公開日 2023年11月14日
更新日 2023年11月14日
夜間における犯罪防止と通行の安全を図るため、電柱等に設置されています。
防犯灯を設置するには?
防犯灯は、地域の生活道路などに町内会が設置し、市では要綱に基づいて、設置費用と電気料金などの維持管理費の一部を補助しています。
町内会に属さない市道等で通学路に指定されている場所には、市で設置する場合もあります。
お住まいの地域内に新たに防犯灯設置を希望される場合は、地元の町内会長へ相談してください。
防犯灯設置補助金
町内会で新たに設置する防犯灯に対し、設置工事費の一部を補助します。現在、本市では長寿命で省電力のLED防犯灯(発光ダイオード使用)を、お勧めしています。
防犯灯チラシ.pdf(197KB)補助額
1灯あたりの工事費の2分の1以内の額
◎限度額
- 電柱に防犯灯を設置する場合:1灯あたり15,000円
- 新たに専用ポールを立てて設置する場合:1灯あたり30,000円
留意事項
- 設置工事に着手する前に申請してください。(着手後や完了後の申請は補助対象になりません。)
- 他の事業による補助を受けるものは除きます。
- 灯具一式を取り替える場合についても補助の対象になります。(撤去・処分費については、補助対象になりません。)
防犯灯設置補助金の申請の流れ
- 1.補助金交付申請(下記提出書類を危機管理課の窓口へ提出してください。)
<提出書類>
○(新)防犯灯設置補助金申請書(第1号様式).pdf(22KB)
○設置工事の見積書
○設計図(カタログのコピーなど)
○設置箇所の見取り図(住宅地図など)
○債権者登録(変更)申請書.pdf(54KB)(区長が変更になった場合や、通帳を変更した場合等)
- 2.指令書の受領(危機管理課から郵送でお送りします。)
- 3.設置工事着工
- 4.工事代金支払い
- 5.補助金実績報告(下記提出書類を危機管理課の窓口へ提出してください。)
<提出書類>
○(新)防犯灯設置補助金実績報告書(第3号様式).pdf(19KB)
○工事会社から町内会宛の請求書
○工事会社から町内会宛の領収書
○防犯灯設置後の完成写真
- 6.補助金受領(町内会指定の口座へ振り込みます。)
防犯灯電気料補助金
各町内会が維持管理している防犯灯について、電気料金の一部を補助します。- 補助額:1灯あたり年間1,000円
令和5年度分については、10月に該当する町内会に申請書を郵送しましたので、手引きに従って申請手続きを行ってください。
- 町内会で維持管理をしている防犯灯(町内会区域内) ⇒ 町内会長へご連絡をお願いします。
- 市で維持管理をしている防犯灯(町内会に属さない集落間等の道路) ⇒ 危機管理課へご連絡をお願いします。
- 市で維持管理をしている街路灯 ⇒ 市道等の交差点や交通量の多い箇所で、防犯灯より高い箇所に設置されています。道路課(電話:0242-39-1267)へご連絡をお願いします。
◎ ご不明な防犯灯については、危機管理課にお問合せください。
お問い合わせ
- 会津若松市役所 危機管理課 交通防犯グループ
- 電話:0242-39-1227
- FAX:0242-26-6435
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