公開日 2021年07月02日
会津若松市の国民健康保険に加入している世帯で、世帯主又は国民健康保険の加入している方が、災害等により生活が一時的に苦しく病院の窓口での一部負担金の支払が困難な場合は、支払の免除又は医療機関からの徴収を猶予する(後日、支払をいただくことになります。)ことができます。この制度を受けようとする場合は必ず申請が必要となります。
対象世帯
世帯主又は国民健康保険の加入者が次のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となり、一部負担金の支払が困難と認められるものが対象となります。
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
収入が減少した場合の認定の基準額
基準額は、世帯構成(年齢や人数、住宅状況)により異なり、世帯主及び国民健康保険の加入者の収入(年金・給与収入・家賃・事業収入・仕送り等)を合算した額から、税金、健康保険料、介護保険料、家賃等を考慮し、認定を行います。
一部負担金の免除
1ヶ月単位の更新制で3ヶ月を限度(ただし生活状態等を勘案の上、3ヶ月の範囲内で延長が可能)として一部負担金の支払を免除します。
収入の減少により支払が困難な場合は、次のいずれにも該当する場合に入院療養に係る一部負担金の支払を免除します。
- 入院療養を受ける国民健康保険の加入者がいること。
- 世帯の収入が生活保護の基準(生活保護法での生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準)以下であり、かつ、預貯金が生活保護の基準の3ヶ月以下であること。
一部負担金の徴収の猶予
一部負担金の免除に該当しない場合で、収入が前年の50%以下又は生活保護の基準の130%以下に減少し、徴収猶予すべき期間内に資力が回復することが確実なときは、3ヶ月以内の一部負担金について6ヶ月を限度として徴収を猶予します。
申請に必要なもの
一部負担金の免除及び徴収猶予を受けようとする方(世帯主)は、事前に申請を行い証明書の交付を受けることになります。
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主および対象の方のマイナンバーカードまたはマイナンバーがわかる書類
- 窓口に来庁される方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 収入申告書
- 資産申告書
- 家賃・地代等証明書
- 預貯金通帳の写し
- 罹災証明書(災害に遭われた方)
- その他申請理由や収入を明らかにする書類(給与証明書、各種保険支払通知書等)
お問い合わせ・申請窓口
- 会津若松市役所 健康福祉部 国保年金課
- 電話:0242-39- 1244(直通)
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