い、各市町村は、申請の受付や保険料の徴収など窓口業務を行っています。

 

 

目次

 

 

 

後期高齢者医療制度のしくみ

 福島県内全ての市町村で構成する「福島県後期高齢者医療広域連合」(以下「広域連合」)が運営を行い、保険料徴収事務と申請の受付などの窓口業務を市町村が行います。
 

広域連合と市町村の事務

福島県後期高齢者医療広域連合が行う主な業務 市町村が行う主な業務
被保険者の認定・資格管理 被保険者の加入・脱退の届出等の受付
被保険者証の発行 被保険者証等の引渡し
医療費の支給決定と支払 高額療養費、葬祭費等の給付に関する申請の受付
保険料の決定 保険料の徴収

 

 なお、各種届出・申請書は、広域連合ホームページからダウンロードできます。

 福島県後期高齢者医療広域連合のホームページはこちら

 

後期高齢者医療制度の被保険者になる方

 後期高齢者医療制度の対象者の方は、75歳以上の方と、65歳から74歳までの方で一定の障がいのある方です。  

 

これから75歳になられる方

  これから、75歳になられる方は、75歳の誕生日から後期高齢者医療被保険者となりますので、誕生月の前月末までに『後期高齢者医療被保険者証』を郵送いたします。ただし、生活保護を受けている方や外国人で在留期間が3か月以下の方は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。

 

65歳から74歳までの方で一定の障がいのある方

  65歳から74歳までの方で一定の障がいのある方は、障がい認定の申請を行うことで後期高齢者医療制度に加入することができます。
  65歳の誕生日以前に申請される場合は、誕生日の1か月前から申請することができます。その場合、誕生日以降広域連合が認定する日から後期高齢者医療制度に加入することができます。
  65歳の誕生日以降に申請される場合は、申請日以降広域連合が認定する日から後期高齢者医療制度に加入することになります。
  なお、障がい認定により後期高齢者医療制度に加入された方は、75歳に到達する前であれば申請により後期高齢者医療制度から脱退することができます。

 

後期高齢者医療に加入できる障がいの程度

  • 身体障害者手帳1級~3級
  • 身体障害者手帳4級のうち、音声機能、言語機能、下肢障害1号、3号又は4号の障がい
  • 国民年金(障害年金)年金証書の等級が1級又は2級
  • 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級
  • 療育手帳の障がいの程度が重度

 

障がい認定申請を行う際に注意すること

  障がい認定により、後期高齢者医療制度に加入されると、今まで加入されていた健康保険などに喪失の手続をする必要があります。また、社会保険の被保険者で、かつ、扶養している方がいる場合、その被扶養者の方も同時に社会保険を脱退することになります。

 そのため、後期高齢者医療制度に加入手続をされる前に、現在、加入している健康保険の保険者に脱退する際の手続などを確認してから申請を行うようにしてください。

 

  必要書類
75歳になったとき

手続き不要

(ただし、社会保険等に加入している場合、脱退の手続きが必要な場合がありますので、加入している社会保険・勤務先等にご確認ください。)

65歳から74歳の方で障がい認定を受けるとき

(1) 身体障害者手帳など障がいの状態がわかる書類

(2) 加入する方のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類

(3) 現在加入している健康保険証等

(4) 被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

(5) 人工透析を受けている方など『特定疾病療養受療証』をお持ちの場合は、その証

※代理人が申請する場合、以下の書類が必要になります。

  (1) 委任状.pdf(33KB)

  (2) 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

県外から転入するとき

(1) 負担区分等証明書

(2) 障害認定証明書(65歳以上75歳未満で後期高齢者医療の資格をお持ちだった方)等

※どちらも前住所地の市町村から交付されます。

県内他市町村から転入するとき

(1) 広域内異動連絡票

※前住所地の市町村から交付されます。

 

