子ども医療費助成制度

公開日 2023年02月20日

 子どもの健康増進を図るため、保険診療にかかる医療費の一部負担金及び入院時食事療養費を助成します。助成を受けるには、事前に登録が必要です。
 助成の対象は保険診療で、子どもの出生、転入及び社会保険等に加入時から受けることができます。ただし、健康保険から支給される高額療養費及び附加給付等がある場合は、それを差し引いた分を助成します。所得による制限はありません。

 

助成の対象となる方

 会津若松市に住民登録があり、健康保険に加入している、0歳から18歳に達した日以後最初の3月31日までの方。生活保護法の適用を受けている方は除きます。

 

助成の範囲

 保険診療(調剤)の一部負担金、入院時食事療養費の標準負担額
※健診、予防接種、初診時の特定療養費、個室代、薬の容器代などの保険適用外のものは対象になりません。

 

助成を受けるには 

会津若松市の国民健康保険に加入している方

 登録の手続きは必要ありません。保険証(国民健康保険被保険者証)を医療機関等に提示してください。

  • 入院時食事療養費の標準負担額の助成を受けるには、申請が必要です。
  • 会津若松市の国民健康保険から社会保険等に変わったときは、登録の手続きが必要です。

 

社会保険等に加入している方(会津若松市の国民健康保険以外に加入している方)

 協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合などの健康保険に加入している方は登録の手続きが必要です。

 

<登録申請に必要なもの>

  • 子ども医療費受給資格登録申請書.pdf(56KB)
    子ども医療費受給資格登録申請書 記入例.pdf(109KB)
  • 窓口に来られた方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • お子さまの保険証
  • 保護者(被保険者)名義の通帳
  • 被保険者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
    ※被保険者の方が他市町村に居住又は住民税が他市町村で課税されている場合のみ。
    ※ただし、別途、所得課税・控除証明書が必要になる場合があります。
        お子さまの子ども医療費受給資格の有効期間開始日が
        1月1日から5月31日までの場合 ⇒前々年分のもの
        6月1日から12月31日までの場合⇒前年分のもの

※お子さまご本人が被保険者の場合は、必要なものがご自身のものになる場合もあります。

 

受診するときは

窓口で一部負担金を支払わなくてよい場合(現物給付)

 医療機関(調剤薬局含む)を受診するときに、保険証と子ども医療費受給資格証を毎回、窓口で提示していただくと、基本的に窓口での一部負担金の支払いはありません。

  • 国民健康保険組合に加入されている方は市内の医療機関(調剤薬局含む)で自己負担額が21,000円未満に限ります。
  • 子ども医療費で助成できるのは保険診療の一部負担金及び入院時食事療養費です。
  • 健診、予防接種、初診時の特定療養費、個室代、 薬の容器代などは対象になりません。
  • 窓口で「子ども医療費受給資格証」を提示しませんと、一部負担金の支払いを求められることがあります。
  • 会津若松市の国民健康保険に加入されている方が、入院時食事療養費の標準負担額を医療機関の窓口でお支払いになった場合は、助成の申請が必要です。
  • 平成26年3月1日診療分から、国民健康保険組合に加入の方を除く、子ども医療費受給資格証をお持ちの方は、県外の医療機関(調剤薬局含む)の窓口に子ども医療費受給資格証を提示することにより、県外での受診分も、窓口での一部負担金の支払いがなくなります。(医療機関等の都合によりお支払いいただくことがあります。)

 

窓口でいったん一部負担金を支払わなければならない場合(償還払い)

 次のような場合は、医療機関(調剤薬局含む)の窓口で一部負担金をいったんお支払いいただき、こども家庭課へ助成の申請をしていただくことにより、後日、市役所より登録された口座へ振り込みます。

  • 国民健康保険組合に加入されている方で、
    ・市外の医療機関(調剤薬局含む)で受診したとき
    ・市内の同一医療機関(調剤薬局含む)での自己負担額が月に21,000円以上かかったとき(入院と外来、医科と歯科はそれぞれに算定します)
  • 医療機関(調剤薬局含む)の窓口で子ども医療費受給資格証を提示しなかったとき
  • この制度に対応していない医療機関(調剤薬局含む)で受診したとき
  • 医師の指示により治療用装具を購入したとき

 

<助成申請の方法>

子ども医療費助成申請書.pdf(87KB)を医療機関等及び診療月ごとに1枚を提出していただきます。

 

  • 受診した月は申請できません。受診した月の翌月以降、5年以内に申請してください。


<必要なもの>

  • 領収書
  • 子ども医療費受給資格証
  • 医師の証明書(治療用装具を購入した場合のみ)
  • 加入保険からの療養費支給決定通知書(治療用装具を購入した場合のみ)
  • 保険診療の一部負担金が月に21,000円以上かかった場合、次の書類が必要になりますので、こども家庭課へお問い合せください。
 
条件 必要な書類
高額療養費の支給要件に該当しないとき 高額療養費の支給に関する申立書
高額療養費(合算高額療養費)の支給に該当するとき 加入している健康保険から発行された、高額療養費支給決定通知書または支給明細書
附加給付の支給要件に該当するとき 加入している健康保険から発行された、附加給付の支給決定通知書または支給明細書

 

※子ども医療費は、加入している健康保険から高額療養費や附加給付(家族療養付加金など)が支給される場合は、その額を差し引いて助成します。

 

登録内容に変更が生じたときは

次のような変更がある場合は、必ず届出をしてください。

子ども医療費内容変更届出書.pdf(83KB)

子ども医療費内容変更届出書 記入例.pdf(281KB)

 

変更事項と手続きに必要なもの
変更事項 必要なもの
健康保険証が変わったとき 子ども医療費受給資格証
お子さまの新しい保険証
※保険証の被保険者が変わる場合は、新しい被保険者の通帳
市外へ転出するとき 子ども医療費受給資格証
市内で転居したとき 子ども医療費受給資格証
氏名に変更があったとき 子ども医療費受給資格証
振込先の金融機関を変更するとき 子ども医療費受給資格証
新しい振込先の通帳
生活保護の適用を受けるようになったとき 子ども医療費受給資格証
死亡したとき 子ども医療費受給資格証

 

子ども医療費受給資格証の再交付について

子ども医療費受給資格証を紛失または破損してしまったときは、再交付することができます。

必要なもの

  • お子さまの保険証

 

お問い合せ・申請先

お問い合せはこども家庭課へ、申請はこども家庭課、北会津支所住民福祉課及び河東支所住民福祉課のいずれかへお願いします。

会津若松市役所 こども家庭課

  • 所在地:〒965-8601 会津若松市栄町5番17号 栄町第2庁舎1階
  • 電話:0242-39-1243
  • FAX:0242-39-1434
  • メール送信フォームへのリンクメール

 

北会津支所 住民福祉課

  • 所在地:〒965-0131 会津若松市北会津町中荒井字諏訪前11
  • 電話:0242-58-1807
  • FAX:0242-58-3500

 

河東支所 住民福祉課

  • 所在地:〒969-3481 会津若松市河東町郡山字休ミ石14
  • 電話:0242-75-2111
  • FAX:0242-75-3157