ひとり親家庭医療費助成について

公開日 2024年11月29日

更新日 2026年04月28日

ひとり親家庭の親と児童及び父母のない児童の医療費の一部を助成します。

助成の対象となる方

以下の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)を配偶者のいない父または母が監護する家庭で、会津若松市に住所を有するひとり親家庭の親と児童及び父母のない児童が対象となります。ただし、生活保護法の適用を受けている方、児童扶養手当の認定基準を満たさない方、里親等に委託されている児童、児童福祉施設に入所している児童は対象となりません。

  • 父母が婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む)を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父まはた母の生死が不明である児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • 父または母が、母または父の申立てにより接近禁止命令や退去等命令を受けた児童

 

助成の条件

所得制限

申請者及び扶養義務者(生計を同じくする三親等までの直系親族及び兄弟姉妹)の所得額が、下表の基準を満たす必要があります。

【所得制限限度表】
扶養親族等の数 申請者 扶養義務者等
0人 2,080,000円未満 2,360,000円未満
1人 2,460,000円未満 2,740,000円未満
2人 2,840,000円未満 3,120,000円未満
3人 3,220,000円未満 3,500,000円未満
4人 3,600,000円未満 3,880,000円未満
5人目以降 1人増すごとに380,000円加算 1人増すごとに380,000円加算
その他 70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円が、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族及び19歳以上23歳以下の特定扶養親族がある場合は、1人につき15万円が加算されます。 70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につきそれぞれ6万円が加算されます。(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除きます。)

 

所得額の計算方法

所得額=年間の合計所得額(給与所得又は公的年金等所得の場合は10万円を控除)+養育費の8割相当額-8万円(社会保険料等相当額)-諸控除(下記参照)
 
【諸控除】
控除の種類 控除額
障害者控除 1人につき 270,000円
特別障害者控除 1人につき 400,000円
寡婦控除(受給資格者が父又は母の場合を除く) 270,000円
ひとり親控除(受給資格者が父又は母の場合を除く) 350,000円
配偶者特別控除 当該控除額
特定親族特別控除 当該控除額
勤労学生控除 270,000円
雑損控除 当該控除額
医療費控除 当該控除額
小規模企業共済等掛金控除 当該控除額
租税特別措置法による肉用牛の売却による事業所得 当該免除に係る所得額
社会保険料、生命保険料等相当額控除 一律 80,000円

 

助成を受けるには

受給資格登録の申請が必要となります。申請後、審査を行い、要件を満たす場合は「ひとり親家庭医療費受給資格者証」を交付します。なお、申請される方の状況により手続きに必要な書類等が異なりますので、事前にこども家庭課へご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 申請者及び児童の健康保険の資格情報が確認できるもの(マイナ保険証、資格確認書等)
  • 申請者の口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 申請者と扶養義務者の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード等)
     ※別途、所得課税・控除証明書が必要になる場合があります。 
  • その他必要書類(申請者の状況により必要書類は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。)
  • 申請の際に、必要書類に漏れがあった場合や追加で書類が必要な場合は、下記の投稿フォームから提出することができます。

【投稿フォーム】

 

助成の開始

助成開始日は、原則として申請を受理した日(受給資格登録日)からとなります。
 

助成の範囲

  • 保険診療(調剤)の一部負担金(自己負担分)及び入院時食事療養標準負担額が助成対象となります。
  • 高額療養費、附加給付等が支給される場合は、それらを除いた金額を助成します。
  • 保険適用外(検診、予防接種、選定療養費、個室代、薬の容器代等)のものは助成対象外となります。

 

助成の方法 

会津若松市に住所がある児童については、下記によらず子ども医療費助成制度が優先されますのでご留意ください。

 

条件 助成の方法 助成の受け方

県内の医療機関等にかかる場合

現物給付

※窓口で一部負担金等の支払いはなく、医療機関等、審査支払機関及び市の三者間で支払いのやりとりを行います。

・医療機関等の窓口でマイナ保険証等と受給資格者証を提示してください。

 

・一部負担金等のお支払いはありません。ただし、国民健康保険組合加入の方は、一部負担金の額が21,000円以上となる場合は、償還払いとなりますので、一部負担金等をお支払いください。

 

・受給資格者証を提示しない場合は、一部負担金等をお支払いいただくことになりますのでご留意ください。

市に受領委任払いの登録がある医療機関等にかかる場合

受領委任払い

※窓口で一部負担金等の支払いはなく、医療機関等と市の間で支払いのやりとりを行います。

・医療機関等の窓口でマイナ保険証等と受給資格者証を提示してください。

 