後期高齢者医療被保険者証

  後期高齢者医療被保険者証は、加入されている方一人に一枚交付されます。医療機関を受診される際は、必ず被保険者証を提示してください。
  後期高齢者医療制度に加入されると、それまで加入されていた健康保険(国民健康保険や社会保険など)から脱退しますので、以前使用していた健康保険証は使用できなくなります。
  使用できなくなった健康保険証は、それぞれの健康保険の保険者へ返還してください。
  会津若松市の国民健康保険の場合は、市役所国保年金課及び各支所の窓口へお返し下さい。

 

75歳になったとき 誕生日の前月(下旬)に住所地に郵送します。
県外から転入したとき おおむね1週間から10日後に住所地に郵送します。
県内他市町村から転入するとき 後日、住所地に郵送します。(3日から4日程度かかります。)
障がい認定を受けたとき おおむね1週間から10日後に住所地に郵送します。
 

※なお、「後期高齢者医療被保険者証」の有効期限は毎年7月31日までとなっています。8月以降お使いいただく新しい被保険者証は7月中に郵送します。

 

 被保険者証がお手元に届きましたら、住所・氏名など記載事項の確認をして、間違いがあれば、国保年金課もしくは、北会津支所住民福祉課、河東支所住民福祉課へ届け出てください。なお、以下のことは絶対にしないでください。
  • 勝手に記載事項を書き換えないでください。無効となります。
  • 他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
  • コピーした被保険者証は、使用できません。
 

もし、被保険者証を紛失してしまったら

  もし、被保険者証を紛失してしまった場合、再交付の手続をしてください。
 
  ご本人もしくは、同一世帯(住民票上での世帯)の方が手続きを行う場合は、身分証明書を持参してください。
  その他、代理人の方が手続きを行う場合は、委任状.pdf(33KB)と代理人の身分証明書が必要となります。
  なお、北会津支所及び河東支所住民福祉課で手続きした場合は、被保険者証の即日交付はできませんので、後日郵送にてお届けします。
 
 被保険者証 には、氏名や住所、生年月日など重要な個人情報が記載されておりますので、取り扱いは慎重にお願いいたします。

 

手続に必要なもの(本人が行う場合)

  • 本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

 手続に必要なもの(本人以外の代理人が行う場合)

  • 委任状.pdf(33KB)
  • 本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
  • 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

 ※身分証明書

  • 1点で確認できるもの・・・マイナンバーカードや運転免許証など顔写真がついているもの
  • 2点で確認できるもの・・・年金手帳(年金証書)、預金通帳、キャッシュカード、診察券など

 

後期高齢者医療制度の財源

  医療費から医療機関の窓口などで支払う一部負担金(1割、2割又は3割)を差し引いた額の約1割を被保険者の保険料で賄います。

 なお、残りの約9割については、5割が公費(国:県:市町村=4:1:1)、約4割が現役世代(国民健康保険や社会保険など)からの支援金で賄います。
 

後期高齢者医療保険料

   後期高齢者医療制度の被保険者が、病気やけがをしたときの医療費の支払などにあてるために、医療費の総額の一部を、すべての被保険者に保険料として納付していただきます。「後期高齢者医療保険料のお知らせ」(保険料額決定通知書)を毎年8月に発送いたします。

  後期高齢者医療保険料は、国や県、市町村からの負担金や現役世代からの支援金などとともに、後期高齢者医療制度を支えるための重要な財源となります。
 

後期高齢者医療保険料の概要

  後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料が賦課されます。

 

  • 後期高齢者医療保険料額(年額) = 均等割額 + 所得割額(賦課のもととなる所得金額 × 所得割率)
  • 保険料の賦課決定は、福島県後期高齢者医療広域連合が行い、徴収業務は、市町村が行います。
  • 保険料額は、所得に応じて算定される『所得割額』と、被保険者が等しく負担する『均等割額』の合計となります。
  • 保険料の上限額は、66万円です。
  • 保険料の『所得割率』と『均等割額』は、2年ごとに見直しが行われ、令和4・5年度の所得割率は『8.48%』、均等割額は『44,300円』となります。

 

保険料の計算

  保険料額=均等割額(44,300円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額 × 8.48%)

