公開日 2023年10月25日
国民健康保険税は国民健康保険事業を運営するための大切な財源で、納税者自身が自主的に納期限内に納付する「納期内自主納付」が原則です。
納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
滞納は国民健康保険財政を圧迫し、納期内に納付いただいた方との公平性を損なうことにもなります。
このため、納期限を過ぎた国民健康保険税には、本来の税額のほかに延滞金が課せられます。
また、市では滞納を解消するために滞納処分を行います。
滞納処分までの流れ
1.納期到来
2.督促・催告
- 督促は、法律に基づき納期限から20日以内に送付します。
- 納期限後の納付約束をいただいている場合や一部納付していただいている場合でも送付します。
- 金融機関などで納付された場合、入金が確認できるまで10日程度かかります。そのため納期限後から督促発送日までに金融機関などで納付した場合、納付と督促状の発送が行き違いになってしまう場合があります。こういった行き違いを避けるためにも納期限内納付をお願いします。
3.滞納処分
- 法律に基づき、納期内に納付いただけない方に対し、督促状発送後10日以降に財産の調査・差押を実施します。
- 調査・差押は、不動産、給与、生命保険、預貯金などありとあらゆる財産を対象に、随時実施します。
- 勤務先や各種債権債務者等も調査の対象になります。
被保険者資格証明書の交付
- 災害などの特別な事情がなく、国民健康保険税を1年間滞納している場合、法律に基づき、保険証を返還していただくことがあります。
- 保険証を返還いただいた場合は、代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。医療機関を受診するときは「被保険者資格証明書」を提示してください。
- 「被保険者資格証明書」を提示して受診した場合、医療費はいったん全額自己負担となります。保険給付分は療養費として支給されますので、国保年金課医療給付グループに申請してください。
納税相談をしてください
- 納期内に納付できない方は、栄町第二庁舎2階 国保年金課 国保税収納グループで納税相談をしてください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 国保年金課 国保税収納グループ
- 電話番号:0242-39-1248
- ファックス番号:0242-39-1432