介護保険料について

公開日 2021年04月01日

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護保険事業計画に基づき、3年間の高齢者数や必要な介護サービス費等の総額を推計して基準額を算出し、所得や課税状況に応じて設定されます。

会津若松市の令和3年度から3年間(第8期)の基準額は、年額79,200円(月額6,600円)で、その基準額をもとに所得に応じて下表のとおり、10段階に区分されます。

第1号被保険者になるのは65歳の誕生日の前日です。保険料は、被保険者になった日(誕生日の前日)の属する月分から納めます。
※誕生日が1日の方は前月分から納めることになります。

 

令和3年度から3年間の保険料(年額)

 介護保険料は3年ごとに改定となります。

 

保険料年額
段階

本人の

市民税

課税状況

世帯員の

市民税

課税状況

対象となる方の状況金額(年額)算定方法
1 非課税 全員非課税
  • 老齢福祉年金受給者(注1)で世帯全員が市民税非課税の方
  • 生活保護を受給している方
  • 中国残留邦人等支援給付を受給されている方
  • 本人の前年の合計所得金額(注2)と課税年金収入額(注3)の合計額が80万円以下の方
23,700 円 基準額×0.3
2 非課税 全員非課税
  • 本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超えて120万円以下の方
27,700 円 基準額×0.35
3 非課税 全員非課税
  • 本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が120万円を超える方
51,400 円 基準額×0.65
4 非課税 どなたかが課税
  • 本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円以下の方
67,300 円 基準額×0.85
5 非課税 どなたかが課税
  • 本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円を超える方
79,200 円 基準額
6 課税
  • 本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方
91,000 円 基準額×1.15
7 課税
  • 本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
102,900 円 基準額×1.3
8 課税
  • 本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
118,800 円 基準額×1.5
9 課税
  • 本人の前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方
134,600 円 基準額×1.7
10 課税
  • 本人の前年の合計所得金額が400万円以上の方
150,400 円 基準額×1.9

 

  • (注1)「老齢福祉年金」とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または、大正5年(1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
  • (注2)「合計所得金額」とは、税法上の用語で、収入金額から公的年金控除額などの必要経費の相当額を差し引いた金額をいいます。なお、「合計所得金額」の算定時、土地収用等による長期譲渡所得および短期譲渡所得にかかる特別控除額は控除されます。また、第1段階から第5段階の「合計所得金額」の算定時、公的年金等に係る雑所得分は控除されます。
  • (注3)「課税年金収入額」とは、国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額のことです。なお、障害年金・遺族年金・老齢福祉年金は含まれません。

 

次の方は、年度途中で介護保険料が変更となることがあります

  • 転入された方
  • 収入申告のやり直し等があった方

 

介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響により所得が大幅に減少した方、災害に遭われた方、所得段階が第2・3段階の方で、要件に該当する方は保険料が減免になる場合があります。詳細は介護保険管理グループへお問い合わせください。

 

介護保険料の納め方

年金から徴収される方法(特別徴収)と、市から送付される納付書で納める方法(普通徴収)の2種類があります。

特別徴収

年金が年額18万円以上の方は、年金から徴収されます。
保険料の年額を6回に分けて、年金支給月に年金から徴収されます。ただし、老齢福祉年金を受給されている方は年額が18万円以上であっても年金から徴収せず、納付書(普通徴収)で納めていただきます。

普通徴収

年金が年額18万円未満の方は、納付書により納めます。

会津若松市では、納期を毎年7月から翌年の2月までの期間とし、納付書により市役所・支所・市民センター・指定の取扱金融機関で納めていただきます。
納付書は、最初の納期に合わせて毎年7月中旬頃までに、ご本人あてに送付します。


なお、年金額が年額18万円以上の方でも、次の場合は納付書で納めます。

  • 年金の年額や種類により特別徴収の条件に該当しない方
  • 65歳になられたばかりの方
  • 他の市区町村から転入されたばかりの方
  • 年度途中での収入申告のやり直し等で保険料(所得段階)が変わった方

 

普通徴収の方は口座振替が便利です

 口座振替にすると、納期限ごとに窓口で納める手間が省けます。
 口座振替依頼書は、毎年7月中旬頃までにお送りする納付書に添付されているほか、市内取扱金融機関窓口に備えてありますのでご利用ください。振替開始には、お申込みいただいてから約2ヶ月間かかります。

※現在特別徴収(年金から天引き)の方は、口座振替のご利用はできません。
※普通徴収の方が特別徴収となった場合には、自動的に特別徴収に切り替わります。

 

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

 40歳から64歳までの方の介護保険料は、その方が加入している医療保険の算定方法により決められ、医療保険料と一括して納めます。

介護保険料の滞納による給付制限

 保険料を滞納していると、滞納期間に応じて以下の介護サービスの給付が制限されます。
 滞納のある方は、お早めに介護保険管理グループまでご相談ください。

 

1年以上滞納した場合

 サービス利用の際、いったん費用の全額を支払っていただき、保険給付分(費用の9割、8割または7割相当分)をあとで申請して払い戻ししていただきます。

 

1年6ヶ月以上滞納した場合

 市町村から払い戻されるはずの給付費(9割、8割または7割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。
 また、差し止められた額から滞納していた保険料が差し引かれる場合もあります。

 

2年以上滞納した場合

 未納期間の長さによって、利用者負担割合が引き上げられます。
 さらに一定の負担額を超えた場合の払い戻し(高額介護サービス費の支給)が受けられなくなります。

 

お問い合わせ

  • 会津若松市役所 高齢福祉課 介護保険管理グループ
  • 所在地:〒965-0871 会津若松市栄町5-17(栄町第二庁舎)
  • 電話:0242-39-1242
  • FAX:0242-39-1431
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