  • 所得割額を算出する際の『賦課のもとととなる所得金額(旧ただし書き所得)』は、前年の総所得金額及び、山林所得金額、分離課税所得金額等の合計から基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です。
  • 『賦課のもととなる所得金額(旧ただし書き所得)』を算出する際は、雑損失の繰越控除額は控除されません。
  • 所得の少ない方には、均等割額の7割、5割、2割が軽減されます。
  • 後期高齢者医療制度に加入する直前に、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額は賦課されず、均等割額が資格取得後2年間は5割軽減されます。ただし、元被扶養者であっても、世帯の所得が少ない方は、均等割額の軽減(7割軽減)が優先され適用されます。

 

均等割額の軽減

  世帯の所得が低い場合、世帯主とその世帯の被保険者の総所得金額等に応じて、均等割額が7割、5割、2割減額されます。

 

軽減割合 軽減後均等割額 世帯主とその世帯の被保険者の総所得金額等の合計額
7割軽減 13,290円 43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下
5割軽減 22,150円 43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の人数-1)を超えない場合
2割軽減 35,440円 43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の人数-1)を超えない場合

  ※1月1日時点で65歳以上の方の公的年金等所得については、さらに高齢者特別控除(15万円)を引いた額で判定します。

 

後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険等の被扶養者であった方について

  後期高齢者医療制度に加入する前日まで、健康保険(国民健康保険や国民健康保険組合は除く)の被扶養者であった方は、所得割額は賦課されず、均等割額が資格取得後2年間は5割軽減されます。ただし、元被扶養者であっても、世帯の所得が少ない方は、均等割の軽減(7割軽減)が優先され適用されます。
  なお、被扶養者軽減措置が適用されるためには、加入していた健康保険から被扶養者であった通知が提供されてからとなるため、最初の保険料額決定は、軽減が適用されない場合があります。この場合、翌月以降に確認ができた後で軽減後の保険料額に更生されます。

 

後期高齢者医療保険料の納付方法

  後期高齢者医療保険料は、特別徴収(年金からの天引き)や普通徴収(納付書または口座振替)で納付していただきます。

 

特別徴収(年金からの天引き)

 後期高齢者医療保険料を年金から直接天引きすることを、『特別徴収』といいます。
 特別徴収は、お申込みの必要はありません。 以下の条件に当てはまる場合、自動的に特別徴収になります。
 ただし、年度内に後期高齢者医療制度に加入した場合や他の市町村から転入された場合などは、すぐに特別徴収とならない場合がありますので御了承ください。
 なお、申請により納付方法を口座振替に変更することが可能です。 

 

特別徴収に該当する条件

  • 年金の支給額が年額18万円以上であり、介護保険料が年金から天引きされていること
  • 介護保険料額と後期高齢者医療保険料額を合計して、年金支給額の2分の1を超えないこと

 

複数の年金を受給している方

  • 複数の年金を受給している方は、その中の優先順位の高い年金の1種類から特別徴収されます。基本的には、介護保険料が天引きされている年金の種類と同じになります。
  • 特別徴収される年金の優先順位はこちら

仮徴収と本徴収について

  • 保険料は、前年の所得額から計算しますが、年度当初の4月は、まだ前年の所得額が確定していません。そのため、4月・6月・8月の年金天引きの額は、前々年の所得をもとに仮算定されます。このことを、『仮徴収』とよびます。
  • 前年の所得の確定後(6月)、当年度の保険料の本算定処理(7月)を行い年間保険料額を決定します。この保険料額から仮徴収額を差し引いた金額を、10月・12月・2月に年金から天引きすることを『本徴収』とよびます。
  • 前々年と前年で所得額が大きく異なる方については、仮徴収と本徴収で天引きされる金額に大きく差が出ます。また、結果的に年度前半に多く徴収していた方については、いただいた保険料を還付することもあります。

 

納付書又は口座振替(普通徴収)

  特別徴収の対象とならない場合は、納付書又は口座振替で保険料を納付していただきます。
 なお、口座振替を希望する方は、別途手続が必要です。
 ※国民健康保険税を口座振替で納付されていた場合でも、改めてお手続きが必要になります。
 
