会津若松市監査事務局 監査の概要

公開日 2020年04月01日

更新日 2020年04月01日

1 監査委員の役割


   監査委員は、地方公共団体がおこなっているさまざまな事務・事業が、各種法令等に基づき適正かつ効率的に行われているかどうかを監査するために、地方自治法第195条の規定により設置される執行機関です。
   監査委員は、一人一人が単独で監査を行うことを原則としている独任制の機関で、合議制による委員会(教育委員会や選挙管理委員会など)とは異なります。ただし、監査等の結果の報告や意見の決定等、統一性を必要とされるものについては、合議制がとられます。

2 監査委員の設置


   地方公共団体の行財政を監査する機関として、普通地方公共団体に監査委員を置くと規定されており、職務権限、定数、任期等が定められています。

(1)定数

   監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市(人口25万人以上の市)では4人、その他の市では2人となっており、会津若松市の場合は、条例で2人と規定されています。

(2)選任

   監査委員は、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから選任します。

(3)任期

   監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任された者は4年とし、議員のうちから選任された者は議員の任期によるとされています。



3 監査等の種類


   監査委員が実施する監査等の主な種類は次のとおりです。

(1)定期監査 (地方自治法第199条第4項)

   監査委員は、市の財務に関する事務(予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等)の執行及び経営に係る事業の管理について、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査しなければならないとされています。
   この監査を定期監査と呼んでおり、監査委員が行う監査において最も基本となるものです。

(2)随時監査 (地方自治法第199条第5項)

   監査委員は、定期監査のほかに、必要と認めるときはいつでも市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査することができ、この監査を随時監査とよびます。

(3)行政監査 (地方自治法第199条第2項)

   監査委員は、必要があると認めるときは、財務監査のほか、市の事務の執行についても監査することができます。
   監査の対象は、部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、行政の運営等といった一般行政事務そのもので、これらの事務が法令等に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかといった観点から監査を行います。
   この監査を行政監査と呼び、平成3年の地方自治法改正により、新たに監査委員の職務に加えられたものです。

(4)直接請求に基づく監査 (地方自治法第75条第1項)

   選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から、市の事務の執行について監査委員に監査を請求することができます。
   請求の対象は、市の事務全般について行うことができ、監査委員は請求があったときは直ちにその要旨を公表し、監査を行ったときは監査の結果に関する報告を決定し、これを請求者の代表者に送付し、かつこれを公表するとともに、議会、市長及び関係のある委員会等に提出します。

(5)議会の請求に基づく監査 (地方自治法第98条第2項)

   議会は、市の事務の執行について監査委員に監査を求め、その結果について報告を請求することができます。

(6)市長の要求に基づく監査 (地方自治法第199条第6項)

   市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。

(7)財政援助団体等の監査 (地方自治法第199条第7項)

   監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、市が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているもの及び公の施設の指定管理者等に対し、出納その他の事務の執行について監査することができます。

(8)決算審査(地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項)

   市長は、決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされています。監査委員は、計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営等が適正かつ効果的に行われているか等を審査し、市長に審査意見書を提出します。

(9)健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

  1. 健全化判断比率審査
     市長は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされています。監査委員は、決算書その他関係書類に基づいて計数を確認するとともに、健全化判断比率が適正であるか等を審査し、市長に審査意見書を提出します。
  2.  資金不足比率審査
     市長は、公営企業(水道事業等)の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされています。監査委員は、決算書その他関係書類に基づいて計数を確認するとともに、資金不足比率が適正であるか等を審査し、市長に審査意見書を提出します。

(10)例月現金出納検査 (地方自治法第235条の2第1項)

   市の現金の出納について、毎月定められた日に、会計管理者及び上下水道事業管理者の保管する現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。

(11)指定金融機関等の監査 (地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項)

   監査委員は、必要があると認めるとき、または市長の要求があるときは、指定金融機関が取り扱う公金の収納または支出の事務について監査することができます。

(12)住民監査請求に基づく監査 (地方自治法第242条第1項)

   住民は、市の執行機関またはその職員について、次に掲げる行為や事実があると認められるときは、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。

  • ア 違法又は不当な公金の支出
  • イ 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
  • ウ 違法又は不当な契約の締結、履行
  • エ 違法又は不当な債務その他の義務の負担
  • オ ア~エの行為が相当の確実さで予測される場合
  • カ 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
  • キ 違法又は不当に財産の管理を怠る事実


 なお、ア~エの請求は、行為のあった日又は終わった日から1年以内に行うこととされています。

 この監査請求があった場合においては、監査委員は監査を行い、その結果請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、議会、市長、その他の執行機関又は職員に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、公表します。

(13)職員の賠償責任監査 (地方自治法第243条の2の2第3項・地方公営企業法第34条)

   出納職員等が故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)により、保管する現金、有価証券、物品等を亡失又は損傷したとき、あるいは支出負担行為等の権限を有する職員等が、故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為を行ったり、又は怠ったりしたことにより市に損害を与えたと認めるときは、市長は監査委員に対し、その事実があるかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めることとされています。

(14)基金運用状況審査 (地方自治法第241条第5項)

   市が、条例の定めるところにより、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合に、市長は、毎会計年度、その運用状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に提出することとされています。

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