ひとり親家庭医療費助成について

公開日 2022年03月08日

ひとり親家庭の親と児童及び父母のない児童の、医療費の一部を助成します。

 

※平成29年10月1日診療分からひとり親家庭医療費の助成方法が一部変更となりました。

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ひとり親家庭医療費受給の更新方法が変わりました

制度改正により、令和元年度から受給資格が自動更新となりました。受給資格が継続する方は、10月下旬に新年度の受給資格者証を郵送します。
また、所得制限により助成対象となっていない方で、今年度から該当する見込みの方は、受給資格の登録申請が必要です。この場合、通知はしませんので、こども家庭課にお問い合わせください。
 

助成の対象となる方

  • 児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)を養育する、会津若松市に住所を有するひとり親家庭の親と児童、及び父母のない児童
  • 児童は子ども医療費が優先されます。
  • 所得制限があります。以下の「所得制限限度表」などをご覧ください。

 

【所得制限限度表】
扶養親族等の数申請者扶養義務者等
0人 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 3,440,000円未満 3,880,000円未満
  以下1人増すごとに380,000円加算 以下1人増すごとに380,000円加算
  70歳以上の老人扶養親族及び16歳以上23歳以下の特定扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ10万円、15万円が加算されます。 70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ6万円が加算されます。(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除きます。)

 

所得の計算方法

(所得(給与所得控除後の金額)+養育費の8割(受給資格者が母又は父の場合))-諸控除(下記参照)
 
【諸控除】
控除の種類控除額
障害者控除 1人につき 270,000円
特別障害者控除 1人につき 400,000円
寡婦(寡夫)控除(受給資格者が父又は母の場合を除く) 270,000円
寡婦特別控除(受給資格者が父又は母の場合を除く) 350,000円
配偶者特別控除 当該控除額
勤労学生控除 270,000円
雑損控除 当該控除額
医療費控除 当該控除額
小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
租税特別措置法による肉用牛の売却による事業所得 当該免除に係る所得額
社会保険料、生命保険料等相当額控除 一律 80,000円
 

次のいずれかに該当する方は対象になりません。

  • 生活保護法の適用を受けている方
  • 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者または里親に委託されている児童
  • 児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している児童

ひとり親家庭とは

  次のいずれかに該当する児童を、配偶者のいない父または母が養育する家庭です(児童の父または母の配偶者が重度の障がいの状態にある家庭を含みます)
※婚姻は、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  • 父まはた母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父又は母が母又は父からの申立てより配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令を受けた児童
 

助成の範囲

  • 保険診療(調剤)の一部負担金及び入院時食事療養標準負担額
  • 高額療養費、附加給付等が支給される場合は、それらを除いた金額を助成します。
  • 平成29年10月1日より月1,000円の自己負担が廃止となり、市が全額負担します。

 

助成を受けるには

 受給資格登録の申請が必要となります。

 申請後、審査を行い、要件を満たす場合は「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を交付します。

 なお、申請される方の状況により、手続きに必要な書類等が異なりますので、事前にこども家庭課へご相談ください。

 

手続きに必要なもの

  • 窓口に来られた方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 健康保険証(申請者と児童のもの)
  • 申請者名義の通帳
  • 印鑑(扶養義務者含む)
  • 申請者と扶養義務者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
     ※申請者が他市町村から転入、又は住民税が他市町村で課税されている場合のみ。
     ※別途、所得課税・控除証明書が必要になる場合があります。 
  • その他必要書類(申請者の状況により、必要書類は異なりますので、詳しくは、お問い合わせください。)

 

助成の開始

 助成開始日は、申請を受理した日(受給資格登録日)からになります。(平成27年4月1日より変更となりました。)
 ただし、児童扶養手当の認定を受けている方が転入または世帯員の変更により所得制限を超えない場合は、当該変更があった日からです。
 (変更日の翌日から起算して15日以内に申請した場合に限ります。)
 

前年度、所得制限で助成対象となっていない方

 前年度、所得制限で助成対象となっていない方で、今年度から該当見込みの方は、受給資格登録の申請が必要です。【所得制限限度表】をご確認いただき、該当する見込みの方は、お問い合わせください。
 申請方法は、「助成を受けるには」をご確認ください。
 

受給資格の更新

 ひとり親家庭医療費の受給資格の有効期間は、毎年11月1日から翌年の10月末までの1年間です。

 毎年10月に、前年の所得額により審査を行い、引き続き受給することができる場合は、新しい受給資格証をお送りします。また、所得制限限度額を超えたため、引き続き受給することができない場合は、お手紙にてご連絡をいたします。発送は毎年10月末となります。

 なお、更新にかかるお手続きは不要です。


助成の流れ

 ※助成申請の受付は、医療機関に一部負担金を支払った日から5年間です。
【加入保険により助成方式が次のとおりとなります。】
加入保険等助成方式対象となる医療機関等医療機関等の窓口での手続き