 次の条件に当てはまる方は、納付方法や納付開始時期が通常と異なる場合があります。
  • 年度途中に後期高齢者医療制度に加入された方
  • 障がい認定により後期高齢者医療制度に加入された方
  • 年度途中に会津若松市に転入された方

 

保険料の納期限

  『後期高齢者医療保険料のお知らせ』発送日・・・8月1日(土・日・祝日に当たる場合は翌開庁日)

  

 特別徴収(年金からの天引き)

 
期別 年金支給日
第1期(仮徴収) 4月
第2期(仮徴収) 6月
第3期(仮徴収) 8月
第4期(本徴収) 10月
第5期(本徴収) 12月
第6期(本徴収)

 2月

 

 
 普通徴収(納付書又は口座振替)
  ※納期限までのお支払いにご協力ください。
期別  納期限
第1期 8月末
第2期 9月末
第3期 10月末
第4期

11月末

第5期

12月末

第6期 1月末
第7期

2月末

※納期限は8月から2月までの毎月月末ですが、その日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日が納期限となります。
※国民健康保険税を口座振替で納付されていた場合でも、改めてお手続きが必要になります。

 

特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)への変更(納付方法の変更)

 
  後期高齢者医療保険料は、原則、年金からの天引きで納めていただくことになっていますが、申請をすることにより口座からの引き落としに納付方法を変更することができます。
  ただし、年金天引き及び金融機関からの口座振替の手続きに2~3ヶ月ほどかかりますので、申請時期により直近の年金からの天引きを中止できない場合があります。
 

申請についての注意事項

    • 被保険者及び口座名義人いずれかの方に保険料や市税等の滞納がある場合には認められません。
    • この拡大措置は、口座振替のみに適用されるため納付書による保険料納付はできません。
    • 申請後に保険料の滞納が発生した場合には特別徴収に切り替えます。
    • 申請していただく時期により、特別徴収の中止及び口座振替の開始時期が異なります。これは、特別徴収の中止に2か月から3か月必要なためです。
    • 口座振替にすると、お支払いになった口座名義人に社会保険料控除が適用されます。
 

手続きに必要なもの

  1. 後期高齢者医療被保険者証
  2. 口座振替をする通帳
  3. 通帳の届出印

 

手続きできる場所

会津若松市役所国保年金課、北会津支所住民福祉課、河東支所住民福祉課
 
  • ※納付方法の変更は、通常の口座振替の申込みとは異なり、金融機関の窓口では手続きできませんのでご注意ください。
  • ※先に市役所で納付方法変更の手続きをしてから、金融機関の窓口で口座振替の手続きをしていただくようになります。
 

社会保険料控除の適用について

  後期高齢者医療保険料を支払った方には、所得税や住民税の社会保険料控除が適用されます。
  したがって、保険料を被保険者ご自身で支払う場合と、配偶者又は世帯主などが口座振替により支払う場合では、社会保険料控除の適用を受ける方が変わるため、世帯全体で見たときの所得税や住民税の負担額が変わる場合があります。
  詳しくは、住民税担当部署にお問い合わせください。

 

後期高齢者医療保険料を納付しなかったら

 被保険者ご本人や世帯主の方が、災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなど特別な事情により、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、保険料の減免や徴収の猶予ができるときがありますので徴収窓口にご相談ください。

  災害など特別な事情のある方を除いて、保険料を滞納し続けたり、また、納付相談にも応じない方には、次のような措置をとることになります。
 

短期被保険者証の交付

  • 通常の被保険者証よりも有効期限が短い短期被保険者証を交付します。

被保険者資格証明書の交付

  • 保険料の納付が可能であるにもかかわらず、一年以上滞納している方は、被保険者証を返していただき、代わりに「被保険者資格証明書」を交付することになります。診療費は、いったん全額自己負担となります。

保険給付の制限

  • 特別な事情もなく、さらに保険料の滞納が続くと、療養費及び高額療養費などの保険給付の全部または一部を差し止め、その給付分を滞納保険料に充てることになります。

 

 

