融資にかかる市補助制度

公開日 2016年12月05日

更新日 2016年12月28日


○ 地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)制度とは、県または市町村が、地域振興に資する民間事業活動に対し、(財)地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て、金融機関等と共同して、資金を無利子で融資する制度です。
融資条件

  • 融資限度額    貸付対象事業にかかる借入総額の45%以内で16.8億円。ただし、複数の施設を複合的・一体的に整備する場合は25.3億円。
  • 融資対象者   第3セクターを含む法人の民間事業者
  • 融資期間    15年以内(うち据置期間5年以内)
  • 担保   民間金融機関等からの保証が必要
  • 融資対象事業  市が策定する「地域振興民間能力活用事業計画」に位置づけられた事業で、次の要件を全て満たすことが必要。
  • 1人以上の新規雇用が見込まれること
  • 用地取得費を除いた設備投資の総額が1,000万円以上であること
  • 用地取得等の契約後5年以内に営業開始が行われるものであること

 

 

お問い合わせ

    • 会津若松市役所地域づくり課
    • 電話:0242-39-1203
    • FAX:0242-39-1403
    • メール送信フォームへのリンクメール