ペット(犬猫等)の死体処理について

公開日 2022年05月26日

市では、ペット(犬猫等)や道路上などで死亡している小動物の死体処理を行っています。
※小型の焼却炉で処理するため、受け入れられる大きさには制限があります。

ペットの死体処理【有料】


1.受け入れできるペット

 

1 飼い主が、会津若松市内に住んでいること。
2 ペットの死体が、会津若松市内にあること。
3 体長(鼻先から尻尾のつけ根までの長さ)が、70センチメートル以内であること。
  
犬の大きさ.JPG
 
  • 注意事項
  • 供養は行っておりません。焼却後の遺灰・遺骨のお渡しや埋葬等はいたしませんので、ご了承ください。
  • ペットはダンボール等の紙箱に入れてください。
  • 箱の中に首輪・くさり・缶詰めなどの金属類は入れないでください。

2.受入できないペット


1 大型犬、体長70センチメートルより大きいペットの死体
2 家畜など、法令により指定された場所での処理が義務付けられている動物の死体
3 会津若松市外のペットの死体
4 生きているペット
 ※生きている犬・猫については、福島県動物愛護センター会津支所(電話0242-29-5517)外部リンクへお問い合わせください。 

3.死体処理手数料・日時・場所

 
1.処理手数料
 処理:1体につき1,040円(税込み)
 収集:1回につき1,040円(税込み)
 
 ◎処理手数料のモデル(2体処理する場合)
  処理手数料 収集手数料 手数料合計
市で収集する場合 2,080円(2体分) 1,040円

3,120円

市へ持ち込む場合 2,080円(2体分) なし

2,080円


2.受付時間
  • 曜日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)
  • 時間:午前8時30分から午後5時15分(当日の収集を希望する場合は午後4時15分までにお電話ください。)

 

3.持ち込む場所

 


飼い主が不明の場合【無料】


廃棄物対策課(電話0242-27-3961)までご連絡ください。

 ◎あわせて、正確な発見場所や目印となる建物等をお知らせください。
 
◆下記の道路上(歩道を含む)で死亡している小動物は、直接道路管理者に回収を依頼することができます。
国道49号 郡山国道事務所 会津若松出張所 電話:0242-23-1241

国道118号

国道121号

国道252号

国道294号

国道401号

すべての県道

福島県会津若松建設事務所 電話:0242-29-5451
 
 ※生きている(ケガをしている、弱っている)野生動物については福島県会津地方振興局 県民環境部 県民生活課(電話:(平日)0242-29-5295)へお問い合わせください。

お問い合わせ