その他の市税について

公開日 2019年05月10日

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1.たばこ税について

2.入湯税について

3.特別土地保有税について

4.鉱産税について

お問い合わせ先

 

1 市たばこ税について

 たばこ税は、購入するたばこの代金の中に含まれています。代金に含まれる税金のうち、「市たばこ税」と「県たばこ税」は、小売店のある市町村や都道府県の収入になります。たばこをお買い求めの際に市内の小売店でたばこを買っていただきますと、市の税収となり、みなさんの暮らしに役立てられていきます。

 

(1)市たばこ税を納める人

 消費者本人が実際に税金を納めるのではなく、たばこの製造者・卸売り販売業者・特定販売業者(輸入業者)が納めます。

 ただし、たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは「たばこの消費者自身」になります。納税義務者が毎月1日から末日までに市内の小売店等に売り渡した製造たばこについて、翌月の末日までに申告し、納付しています。

 

(2)市たばこ税の税率

市たばこ税の税率改正

 平成30年度税制改正により、平成30年10月1日からたばこ税の税率が引き上げられます。  また、旧3級品のたばこについては、平成30年10月1日の税率引き上げを行わないとともに、特例税率が令和元年9月30日まで延長することとされました。

 

1.旧3級品のたばこ


 エコー、わかば、しんせい、ウルマ

 ゴールデンバット、バイオレット  …の6銘柄

  • 令和元年9月30日売り渡し分まで 1,000本につき 4,000円
  • 令和元年10月1日売り渡し分から 1,000本につき 5,692円
  • 令和2年10月1日売り渡し分から 1,000本につき 6,122円
  • 令和3年10月1日売り渡し分から 1,000本につき 6,552円

2.上記以外のたばこ

 

  • 平成30年9月30日売り渡し分まで 1,000本につき 5,262円
  • 平成30年10月1日売り渡し分から 1,000本につき 5,692円
  • 令和2年10月1日売り渡し分から 1,000本につき 6,122円
  • 令和3年10月1日売り渡し分から 1,000本につき 6,552円

 

加熱式たばこ

 加熱式たばこについては、平成30年10月1日より令和4年10月1日までの間に5段階で新しい課税方式(重量及び価格を紙巻たばこの本数へ換算する方法)へ変更となります。

(3)平成30年10月1日から実施の「たばこ税手持品課税」について

「手持品課税」とは

  たばこ税関係法令の改正により平成30年10月1日から令和3年10月1日にかけて、税率が段階的に引き上げられることとなりました。これに伴い、税率引き上げ日の10月1日午前0時現在において、販売用のたばこを一定の本数以上所持するたばこ販売業者の方に対して、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
 
【手持品課税の実施年月日一覧】 

税率引き上げの日

(手持品課税の日)

申 告 期 限 納 期 限

平成30年10月1日※1

同年10月31日

平成31年4月1日
令和元年10月1日※2 同年10月31日 令和2年3月31日
令和2年10月1日

同年11月2日

令和3年3月31日
令和3年10月1日 同年11月1日 令和4年3月31日

 

 ※1 旧3級品は、税率引き上げがないため除きます。
 ※2 旧3級品のみ税率引き上げとなりますので、旧3級品のみ該当になります。
   詳しくは国税庁ホームページの「平成30年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について(外部リンク)」をご覧ください。

 

 

なぜ手持ち品課税を行うのか

 地方たばこ税は、卸売販売業者が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課される税ですから、税率が引き上げられる前に出荷又は売り渡しが行われている場合には、引き上げ前の低い税率で課税されていることになります。

 そのため、たばこ税の税率が引き上げられる際には、既に出荷または売り渡しがされた流通段階にある製造たばこに対して、税率引き上げ分に相当する課税(=手持品課税)を行い、税率引き上げ後に製造所から出荷又は売り渡しされる製造たばこと税負担を同一にするため行われます。

 

手持ち品課税の対称者

 手持品課税の行われる各年10月1日午前0時現在において、たばこを販売のため一定の本数以上所持する小売販売業者等となります。
 ※なお、市内のたばこ販売業者の方には、毎年8月頃に「たばこ税の手持品課税申告の手引き」、「申告書」および「納付書」を送付いたしますので、ご確認ください。

 

申告書の提出先と申告期限

 会津若松税務署 法人課税第一部門

 申告書は税務署で一括して受け付けるため、県や市に別途提出していいただく必要はありません。
 ※ なお、所轄税務署が遠方にあるなどの事情がある場合には、お近くの県や市町村の税務課窓口に提出いただいても差し支えありません。(税務署に提出した場合と同様の扱いとなります。)
 ※ 申告書の提出期限については、【手持品課税の実施年月日一覧】を参照ください。

納付方法

 お送りした市の納付書に申告書の「市町村税の納付すべき税額」を転記し、市の指定の金融機関、市役所納税課、各支所・市民センターにて納期限までにお納めください。

 

 ※ 申告期限から納期限まで、約5ヶ月の期間がありますので、納付をお忘れにならないようご注意ください。

  ※ 「 市たばこ税」に関するお問い合わせは下記にあります「その他の税に関するお問い合わせ先・提出先」までお願いいたします。

 ※ 国のたばこ税や県たばこ税の納付方法については、各担当窓口にお問い合わせください。

 

2 入湯税について

 入湯税は鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)において入湯したお客様に対して課税をする税金です。

 入湯税は目的税であり、徴収した税金は主に以下の目的等で使用されています。

  • 環境衛生施設の整備
  • 消防施設の整備
  • 観光振興・観光施設の整備

(1)入湯税の徴収方法について

 鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者※)が入湯客から入湯税を徴収し、その後市へ申告・納入していただきます。

 特別徴収義務者の方には、1ヶ月分を翌月15日までに申告・納入していただいています。

 入湯税にかかる申告等(新規の申告も含む)に変更が生じた際は、下記「経営申告書」を提出してください。

入湯税に係る経営申告書.pdf(29KB)

 

※特別徴収義務者

 納税義務者から税金を一時的に徴収し、後日まとめて市へ納入する者

(2)入湯税の税率

 入湯客1人につき1日150円になります。(但し1泊2日の宿泊に関しては、1日分の税額となります。)

(3)入湯税の課税免除

 以下の項目に該当する場合は、入湯税の課税が免除されます。

  1. 12歳未満の方
  2. 共同浴場又は公衆浴場に入湯する方
  3. 修学旅行・体育大会等に参加中の学生・生徒・児童で、引率教員が付き添った場合 
  4. 療養を目的とするもので、医師の診断書を有するもの
  5. 日帰りにより入湯する方の入湯その他施設の利用に係る料金の合計額が1,000円(消費税及び地方消費税並びにゴルフ場利用税の額を除く)以下である場合 

 

3及び4については、入湯税課税免除申請書を提出してください。

3 特別土地保有税について

 地方税法の改正(平成15年法律第9号)により、平成15年度以降、当分の間、新規の課税(過年度分を除く)は行われません。

 

4 鉱産税について

 鉱産税とは、鉱物の掘採事業を行った場合、その鉱物の価格に対してかかる税です。

納税義務者

  • 鉱業者

税率

  • 価格の1%(1ヶ月の鉱物の価格の合計が200万円以下の場合は0.7%)

申告と納税

  • 鉱業者が毎月掘採した鉱物の数量、価格などを翌月末日までに申告し納めることになっています。

 

その他の税に関するお問い合わせ先・提出先

  • 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号
  • 会津若松市役所 税務課 諸税グループ
  • 電話番号 0242-39-1222
  • FAX番号 0242-39-1421
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