法律で定められた特定の疾病の治療を支援します

公開日 2021年07月02日

更新日 2022年05月23日

 

厚生労働大臣が定める疾病を治療する場合は『特定疾病療養受療証』の交付を受けてください。この受療証を医療機関に提示しますと、1ヶ月に1つの医療機関での自己負担限度額が1万円となります。それを超える部分は国民健康保険で負担します。
ただし、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者については、自己負担額が2万円までとなります。

〔厚生労働大臣が定める特定疾病〕
  • 人工透析を必要とする慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
 

特定疾病療養受療証の申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 世帯主及び対象者のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 窓口に来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 申請書の『医師の意見欄』に医師からの証明
  • 委任状.pdf(40KB)(窓口に来庁される方が別世帯の代理人である場合、必要となります)
  • 特定疾病申請書.pdf(89KB)

手続きの場所

  市役所栄町第二庁舎2階 国保年金課 ・ 北会津支所住民福祉課 ・ 河東支所住民福祉課

問い合わせ先
会津若松市役所 健康福祉部 国保年金課
メール送信ボタンメール
  • 資格の異動、保険証、税金の賦課について : 窓口グループ 電話:0242-39-1249 (直通)
  • 各種給付について : 医療給付グループ 電話:0242-39- 1244(直通)
  • 税金の納付について : 国保税収納グループ 電話:0242-39- 1248(直通)