医療機関を受診したときの負担割合

   医療機関を受診したときは、かかった費用の一部を自己負担していただきます。

  その自己負担の割合は毎年8月1日に前年の所得に応じて判定され、『1割』『2割』『3割』のいずれかが被保険者証に記載されています。
  年度の途中に世帯構成に変更があったり、所得金額に修正があった場合は、負担割合が変更となる場合があります。
 
 ※令和4年10月1日から窓口負担割合の見直しに伴い『2割』負担が新設されました。
  詳しくは、「医療機関での窓口負担割合の見直しについて」ページをご覧ください。

 

負担割合の判定

  医療費の自己負担の割合は、住民税を課税するときに用いる『住民税課税所得』の金額で判定されます。

 この住民税課税所得が145万円以上の被保険者が1人でもいる世帯は、同じ世帯に属する被保険者も含めて『3割』(現役並み所得者)と判定されます。
 ただし、3割と判定された場合でも、収入金額(※必要経費や各種控除などを差し引かない収入)によって、1割または2割となる場合もあります。

 

1割または2割となる場合

  1. 同一世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者の方がいる場合で、本人とその被保険者の収入合計額が520万円未満
  2. 同一世帯に本人以外の後期高齢者医療制度の被保険者の方がいない場合で、次のア・イいずれかに該当するとき

  ア 被保険者本人の収入額が383万円未満

  イ 被保険者本人の収入額が383万円以上であっても、世帯の70歳から74歳の方を含めた収入合計額が520万円未満 

 

 

 

 

医療機関を受診した際の自己負担限度額と食事代について

   病気やケガで医療機関を受診したときや訪問看護サービスを受けたときは、医療費の「1割」「2割」もしくは「3割」を自己負担していただきますが、その自己負担額は、世帯の所得に応じて一定の上限額が定められています。

 

医療機関を受診した際の自己負担限度額について

   医療費の自己負担限度額は、以下の表のとおりとなります。

 
〔後期高齢者医療自己負担限度額表〕(1か月あたり)

世帯区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【高額療養費の該当が4回目以降の場合140,100円】
現役並み所得2
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【高額療養費の該当が4回目以降の場合93,000円】
現役並み所得1
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円】
一般2 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円※) ×10%)の低い方(年間上限144,000円)

57,600円

【高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円】

一般1

18,000円(年間上限144,000円)

低所得2 8,000円  24,600円
低所得1  15,000円

         ※医療費が30,000円未満の場合は30,000円として計算する。

 

  なお、国で定めた疾病の治療を受ける必要がある方については、この限度額に限らず、申請により『特定疾病療養受療受領証』の交付を受けることで自己負担限度額が1つの医療機関で1万円までとなります。

 

低所得1及び低所得2について

 同じ世帯の方全員が住民税非課税である世帯の方は、その世帯の収入に応じて『低所得者2』または『低所得者1』に区分わけされます。

 

低所得者2に該当する被保険者

  •  年金収入が80万円を超えている場合、もしくは、その他所得がある世帯

 

低所得者1に該当する被保険者

  •  年金収入が80万円以下でその他所得がない世帯

 

現役並み所得1,2,3について

 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合、その方の住民税課税所得に応じて『現役並み所得1』、『現役並み所得2』または『現役並み所得3』に区分わけされます。

 

 現役並み所得3に該当する被保険者

  • 課税所得が690万円以上の方がいる世帯

 

現役並み所得2に該当する被保険者

  • 課税所得が380万円以上690万円未満の方がいる世帯

 

現役並み所得1に該当する被保険者

  • 課税所得が145万円以上380万円未満の方がいる世帯

 

医療費が自己負担額を超えた場合

 1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その差額が『高額療養費』として支給されます。高額療養費に該当された場合は、福島県後期高齢者医療広域連合から申請の勧奨が行われます。
 一度、申請により指定口座を登録すると次回以降、高額療養費に該当した場合は自動的に登録した口座に振り込まれます。

 

入院したときの食事代について

 入院したときは、1食あたり定められた金額を負担します。また、療養病床に入院された場合の食事代や居住費についても定められた金額を負担します。

 