・助成申請書の記入の案内がありますので、必要事項を記入(要押印)してください。なお、受給者番号欄には、受給資格者証の対象者名左の受給者番号をご記入ください。

 

・一部負担金等のお支払いはありません。

 

・受給資格者証を提示しない場合は、一部負担金等をお支払いいただくことになりますのでご留意ください。

・県外の医療機関等にかかる場合

 

・国民健康保険組合加入の方で、一部負担金の額が21,000円以上となる場合

 

・一部負担金等を支払った場合

 

・医療費を全額(10割分)支払った、医師の同意を得て治療用装具を購入した場合 など

償還払い

※窓口で一部負担金等を支払い、市へ助成申請をすることで、後日、登録口座へ支払いを行います。

・医療機関等の窓口で一部負担金等をお支払いください。

 

・医療機関等にかかった翌月以降に、市の窓口に受給資格者証と領収書を持参し、助成申請をしてください。なお、助成申請の受付期間は、医療機関に一部負担金等を支払った日から5年間です。

 

・一部負担金の額が21,000円以上の場合は、受給資格者証と領収書の他に必要な書類があります。助成対象者と同じ健康保険に加入している方で、同月内に一部負担金の額が21,000円以上となった方がいないか確認が必要になりますので、事前にご確認のうえ助成申請をしてください。

 

・医療費を全額(10割分)支払った、医師の同意を得て治療用装具を購入した場合などにおいては、市に助成申請をするより先に、加入している健康保険の保険者へ保険給付分の申請が必要になります。保険者へ申請する際の書類と同じもの(領収書、装具の装着証明書等)が市への助成申請に必要になりますので、写しを取ったうえで保険者へ申請してください。後日、保険者より保険給付分の支給決定通知書が届きますので、そちらと受給資格者証、保険者へ申請した書類の写しを持参し、市に助成申請をしてください。

 

 <一部負担金が月に21,000円以上かかった場合の必要書類について>
条件  必要書類
高額療養費の支給要件に該当しない場合 高額療養費・高額医療費支給に関する申立書
高額療養費(合算高額療養費)の支給要件に該当する場合 加入している保険者から発行された高額療養費等支給決定通知書または支給明細書等
附加給付の支給要件に該当する場合 加入している保険者から発行された付加給付支給決定通知書または支給明細書等
 ※高額療養費の支給申請期間は、診療を受けた月の翌月から2年間です。詳しくは加入している健康保険の保険者へお問い合わせください。
 

受給資格期間と更新について

  • ひとり親家庭医療費の受給資格の有効期間は、毎年11月1日(または認定日)から翌年の10月末までの1年間です。
  • 引き続き助成を受けるためには、更新の手続きが必要になります。ただし、児童扶養手当の受給者は手続き不要です。
  • 更新の手続きが必要な方には、9月頃に案内を送りますので、忘れずに手続きを行ってください。
  • 審査の結果、受給資格が認められる場合は新たな受給資格者証を、受給資格が認められない場合は通知をお送りします。発送は毎年10月下旬頃となります。
 

受給資格登録内容に変更が生じたときは

登録されている受給資格内容に変更が生じた場合は、受給資格者証を持参し、届出を行ってください。 受給資格者証の印字内容に変更がある場合は、後日、ご自宅へ受給資格者証を郵送します。
  • 氏名の変更
  • 住所の変更
  • 扶養義務者の増または減
  • 加入している健康保険の変更
  • 振込先の金融機関の変更
  • 親または児童の婚姻・事実婚・死亡
  • その他 

 

受給資格者証の再交付について

受給資格者証を紛失または破損した場合は、マイナ保険証等を持参し、再交付申請をしてください。後日、ご自宅へ受給資格者証を郵送します。

 

申請・お問い合わせ先

お問い合わせは、こども家庭課へ、申請はこども家庭課、北会津支所住民グループ、河東支所住民グループのいずれかへお願いします。

  • 会津若松市役所 こども家庭課
  • 電話:0242-39-1243
  • FAX:0242-39-1434
  • メール送信フォームへのリンクメール

 

  • 北会津支所 住民グループ
  • 電話:0242-58-1807

 

  • 河東支所 住民グループ
  • 電話:0242-75-2111