社会保険

健康保険組合

共済組合

現物給付

※窓口での医療費の一部負担金の支払いはなく、審査支払機関と市との間で支払いのやりとりを行います。

県内

健康保険証、受給資格者証を必ず提示し、

「ひとり親」であることの確認を受けてください。

★提示しない場合、一部負担金を一旦お支払いいただくことになりますので注意してください。

※助成申請書の記載は不要です。

※医療費の一部負担金の支払いはありません。

国民健康保険

国民健康保険組合

(21,000円未満)

柔道整復療養

受領委任払い

※窓口での医療費の一部負担金の支払いはなく、

医療機関等と市との間で支払いのやりとりを行います。

市内 1、健康保険証、受給資格者証を必ず提示し、

「ひとり親」であることの確認を受けてください。

★提示しない場合、一部負担金を一旦お支払いいただくことになりますので注意してください。

2、助成申請書に記載してください。

(資格者番号は7桁をご記入ください。)。

※国民健康保険加入者で医療費の一部負担金の額が21,000円以上となる場合は、「国民健康保険高額療養費支給申請書」も併せて記載してください。

※医療費の一部負担金の支払いはありません。

★ただし、1ケ月の途中で21,000円以上となった場合は、その時点で一部負担金を一旦お支払いいただくことになります。

国民健康保険組合

(21,000円以上)

償還払い

※窓口で一旦医療費の一部負担金を支払い、市へ助成申請をし、後日、市から受給者の登録された口座へ支払います。(これまでと同様の方法)

市内 1、健康保険証、受給資格者証を必ず提示し、

「ひとり親」であることの確認を受けてください。

2、助成申請書に記載してください。(資格者番号は7桁をご記入ください。)

3、医療費の一部負担金を支払ってください。

※上記の償還払いのほか、次のような場合は加入保険にかかわらず、償還払いとなりますので、これまで通り、医療機関等の窓口で一部負担金を一旦お支払いいただき、後日「ひとり親家庭医療費助成申請書」に領収書を添えて申請されますと、登録口座への振り込みにより助成します。

1.社会保険等加入者で県外で受診した場合

2.後期高齢者保険加入者である場合

3.国保組合加入者で市外の医療機関等を受診した場合

4.国保組合加入者で市内の医療機関等で保険適用の自己負担額(入院時の食事負担額は除く)が月21,000円以上の場合

5.国民健康保険加入者で21,000円以上となった場合で、「国民健康保険高額療養費支給申請書」を提出しない場合

6.国民健康保険加入者で市外の医療機関等を受診した場合

7.医療機関等の窓口で「ひとり親家庭医療費受給資格証」を提示しなかった場合

8.受給資格登録後、受給資格者証の送付を受ける前に医療機関等を受診した場合

9.この制度に対応していない医療機関を受診した場合

10.医師の同意を得て治療用装具を購入した場合(領収書のほかに、医師の証明書、加入保険からの療養費支給が分かる書類等も必要です。)

 
 <一部負担金が月に21,000円以上かかった場合の必要書類について>
   必要書類
高額療養費の支給要件に該当しない場合 高額療養費・高額医療費支給に関する申立書
高額療養費(合算高額療養費)の支給要件に該当する場合

加入している保険者から発行された高額療養費等支給決定通知書または支給明細書等

附加給付の支給要件に該当する場合

加入している保険者から発行された付加給付支給決定通知書または支給明細書等

 ※高額療養費の支給申請期間は、診療を受けた月の翌月から2年間です。詳しくは加入している保険者へお問い合わせください。
 

受給資格登録内容に変更が生じたときは

 登録されている受給資格内容に変更が生じた場合は、変更を届出してください。 
  • 氏名に変更があったとき
  • 住所を変更したとき
  • 加入保険に変更があったとき
  • 助成対象者の一部の者に資格の取得または喪失があったとき
  • 振込先の金融機関を変更するとき
  • 受給資格がなくなったとき(資格者証は返還してください。) ・扶養義務者に変更があったとき 

ひとり親家庭医療費受給資格者証の再交付について

 ひとり親家庭医療費受給資格者証を紛失または破損した場合は、健康保険証を持参し、再交付申請をしてください。

申請・お問い合わせ先

お問い合わせは、こども家庭課へ、申請はこども家庭課、北会津支所住民福祉課、河東支所住民福祉課のいずれかへお願いします。

  • 会津若松市役所 こども家庭課
  • 所在地:〒965-8601 会津若松市栄町5番17号 栄町第2庁舎1階
  • 電話:0242-39-1243
  • FAX:0242-39-1434
  • メール送信フォームへのリンクメール

 

  • 北会津支所 住民福祉課
  • 所在地:〒965-0131 会津若松市北会津町中荒井字諏訪前11
  • 電話:0242-58-1807
  • FAX:0242-58-3500
  • メール送信フォームへのリンクメール

 

  • 河東支所 住民福祉課
  • 所在地:〒969-3481 会津若松市河東町郡山字休ミ石14
  • 電話:0242-75-2111
  • FAX:0242-75-3157
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