〔入院したときの食事代の自己負担額〕

世帯区分 食事代(1食あたり)
現役並み所得、一般(下記以外の方) 460円
低所得2(90日までの入院) 210円
低所得2(90日を超える入院・過去12か月の入院日数) 160円
低所得1 100円

 ※指定難病患者の方等は260円のまま据え置かれます。

 

〔療養病床に入ったときの食事代及び居住費の自己負担額〕

世帯区分 食事代(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得、一般(下記以外の方) 460円 370円
低所得2 210円 370円
低所得1 130円 370円
低所得1(老齢福祉年金受給者) 100円 0円

 

低所得2または低所得1の食事代の減額について

 低所得2または低所得1の方が、食事代の減額を受けるためには、『後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証』を医療機関に提示する必要があります。入院する前に『後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付申請を忘れずに行って下さい。
 ご自分がどの区分に属するか不明な場合は、国保年金課へお問い合わせください。

 

※マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしている場合、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、食事代の減額を受けることができます。ただし、低所得2で長期間入院されている方が、食事代のさらなる減額を受ける場合は、別途申請が必要です。後述の「低所得2で長期間入院されている方」を参照してください。

 

『後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証』

 世帯の全員が住民税非課税である被保険者は、『後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証』(以下、『減額認定証』)の交付を受けることができます。
 この減額認定証を入院する際に医療機関に提示すると、医療費や食事代が自己負担限度額の区分に基づき減額されます。
 そのため、入院の予定がある場合は、事前に減額認定証の交付申請をしておくことをおすすめします。
 ただし、減額認定証の交付を受けていても、医療機関への提示をしない場合は、この医療費等の減額の適用を受けることができません。その場合、医療費については、後日、高額療養費として自己負担限度額との差額が支給されますが、支給までに最短でも診療月から4か月と時間がかかります。食事代については、減額の適用を受けることができません。(差額が支給されません。)
 

※マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしている場合、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療費や食事代が自己負担限度額の区分に基づき減額されます。減額認定証の交付申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、低所得2で長期間入院されている方が、食事代のさらなる減額を受ける場合は、別途申請が必要です。後述の「低所得2で長期間入院されている方」を参照してください。

 

『後期高齢者医療限度額適用認定証』

 世帯に住民税課税所得が145万円以上690万円未満の方がいる場合、その世帯の被保険者は『後期高齢者医療限度額適用認定証』(以下、『限度額認定証』)の交付を受けることができます。
 この限度額認定証を入院する際に医療機関に提示すると、医療費が区分ごとに減額されます。
 ただし、限度額認定証の交付を受けていても、医療機関への提示をしない場合は、この医療費の減額の適用を受けることができません。その場合、後日、高額療養費として自己負担限度額との差額が支給されますが、支給までには最短でも診療月から4か月と時間がかかります。
 
※マイナンバーカードに健康保険証の利用登録をしている場合、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、医療費が自己負担限度額の区分に基づき減額されます。限度額認定証の交付申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
 

減額認定証及び限度額認定証の有効期間について 

 減額認定証または限度額認定証の交付を受けたときは、基本的に、申請月の1日から7月31日までが有効期間となります。この有効期間内であれば、いずれの医療機関であっても、何回でも使用することができます。
 なお、住民異動により住民税を課税されている方が世帯に転居されてきた場合や所得の修正申告により住民税が課税された場合など区分が変更になったときは、減額認定証が使用できなくなりますので、その場合は、速やかに国保年金課へ返却してください。
※すでに減額認定証及び限度額認定証をお持ちで、8月以降も引き続き条件に該当し対象となる方には新しい減額認定証及び限度額認定証を7月下旬に送付します。新しい減額認定証及び限度額認定証が届かない場合はお問い合わせください。
 ただし、『減額認定証(長期入院該当)』の交付を受けるためには、別途申請が必要です。後述の「低所得2で長期間入院されている方」を参照してください。

 

減額認定証及び限度額認定証の申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
  • 被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 【代理人が申請する場合】委任状.pdf(33KB)
  • 【代理人が申請する場合】代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

 ※身分証明書

  1点で確認できるもの・・・マイナンバーカードや運転免許証など顔写真がついているもの

  2点で確認できるもの・・・年金手帳(年金証書)、預金通帳、キャッシュカード、診察券など

 

低所得2で長期間入院されている方

 過去1年間に90日を超える入院がある場合は、食事代がさらに50円減額されます。ただし、入院日数をカウントできるのは低所得2で減額認定を受けている期間です。
 その場合は、領収書や入院証明書など入院日数のわかるものを添付していただくと、申請月の翌月1日から食事代が減額される『減額認定証(長期入院該当)』を交付します。
 ※マイナ保険証を利用される場合でも、長期入院該当となる方は、申請が必要です。

 

長期入院該当の申請に必要なもの

  • 以前に交付した減額認定証(交付を受けている場合のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
  • 被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 入院日数の確認ができるもの(医療機関の領収書、入院証明書など)
  • 【代理人が申請する場合】委任状.pdf(33KB)
  • 【代理人が申請する場合】代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

 

後期高齢者医療特定疾病療養受療証

  厚生労働大臣が指定する疾病の治療が必要な場合は、申請により『特定疾病療養受療証』の交付を受けることで疾病に対する自己負担限度額が、1医療機関につき『1か月1万円』となります。

 

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障がいの一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

 

特定疾病療養受療証の申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
  • 被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 【代理人が申請する場合】委任状.pdf(33KB)
  • 【代理人が申請する場合】代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 特定疾病に該当していることを確認できる書類(医師の診断書など)

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申請により給付を受けることができるもの

 

後期高齢者医療被保険者が亡くなったとき

  後期高齢者医療被保険者が亡くなられたときは、申請により葬祭を行った方(喪主)に『葬祭費』として5万円が支給されます。

 

葬祭費の申請に必要なもの

  • 亡くなられた被保険者の後期高齢者医療被保険者証
  • 喪主の確認ができるもの(会葬礼状や葬儀の日程表など)
  • 喪主の方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)※写し可
  • 喪主の方の金融機関の預金通帳

 

医療費が高額になったとき

  1か月の間で、医療機関等に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えた分について支給します。一般、低所得者2、低所得者1の外来については、被保険者個人ごとの算定ですが、入院が伴うものについては、世帯合算での算定となります。

 
  【医療費の自己負担限度額(1か月あたり)】

負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得3
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【高額療養費の該当が4回目以降の場合140,100円】
現役並み所得2
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【高額療養費の該当が4回目以降の場合93,000円】
現役並み所得1
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円】
一般2

18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円※)×10%)の低い方(年間上限144,000円)

57,600円

【高額療養費の該当が4回目以降の場合44,400円】

一般1 18,000円(年間上限144,000円)
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 15,000円

 

【75歳の誕生日を迎える月の自己負担額の特例】

 75歳の誕生日を迎えた月に限り、「誕生日前の医療保険(国民健康保険など)」と「誕生日以降の後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。 (1日誕生日の方は該当しません。)

 

高額療養費の申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
  • 被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 振込先金融機関の預金通帳(代理人の口座に振込を希望される場合は委任欄に記入が必要)
  • 【代理人が申請する場合】委任状.pdf(33KB)または被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
  • 【代理人が申請する場合】代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

 ※一度、高額療養費の申請を行うと、次回以降、高額療養費に該当した場合、自動的に登録された口座に振り込まれます。

 

介護保険と医療保険の自己負担額が高額になったとき

  世帯で1年間(8月1日から翌年の7月31日)に支払った後期高齢者医療の医療費の一部負担金と介護保険の利用負担額の合計が、世帯の自己負担限度額を超えた場合、後期高齢者医療制度と介護保険制度それぞれの制度から払い戻されます。


【世帯の自己負担限度額】

区分
後期高齢者医療+介護保険
現役並み3
(課税所得690万円以上)
2,120,000円
現役並み2
(課税所得380万円以上)
1,410,000円
現役並み1
(課税所得145万円以上)
670,000円
一般 560,000円
低所得者2 310,000円
低所得者1 190,000円

 

算定となる医療費の額について

  • 高額療養費と同様の算定方法です。ただし、高額療養費として支給される額がある場合は、その額を差し引いた額の合算となります。

 

算定となる介護保険利用負担額について

  • 介護保険の高額介護(予防)サービス費の算定方法と同様です。ただし、高額介護(予防)サービス費として支給される額がある場合は、その額を差し引いた額の合算となります。詳しくは、介護保険の担当部署にお問い合わせください。

 

高額介護合算療養費の申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険証
  • 被保険者本人の預金通帳
  • 被保険者本人のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
  • 被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 自己負担額証明書(計算期間内に医療保険や介護保険に異動があった場合)
  • 【代理人が申請する場合】委任状.pdf(33KB)または被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
  • 【代理人が申請する場合】代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

申請勧奨について

  • 対象者の方には、毎年3月に、福島県後期高齢者医療広域連合から申請案内が送付されます。ただし、計算期間内に医療保険や介護保険に異動があった場合には、申請案内が届かないときがあります。そのときは、以前加入されていた医療保険もしくは介護保険の保険者に自己負担額証明書の交付をうけてから申請を行って下さい。なお、この自己負担額証明書の発行には、2か月程度かかる場合があります。
  • 自己負担額証明書は、本人が各保険者に申請を行って下さい。

 

高額介護合算療養費のお問い合わせ先

  • 福島県後期高齢者医療広域連合 業務課 給付係
  • 電話番号:024-528-9025(代表)

 

やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診したとき

 やむを得ず、被保険者証を持たないまま受診したため、医療機関で医療費を10割支払った場合は、申請すると1割、2割もしくは3割の自己負担分を除いた金額が支給されます。

 

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 医療機関等の領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 金融機関の預金通帳(本人以外の口座に振込を希望する場合は、委任欄に記入が必要)
  • 【代理人が申請する場合】代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

海外渡航中に治療を受けたとき

  海外旅行中に診療を受けた場合に給付となりますが、診療を目的とした渡航であった場合は該当しません。また、治療内容が日本で治療を行った場合に保険適用外となる医療行為も該当 しません。

 

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 診療内容のわかる明細書及び領収書(外国語で作成されている場合は日本語で翻訳されたもの)
  • 被保険者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 金融機関の預金通帳(本人以外の口座に振込を希望する場合は、委任欄に記入が必要)
  • 【代理人が申請する場合】代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

コルセットなどの補装具代や輸血の際に生血代がかかったとき

  医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を作成した時や、輸血の際に生血代がかかった場合に給付となります。

 

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 医師の診断書若しくは意見書
  • 領収書
  • 金融機関の預金通帳(本人以外の口座に振込を希望する場合は、委任欄に記入が必要)
  • 補装具を作成した場合は、作成した補装具の明細書
  • 靴型装具の申請の場合は、装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)

 

「はり・きゅう・あんま・マッサージ」などの施術を受けたとき

  医師が必要と認めた「はり・きゅう・あんま・マッサージ」などの施術を受けた場合に給付となります。

 

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 医師の同意書
  • 明細のわかる領収書
  • 金融機関の預金通帳(本人以外の口座に振込を希望する場合は、委任欄に記入が必要)
 

緊急やむを得ず、医師の指示により移送されたとき

  病気や怪我のため移動が困難なとき、医師の指示のもとに入院や転院したため移送費がかかった場合に給付となります。

 

申請に必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 移送にかかる明細書
  • 金融機関の預金通帳(本人以外の口座に振込を希望する場合は、委任欄に記入が必要)

 

後期高齢者医療制度に係る医療費のお知らせ

 福島県後期高齢者医療広域連合より、毎年1回、被保険者本人に自己の健康管理と医療に対する関心を高めていただくために、医療費のお知らせを送付しています。
 毎年1月から12月までの医療費のお知らせは、翌年の2月下旬から3月上旬にかけて順次発送しますので、お知らせが到着したときは、ご自分の受診状況について確認をお願いします。

後期高齢者医療に関する各種様式

  後期高齢者医療に関する様式については、福島県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 国保年金課 医療給付グループ
  • 電話:0242-39-1244
  • FAX:0242-39-1432
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